○昭島市下水道条例
昭和53年3月31日
条例第2号
〔注〕平成18年9月から改正経過を注記した。
昭島市下水道条例(昭和47年昭島市条例第23号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、昭島市の設置する公共下水道の管理及び使用について必要な事項を定めるものとする。
(1) 下水 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する下水をいう。
(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。
(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)をいう。
(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。
(7) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設(下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の2に定めるものを除く。)をいう。
(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。
(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。
(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。
(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(12) 使用月 使用料を徴収するため便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、市長が定める。
(一部改正〔令和6年条例20号〕)
(公共下水道の構造の技術上の基準)
第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、次のとおりとする。
(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。
(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。
(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。
(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。
(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。
(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。
(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。
(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設けること。
(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設けること。
2 前項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。
(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道
(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道
(追加〔平成24年条例31号〕)
(排水設備の接続方法及び内径等)
第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
(1) 合流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「公共ます等」という。)に固着させること。
(2) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては雨水を排除すべきものに固着させること。
(3) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則に定めるものによること。
排水人口(単位人) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
150未満 | 100以上 |
150以上300未満 | 150以上 |
300以上600未満 | 200以上 |
600以上 | 250以上 |
排水面積(単位平方メートル) | 排水管の内径(単位ミリメートル) |
200未満 | 100以上 |
200以上600未満 | 150以上 |
600以上 | 200以上 |
(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。
(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。
(届出)
第5条 排水設備又は排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめその計画を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。当該届出に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 除害施設の新設等又は使用の方法の変更を行おうとする者は、あらかじめ次の各号に掲げる事項を規則で定めるところにより、市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場の名称及び所在地
(3) 工場又は事業場の概要
(4) 除害施設の構造及び使用方法
(市長の指示等)
第6条 市長は、前条第1項に定める届出があつた場合において、当該届出が排水設備等の設置及び構造に関する法令又はこの条例で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、当該届出を受理した日から7日以内に限り、当該届出をした者に対し、当該届出に係る排水設備等の設置又は構造の変更を指示することができる。
(承継)
第7条 第5条第2項の規定による届出をした者から当該届出に係る除害施設の所有権又は使用の権利を承継取得した者は、当該届出をした者の地位を承継する。
(排水設備等の工事の検査)
第8条 排水設備等又は除害施設の新設等を行つた者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
2 前項の検査をした場合において、市長は、その工事が排水設備等及び除害施設の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等又は除害施設の新設を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。
(排水設備等の新設等の工事の施行)
第9条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関する技能を有していると市長が認め、登録した者(以下「排水設備工事責任技術者」という。)を選任する業者として、市長が指定したもの(以下「昭島市指定下水道工事店」という。)でなければ施行してはならない。
(一部改正〔令和6年条例30号〕)
(昭島市指定下水道工事店としての指定)
第9条の2 昭島市指定下水道工事店としての指定は、排水設備等の新設等の工事を業とする者が、規則で定めるところにより、市長に申請することによつて行う。
2 指定の有効期間は、指定を受けた日から4年を経過した日の属する年度の最終日までとする。
3 昭島市指定下水道工事店は、規則で定めるところにより、指定の有効期間の更新を申請することができる。
(指定の基準)
第9条の3 市長は、前条第1項の規定による申請があつた場合においては、次に掲げる基準に適合している者を昭島市指定下水道工事店として指定するものとする。
(1) 東京都の区域内に営業所があること。
(2) 排水設備工事責任技術者を選任していること。
