○昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和49年6月22日

規則第18号

〔注〕平成17年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する一時使用とは、建物の所有を目的としない地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間が10年未満のものをいう。

(受益者の地積)

第3条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、これによりがたいと市長が認めたときは、実測によることができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第8条の規定により公告された区域内の受益者は、市長が定める日までに、下水道事業受益者申告書(第1号様式及び第1号様式の2)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、受益者が条例第2条第1項ただし書に規定する受益者であるときは、土地の所有者の確認を受けさせることができる。

3 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が第1項の申告書を提出するものとする。

(負担金決定通知)

第5条 条例第9条第3項の規定による負担金の額及び納付期限等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(第2号様式)により行うものとする。

2 条例第14条の規定による受益者の地位を承継した場合における負担金の額及び納付期限等は、前項の決定通知書の例により通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則54号〕)

(負担金の納期)

第6条 条例第9条第4項の規定による負担金の徴収は、1年を更に次の4期に区分して行うものとし、その納期は、当該各期に掲げるところによる。ただし、市長は、特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 9月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月25日まで

第4期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(分割納付)(第3号様式)によるものとする。

(一部改正〔平成17年規則54号・令和6年25号〕)

(端数計算)

第7条 条例第5条の規定により負担金の総額を計算する場合において、その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

2 条例第6条に規定する単位負担金額を計算する場合において、その額に1円未満の端数があるとき、及び受益者が負担する負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 負担金を分割する場合において、分割金の額に10円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の年度の第1期分の納期に係る分割金に合算する。

4 条例第15条に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

5 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 前2項の規定は、還付加算金について準用する。

7 一括報奨金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が10円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(負担金の一括納付)

第8条 条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付とは、受益者が第5条第1項に規定する下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金のうち、到来した納期に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金を納付しようとする場合において、当該納期の後の納期(次年度以降に係る納期を含む。)に係る納付すべき負担金の額に相当する金額の負担金をあわせて納付することをいう。

2 前項に規定する次年度以降に係る納期の負担金を一括納付するときは、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(一括納付)(第4号様式)によるものとする。

(一部改正〔令和6年規則25号〕)

(一括納付報奨金)

第9条 受益者が条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付をしたときは、納期前に納付した負担金の額に相当する金額に納期前に納付した納期数に応じて、別表第1に掲げる率を乗じて得た額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。この場合において納期以外においても一括納付したときは、直近後に到来する納期において一括納付したものとみなして一括納付報奨金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、納期前に納付した負担金に相当する金額が、その最終納期数に10万円を乗じて得た額を超える場合は、その超える分については、別表第1に掲げる率の2分の1に相当する率を乗じて得た額を一括納付報奨金とする。

3 前2項の一括納付報奨金は、受益者に係る負担金のうち未納に係る負担金がある場合には、これを交付しない。

(過誤納金の取扱い)

第10条 市長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納に係る徴収金を未納に係る徴収金に充当することができる。

2 市長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は充当するときは、遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書(第5号様式)又は下水道事業受益者負担金過誤納金充当通知書(第6号様式)により通知するものとする。

3 受益者は、前項の規定により下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書を受けたとき、又は既納の徴収金のうち過誤納金のあることを知つたときは、直ちに下水道事業受益者負担金過誤納金還付請求書兼領収書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔令和6年規則25号〕)

(還付又は充当加算金)

第11条 市長は、過誤納金を還付し、又は徴収金に充当する場合においては、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支払いを決定した日又は充当した日(同日前に充当するのに適することになつた日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する加算金を、その還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(負担金の徴収猶予)

第12条 条例第10条の規定により負担金の徴収猶予を行う場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、それぞれ当該各号に掲げる期間を徴収猶予するものとする。

(1) 農地に対する負担金については、その状況により負担金の額の2分の1相当額について宅地に変換するまでの期間

(2) 災害等により自己の所有に係る固定資産の全部又は一部について損害を受けた者の負担金については、市長が認定する期間

(3) その他市長が特に必要と認めた場合は、市長が認定する期間

2 前項の負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、その適否を審査し、下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書(第9号様式)により通知するものとする。

