○地方公営企業法に規定する地方公共団体の長が定める職に関する規則

昭和40年9月16日

規則第24号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、地方公共団体の長が定める職は、次のとおりとする。

(1) 部長及び課長

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。

(昭和42年11月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

地方公営企業法に規定する地方公共団体の長が定める職に関する規則

昭和40年9月16日 規則第24号

(昭和42年11月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章
沿革情報
昭和40年9月16日 規則第24号
昭和42年11月1日 規則第12号