(3) 排水設備等の新設等の工事の施行に必要な設備及び器材を有していること。
(一部改正〔令和6年条例30号〕)
(1) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 第5条第1項の規定による届出が受理されていない排水設備等の新設等の工事を施行した者であつて、当該事実のあつたときから2年を経過していないもの
(4) 第10条の2の規定により指定を取り消されたときから2年を経過していない者
(5) 第10条の6の規定により排水設備工事責任技術者としての登録を取り消されたときから2年を経過していない者
(一部改正〔令和元年条例26号〕)
(指定工事店証の交付)
第9条の5 市長は、規則で定めるところにより、昭島市指定下水道工事店に昭島市指定下水道工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 昭島市指定下水道工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすいところに掲げなければならない。
3 昭島市指定下水道工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、規則で定めるところにより、直ちに市長に再交付の申請をしなければならない。
(一部改正〔令和6年条例20号〕)
(昭島市指定下水道工事店の責務)
第10条 昭島市指定下水道工事店は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備等の新設等の工事の施行に当たらなければならない。
(指定の取消し又は停止)
第10条の2 市長は、昭島市指定下水道工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において指定の効力を停止し、又は指定を取り消すことができる。
(2) 不正の手段により、第9条の規定による指定を受けたとき。
(3) 第9条の3に規定する指定の基準に適合しなくなつたとき。
(4) 第9条の4第1項第1号又は第2号の欠格事由に該当するに至つたとき。
(5) その施行する排水設備等の新設等の工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(排水設備工事責任技術者の登録資格)
第10条の3 排水設備工事責任技術者としての登録資格は、規則の定める排水設備工事責任技術者資格試験に合格し、排水設備工事責任技術資格者証(以下「資格者証」という。)の交付を受けていることとする。
(排水設備工事責任技術者としての登録)
第10条の4 排水設備工事責任技術者としての登録は、前条の規定による登録資格を有する者が規則で定めるところにより、市長に申請することによつて行う。
2 登録の有効期間は、登録を受けた日から資格者証の有効期限までとする。
3 資格者証の有効期限を更新した者は、規則で定めるところにより、登録の更新を申請することができる。
(排水設備工事責任技術者の責務)
第10条の5 排水設備工事責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備等の新設等の工事の施行に関する技術上の管理に当たらなければならない。
(登録の取消し又は停止)
第10条の6 市長は、排水設備工事責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、6月を超えない範囲内において登録の効力を停止し、又は登録を取り消すことができる。
(1) 第9条の4第1項第1号又は第2号に該当するに至つたとき。
(2) 前条の規定に違反する排水設備等の新設等の工事の施行に関する技術上の管理をしたとき、又は管理をするおそれがあるとき。
(3) 不正の手段により、第10条の4の規定による登録を受けたとき。
(1) 昭島市指定下水道工事店の指定の申請 1件 10,000円
(2) 昭島市指定下水道工事店の指定の更新の申請 1件 5,000円
(3) 排水設備工事責任技術者の登録の申請 1件 3,000円
(4) 排水設備工事責任技術者の登録の更新の申請 1件 2,000円
2 市長は、既に納入された手数料を返還しない。
2 前項の水質管理責任者の業務、資格その他の必要な事項は、規則で定める。
(一部改正〔平成18年条例18号〕)
(し尿の排除の制限)
第13条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によつてこれをしなければならない。
(使用開始等の届出)
第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。
2 使用者が変更したときは、新たに使用者となつた者は、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第16条 市長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、直接訪問集金、口座振替又は納入通知書の方法により、2月分まとめて徴収する。この場合において、各月の使用は、均等に使用したものとみなす。
3 月の中途において使用を開始し、又は使用をやめた場合の使用料は、1月分として算定し、徴収する。
4 前2項の規定にかかわらず、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため、公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があつたとき、その他市長が必要と認めたときに行う。
(使用料の算定方法)
第17条 使用料の額は、毎使用月において、使用者が排除した汚水の種別及び量に応じ、次の表に定めるところにより算定した額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率とを合算した数値に1を加えた数値を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときには、その端数を切り捨てた額とする。
汚水の種別 | 排出量 | 料率 | |
一般汚水 | 10立方メートル以下の分 | 基本使用料 | 465円 |
10立方メートルを超え20立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき | 76円 | |
20立方メートルを超え50立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき | 108円 | |
50立方メートルを超え100立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき | 145円 | |
100立方メートルを超え200立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき | 189円 | |
200立方メートルを超え500立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき | 232円 | |
500立方メートルを超え1,000立方メートル以下の分 | 1立方メートルにつき | 280円 | |
1,000立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき | 324円 | |
浴場汚水 | 10立方メートル以下の分 | 基本使用料 | 340円 |
10立方メートルを超える分 | 1立方メートルにつき | 19円 | |
備考 (1) 一般汚水とは、浴場汚水以外の汚水をいう。 (2) 浴場汚水とは、公衆浴場営業(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場の営業をいう。)の用に供した汚水をいう。 |
2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1) 水道の水を使用した場合は、水道の使用水量とする。
(2) 水道の水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は、使用者の使用の態様を勘案して市長が認定する。
