○昭島市水道部公告式規程

昭和42年11月1日

水道部管理規程第1号

(目的)

第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の定める管理規程(以下「管理規程」という。)の公表に関しては、この規程の定めるところによる。

(管理規程の公表)

第2条 管理規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文及び年月日を記入、その末尾に市長名を記入し、市長の印を押さなければならない。

(公表の方法)

第3条 管理規程の公表は、昭島市役所前掲示板に掲示してこれを行う。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日水管規程第1号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

昭島市水道部公告式規程

昭和42年11月1日 水道部管理規程第1号

(平成16年6月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和42年11月1日 水道部管理規程第1号
平成16年3月31日 水道部管理規程第1号