4 負担金の徴収猶予を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

5 市長は、前項の規定による届出があつたとき、又は徴収猶予の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金徴収猶予消滅通知書(第10号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則54号〕)

(負担金の減免)

第13条 条例第11条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする者は、納入通知書を受けとつた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(第11号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があつたときは、別表第2の下水道事業受益者負担金減免基準に基づき、その適否を審査し、下水道事業受益者負担金減免決定通知書(第12号様式)により通知するものとする。

3 負担金の減免を受けた者で、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

4 市長は、前項の規定による届出があつたとき、又は減免の理由が消滅したと認めたときは、下水道事業受益者負担金減免消滅通知書(第13号様式)により通知するものとする。

(一部改正〔平成17年規則54号〕)

(負担金の繰上徴収)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、すでに確定した負担金で、その納期においてその金額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても負担金を繰り上げて徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき、滞納処分、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。

(2) 受益者につき、相続があつた場合において相続人が限定承認をしたとき。

(3) 受益者である法人が解散したとき。

(4) 受益者が納付代理人を定めないで市内に住所、居所又は事務所を有しないこととなつたとき。

(5) 受益者が偽りその他不正な行為により負担金を免れ、若しくは免れようとし、又は負担金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき。

(一部改正〔平成17年規則54号〕)

(負担金の精算等の通知)

第15条 条例第13条第1項の規定により負担金を精算する場合において追徴するときは、下水道事業受益者負担金精算追徴額納入通知書兼領収書(第14号様式)によるものとし、還付するときは、下水道事業受益者負担金過誤納金還付通知書の例によるものとする。

2 前項の規定による精算追徴額の納付すべき納期及び精算還付額の還付すべき期日は、市長が別に定める。

(受益者の変更)

第16条 条例第14条に規定する受益者の変更があつたときは、10日以内に下水道事業受益者異動申告書(第15号様式)を市長に提出しなければならない。

(更正決定通知書)

第17条 市長は、前条の届出を受理したときは、異動に係る負担金の額につき下水道事業受益者負担金更正決定通知書(第16号様式)により通知するものとする。

(納付代理人の申告)

第18条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しない場合は、負担金納付に関する事項を処理させるため、市内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(第17号様式)を市長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合もまた同様とする。

(住所変更の申告)

第19条 受益者又は納付代理人は、住所、居所又は事務所を変更したときは、直ちに下水道事業受益者負担金納付義務者、納付代理人住所(居所)変更申請書(第18号様式)を市長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第20条 市長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年4月16日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年3月31日規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和57年4月8日規則第7号)

1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。

2 この規則(中略)第17条による改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(昭和49年昭島市規則第18号)の規定により定めた様式は、この規則施行の際、用紙のなお現存するものについては、当分の間使用することができるものとする。

(昭和63年3月29日規則第8号)

1 この規則は、昭和63年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 改正後の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第7条第5項の規定は、施行日以後に納付され、又は納入される延滞金について適用する。

(平成元年7月12日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則第1条による改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則及び第4条による改正前の昭島都市計画中神土地区画整理事業第一工区換地清算金取扱規則の規定により調整した用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成2年3月22日規則第3号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則第1条による改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により調整した用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成3年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月31日規則第9号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則第1条による改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により調整した用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成4年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 この規則第1条による改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により調整した用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成4年8月31日規則第33号)

1 この規則は、平成4年9月21日から施行する。

2 この規則第1条による改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の規定により調整した用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成8年3月15日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成9年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年5月6日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成10年11月16日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第2号様式、第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成11年3月31日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則の第1号様式、第1号様式の2、第2号様式、第3号様式、第4号様式、第5号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成12年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成12年8月10日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、平成12年8月14日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成13年3月30日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、別表第2第6項第6号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成13年6月8日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年6月11日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成14年1月11日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年1月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成14年3月28日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成15年2月24日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成15年3月19日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成15年3月12日から適用する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成17年9月30日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第2号様式から第6号様式まで、第9号様式、第10号様式、第12号様式から第14号様式まで及び第16号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成17年12月28日規則第54号)

(施行期日)