(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、その営業を営む者の申告に基づき市長が認定する。
(一部改正〔平成25年条例28号〕)
2 前項の規定により貸与された計測装置の使用者は、善良な注意をもつて管理するとともに故意又は過失によりこれを毀損し、又は亡失したときは、その損害を弁償しなければならない。
(一部改正〔令和6年条例20号〕)
(資料の提出)
第19条 市長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(行為の許可)
第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。
(許可を要しない軽微な変更)
第21条 法第24条第1項の軽微な変更とは、前条の規定により許可を受けて設けた部分(地上に存する部分に限る。)に対し、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件を持続させる行為をいう。
(占用)
第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、市長に申請し、許可を受けなければならない。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。
2 市長は、前項の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、規則で定める占用物件については、この限りでない。
(原状回復)
第23条 前条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、市長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。
(使用料等の減免)
第24条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料又は占用料を減免することができる。
(委任)
第25条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第26条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(2) 第6条第3項の規定に違反した者
(3) 第9条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を施行した者
(4) 第13条の規定に違反してし尿を排除した者
(5) 第18条第1項の規定による装置の取付けを拒否し、又は怠つた者
(6) 第19条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠つた者
(7) 第20条の規定による許可を受けないで物件を設置した者
第27条 市長は、詐欺その他不正の行為により、手数料、使用料又は占用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成25年条例28号〕)
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の昭島市下水道条例第5条の規定に基づいてなされた確認の申請は、この条例第5条の規定によつてなされた届出とみなす。
(一部改正〔平成25年条例28号〕)
3 この条例施行の日の前日までに徴収すべき占用料の額は、なお従前の例による。
4 この条例施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(追加〔平成25年条例28号〕、一部改正〔令和元年条例5号〕)
(追加〔令和元年条例5号〕)
附則(昭和54年12月24日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条の2の改正規定は、昭和55年6月1日から施行する。
附則(昭和55年3月31日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年2月2日条例第12号)
1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
2 改正後の昭島市下水道条例の規定は、昭和57年4月分の使用料から適用し、昭和57年3月分までの使用料については、なお従前の例による。
附則(平成2年6月20日条例第9号)
1 この条例は、平成2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の昭島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後改正後の条例第17条の規定に基づき最初に算定する使用料の額については、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定する。
附則(平成6年6月24日条例第20号)
1 この条例は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の昭島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後改正後の条例第17条の規定に基づき最初に算定する使用料の額については、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定する。
附則(平成8年12月24日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後改正後の条例第17条の規定に基づき最初に算定する使用料は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定する。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成11年6月25日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表第1の左欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成14年3月31日までの間は、この条例による改正後の昭島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項第5号及び第6号並びに改正後の条例第12条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、同表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
3 附則別表第2の左欄の項目に関し、法第12条の2第1項の特定事業場(附則別表第1の中欄の業種に属するものを除く。)から公共下水道に排除される下水についての法第12条の2第3項の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前において既に設置され、又は着工されているものについては施行日から平成12年9月30日までの間、その他のものについては施行日から平成11年9月30日までの間は、改正後の条例第11条第1項第5号及び第6号の規定にかかわらず、附則別表第2の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
4 公共下水道を使用する者(第2項に規定する工場又は事業場及び前項に規定する特定事業場を除く。)が排除する下水についての法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、施行日前から継続して公共下水道を使用する者については施行日から平成12年9月30日までの間、その他の者については施行日から平成11年9月30日までの間は、改正後の条例第12条第1項第7号及び第8号の規定にかかわらず、附則別表第3の左欄の項目に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
附則別表第1
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。) | 150 |
天然ガス鉱業 | 170 | |
畜産農業 | 260 | |
酸化銀製造業 | 350 | |
酸化コバルト製造業 | 1,100 | |
