○昭島市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

条例第27号

〔注〕平成26年6月から改正経過を注記した。

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

2 水道事業の事務所は、昭島市朝日町四丁目23番28号に置く。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、昭島市の区域内とする。

3 給水人口は、120,800人とする。

4 1日最大給水量は、47,800立方メートルとする。

(一部改正〔平成26年条例15号〕)

(組織)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(一部改正〔令和2年条例1号・6年1号〕)

(議会の議決を要する事件)

第6条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき議会の議決を要する事件は、次のとおりとする。

(1) 負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000万円以上のもの

(2) 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のもの

(一部改正〔令和2年条例1号〕)

(業務状況説明書類の作成)

第7条 市長は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため市長が必要と認める事項

3 天災その他避けることができない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができないときは、市長は、事故のやんだときから1月以内に作成しなければならない。

1 この条例中第1条第2条第4条から第6条まで及び附則第2項の規定は、昭和42年1月1日から、第3条第7条及び附則第3項の規定は同年4月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは「地方公営企業法の一部を改正する法律」(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 昭島市水道事業の業務の状況を説明する書類の作成に関する条例(昭和36年条例第14号)は、廃止する。

(昭和42年12月25日条例第31号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和53年3月31日条例第8号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあつた日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年6月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月29日条例第12号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による厚生大臣の認可のあった日から施行する。

(平成16年3月24日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日条例第15号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による東京都知事の認可のあった日から施行する。

(令和2年3月4日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月29日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

昭島市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第27号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第27号
昭和42年12月25日 条例第31号
昭和53年3月31日 条例第8号
昭和62年3月31日 条例第1号
平成3年6月28日 条例第23号
平成6年3月29日 条例第12号
平成16年3月24日 条例第11号
平成26年6月30日 条例第15号
令和2年3月4日 条例第1号
令和6年2月29日 条例第1号