1 この規則中第1条の規定は平成18年1月1日から、第2条の規定は同年1月10日から施行する。

(経過措置)

2 第1条及び第2条の規定による改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、当該各条の規定の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成18年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則第3号様式、第4号様式及び第14号様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成18年9月28日規則第36号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第5条、第7条、第10条から第14条まで及び第18条から第22条までの規定による改正前の各規則の様式による用紙で、この規則の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。

(平成20年6月10日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月30日規則第31号)

この規則中第2条、第4条及び第6条の規定は平成23年10月1日から、第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

(一部改正〔平成18年規則36号〕)

一括納付報奨金交付率表

納期前に納付した納期数

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

報奨金交付率(%)

(前納額に対する割合)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

別表第2(第13条関係)

(一部改正〔平成18年規則36号・23年31号・25年13号・26年14号・令和6年25号〕)

下水道事業受益者負担金減免基準

条例第11条第2項の規定により受益者の負担金を減免することのできる基準は、次のとおりとする。

1 条例第11条第2項第1号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 国が公用に供し、又は供することを予定している土地


ア 学校及び社会福祉施設の用地

75

イ 一般庁舎の用地

50

ウ 有料の国家公務員宿舎の用地

25

(2) 地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地


ア 学校及び社会福祉施設の用地

75

イ 一般庁舎の用地

50

ウ 図書館、市民会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50

2 条例第11条第2項第2号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地

25

3 条例第11条第2項第3号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

50

4 条例第11条第2項第4号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100

5 条例第11条第2項第5号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者の所有する土地

提供した土地、物件、労力、金銭に対応する範囲で減免

6 条例第11条第2項第6号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率(%)

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)の適用を受ける道路以外の道路で常時一般の交通の用に供している土地

100

(2) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、広場及び遊び場の用に供している土地

100

(3) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地


ア 墓地及び納骨堂の敷地

100

イ 境内地

50

(4) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者が直接その鉄道事業の用に供する土地


ア 軌道及び踏切道の用地並びに駅舎及びプラツトホーム構内地

40

(5) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置し、管理する学校の用に供する土地

50

(6) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業の用に供する土地


ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条に規定する保護施設の用地

75

イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の用地

75

ウ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の用地

75

エ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設の用地

75

オ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設の用地

75

カ 困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条第1項に規定する女性自立支援施設の用地

75

(7) 自治会等が所有し、会館及び集会所等の用に供している土地

100

(8) その他実情に応じ、市長が減免する必要があると認める土地

その状況に応じ決定

(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・54号・18年11号・19年25号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・54号・18年11号・19年25号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・20年21号・令和6年25号〕)

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(全部改正〔令和6年規則25号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・54号・18年11号・19年25号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成17年規則46号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・20年21号・令和6年25号〕)

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(一部改正〔平成19年規則25号・令和6年25号〕)

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昭島都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和49年6月22日 規則第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第4章 下水道
沿革情報
昭和49年6月22日 規則第18号
昭和50年4月16日 規則第4号
昭和51年3月31日 規則第7号
昭和57年4月8日 規則第7号
昭和63年3月29日 規則第8号
平成元年7月12日 規則第16号
平成2年3月22日 規則第3号
平成3年3月1日 規則第3号
平成3年3月13日 規則第9号
平成4年3月30日 規則第8号
平成4年8月31日 規則第33号
平成8年3月15日 規則第4号
平成9年3月31日 規則第17号
平成10年11月16日 規則第52号
平成11年3月31日 規則第7号
平成12年3月31日 規則第13号
平成12年8月10日 規則第40号
平成13年3月30日 規則第15号
平成13年6月8日 規則第24号
平成14年1月11日 規則第2号
平成14年3月28日 規則第13号
平成15年2月24日 規則第4号
平成15年3月19日 規則第5号
平成17年9月30日 規則第46号
平成17年12月28日 規則第54号
平成18年3月31日 規則第11号
平成18年9月28日 規則第36号
平成19年3月30日 規則第25号
平成20年6月10日 規則第21号
平成23年9月30日 規則第31号
平成25年3月29日 規則第13号
平成26年3月31日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第25号