黄鉛顔料製造業 | 1,500 | |
イットリウム酸化物製造業 | 3,500 | |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 | 8,000 | |
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | アルマイト加工業(燐酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。) | 50 |
畜産農業 | 50 | |
燐及び燐化合物製造業 | 90 |
附則別表第2
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 製造業又はガス供給業 | 150 |
その他の業種 | 240 | |
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 製造業又はガス供給業 | 20 |
その他の業種 | 32 |
附則別表第3
項目 | 数値 |
窒素含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 240 |
燐含有量(単位 1リットルにつきミリグラム) | 32 |
附則(平成11年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項の規定は、施行日以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後改正後の条例第17条の規定に基づき最初に算定する使用料は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定する。
附則(平成12年3月29日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成12年12月27日条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第11条第3項第1号及び第2号の改正規定は平成13年1月6日から、第12条第1項第1号の改正規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に平成12年昭島市規則第53号による廃止前の昭島市指定下水道工事店規則(平成9年昭島市規則第16号。以下「旧規則」という。)第2条及び第3条の規定により、昭島市指定下水道工事店として指定を受けている者は、施行日に第9条の3及び第9条の4の規定による指定を受けた者とみなす。この場合において指定の有効期間は、第9条の2第2項の規定にかかわらず、旧規則第7条の規定による有効期間の残存期間とする。
3 前項に規定する昭島市指定下水道工事店として指定を受けている者が所持する旧規則第5条第1項に規定する指定工事店証は、第9条の5第1項の規定により交付された指定工事店証とみなす。
4 この条例の施行の際、現に旧規則第12条の規定により排水設備工事責任技術者として登録を受けている者は、施行日に第10条の4第1項の規定による登録を受けた者とみなす。この場合において登録の有効期間は、同条第2項の規定にかかわらず、旧規則第17条の規定による有効期間の残存期間とする。
5 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月7日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 附則別表の左欄の項目に関し、同表の中欄に掲げる業種に属する工場又は事業場から公共下水道に排除される下水についての下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の2第3項及び法第12条の10第1項第2号の規定により条例で定める水質の基準は、この条例の施行の日から平成15年9月30日までの間は、この条例による改正後の昭島市下水道条例別表第1の5の項及び6の項並びに別表第4の39の項及び40の項の規定にかかわらず、附則別表の中欄の業種に応じ、それぞれ当該右欄に定める数値未満とする。
(昭島市下水道条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 昭島市下水道条例の一部を改正する条例(平成11年昭島市条例第16号)の一部を次のように改正する。
附則第2項中「平成15年9月30日」を「平成14年3月31日」に改める。
附則別表
項目 | 業種 | 数値 |
窒素含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 化学発泡剤製造業(過酸化水素を使用するアゾジカルボンアミド製造工程を有するものに限る。) | 150 |
天然ガス鉱業 | 170 | |
畜産農業 | 260 | |
酸化銀製造業 | 350 | |
酸化コバルト製造業 | 1,100 | |
黄鉛顔料製造業 | 1,500 | |
イットリウム酸化物製造業 | 3,500 | |
バナジウム化合物製造業及びモリブデン化合物製造業 | 8,000 | |
燐含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | アルマイト加工業(燐酸を使用する化学研磨工程を有するものに限る。) | 50 |
畜産農業 | 50 | |
燐及び燐化合物製造業 | 90 |
附則(平成15年9月24日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)第17条第1項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る使用料について適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。
3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く使用者の施行日以後改正後の条例第17条の規定に基づき最初に算定する使用料は、当該排出量を日々均等に排出したものとみなして算定する。
附則(平成17年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年6月18日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の昭島市下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表第4の29の項に規定する水質の基準のうち特定事業場に係るものは、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項に規定する水質の基準について、同条第5項の規定が適用されるときは、改正後の条例別表第4の規定にかかわらず、同項の規定による水質の基準とする。
附則(平成24年3月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月25日条例第21号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に存する公共下水道であって、改正後の昭島市下水道条例第2条の2第1項の規定に適合しないものについては、同項の規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行の日以後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。
附則(平成25年12月19日条例第28号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日条例第20号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第37号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年7月9日条例第5号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和元年12月24日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月28日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月26日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
