○昭島市地価公示図書閲覧規則

昭和53年7月1日

規則第13号

〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示図書(以下「図書」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 図書の閲覧場所は、昭島市役所(都市整備部管理課)とする。

(一部改正〔平成27年規則12号〕)

(閲覧日)

第3条 図書の閲覧は、次に掲げる日を除き、一般の閲覧に供する。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

(閲覧時間)

第4条 図書の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(閲覧簿)

第5条 図書の閲覧をしようとする者は、地価公示図書閲覧簿に必要事項を記入しなければならない。

(閲覧の禁止)

第6条 次に掲げる事項に該当する者に対しては、図書の閲覧を禁止することができる。

(1) この規則又は係員の指示に従わない者

(2) 図書を汚損若しくはき損又はその恐れのあると認められる者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はその恐れのあると認められる者

(持出しの禁止)

第7条 図書は、第2条に規定する場所以外の場所に持ち出すことができない。

(閲覧手数料)

第8条 図書の閲覧手数料は、無料とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第7号)

1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。

(平成4年7月24日規則第26号)

この規則は、平成4年8月1日から施行する。

(平成9年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

昭島市地価公示図書閲覧規則

昭和53年7月1日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和53年7月1日 規則第13号
昭和57年4月8日 規則第7号
平成4年7月24日 規則第26号
平成9年4月1日 規則第24号
平成27年3月31日 規則第12号