○昭島市住居表示審議会条例

昭和52年6月25日

条例第20号

昭島市住居表示審議会条例(昭和39年昭島市条例第15号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 昭島市の住居表示整備の円滑な運営を図るため、昭島市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、住居表示を実施する区域、町の名称その他住居表示整備に関する必要な事項を調査審議し、答申する。

(組織)

第3条 審議会は、委員14人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市の区域を所轄する官公署の職員 3人以内

(2) 住居表示実施計画区域及び住居表示実施済み区域に住所を有する者 7人以内

(3) 学識経験のある者 4人以内

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、審議会の議長となる。

(定足数及び表決数)

第8条 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第9条 審議会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、審議会の議決により非公開とすることができる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、住居表示担当課で処理する。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)

昭島市住居表示審議会条例

昭和52年6月25日 条例第20号

(平成13年4月1日施行)