項目 | 水質の基準 | ||
1 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
2 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 | |
3 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 | |
4 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | ||
5 | 窒素含有量 | 1リットルにつき120ミリグラム未満 | |
6 | 燐含有量 | 1リットルにつき16ミリグラム未満 |
別表第2(第11条関係)
項目 | 水質の基準 | |
1 | 水素イオン濃度 | 水素指数5.7を超え8.7未満 |
2 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満 |
3 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき300ミリグラム未満 |
別表第3(第12条関係)
項目 | 水質の基準 | ||
1 | 温度 | 45度未満 | |
2 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
3 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | ||
4 | 沃素消費量 | 1リットルにつき220ミリグラム未満 |
備考 この表の3の項の規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者については、適用しない。
別表第4(第12条の2関係)
(一部改正〔平成19年条例12号・24年12号・21号・27年20号・37号・令和6年20号〕)
物質又は項目 | 水質の基準 | ||
1 | カドミウム及びその化合物 | 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下 | |
2 | シアン化合物 | 1リットルにつきシアン1ミリグラム以下 | |
3 | 有機燐化合物 | 1リットルにつき1ミリグラム以下 | |
4 | 鉛及びその化合物 | 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下 | |
5 | 六価クロム化合物 | 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下 | |
6 | 砒素及びその化合物 | 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下 | |
7 | 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下 | |
8 | アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
9 | ポリ塩化ビフェニル | 1リットルにつき0.003ミリグラム以下 | |
10 | トリクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | |
11 | テトラクロロエチレン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | |
12 | ジクロロメタン | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 | |
13 | 四塩化炭素 | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | |
14 | 1、2―ジクロロエタン | 1リットルにつき0.04ミリグラム以下 | |
15 | 1、1―ジクロロエチレン | 1リットルにつき1ミリグラム以下 | |
16 | シス―1、2―ジクロロエチレン | 1リットルにつき0.4ミリグラム以下 | |
17 | 1、1、1―トリクロロエタン | 1リットルにつき3ミリグラム以下 | |
18 | 1、1、2―トリクロロエタン | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 | |
19 | 1、3―ジクロロプロペン | 1リットルにつき0.02ミリグラム以下 | |
20 | テトラメチルチウラムジスルフィド (別名チウラム) | 1リットルにつき0.06ミリグラム以下 | |
21 | 2―クロロ―4、6―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン (別名シマジン) | 1リットルにつき0.03ミリグラム以下 | |
22 | S―4―クロロベンジル=N、N―ジエチルチオカルバマート (別名チオベンカルブ) | 1リットルにつき0.2ミリグラム以下 | |
23 | ベンゼン | 1リットルにつき0.1ミリグラム以下 | |
24 | セレン及びその化合物 | 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下 | |
25 | ほう素及びその化合物 | 1リットルにつきほう素10ミリグラム以下 | |
26 | ふつ素及びその化合物 | 1リットルにつきふつ素8ミリグラム以下 | |
27 | 1、4―ジオキサン | 1リットルにつき0.5ミリグラム以下 | |
28 | フェノール類 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 | |
29 | 銅及びその化合物 | 1リットルにつき銅3ミリグラム以下 | |
30 | 亜鉛及びその化合物 | 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下 | |
31 | 鉄及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下 | |
32 | マンガン及びその化合物(溶解性) | 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下 | |
33 | クロム及びその化合物 | 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下 | |
34 | ダイオキシン類 | 1リットルにつき10ピコグラム以下 | |
35 | 温度 | 45度未満 | |
36 | 水素イオン濃度 | 水素指数5を超え9未満 | |
37 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満 | |
38 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき600ミリグラム未満 | |
39 | ノルマルヘキサン抽出物質含有量 | 鉱油類含有量 | 1リットルにつき5ミリグラム以下 |
動植物油脂類含有量 | 1リットルにつき30ミリグラム以下 | ||
40 | 窒素含有量 | 1リットルにつき120ミリグラム未満 | |
41 | 燐含有量 | 1リットルにつき16ミリグラム未満 |
備考 この表の28の項、31の項、32の項及び37の項から41の項までの規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の使用者については、適用しない。
別表第5(第12条の2関係)
項目 | 水質の基準 | |
1 | 温度 | 40度未満 |
2 | 水素イオン濃度 | 水素指数5.7を超え8.7未満 |
3 | 生物化学的酸素要求量 | 1リットルにつき5日間に300ミリグラム未満 |
4 | 浮遊物質量 | 1リットルにつき300ミリグラム未満 |
備考 この表の3の項及び4の項の規定は、1日当たりの下水の平均的な排出量が50立方メートル未満の施設については、適用しない。