○昭島市水道部公告式規程
昭和42年11月1日
水道部管理規程第1号
(目的)
第1条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の定める管理規程(以下「管理規程」という。)の公表に関しては、この規程の定めるところによる。
(管理規程の公表)
第2条 管理規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文及び年月日を記入、その末尾に市長名を記入し、市長の印を押さなければならない。
(公表の方法)
第3条 管理規程の公表は、昭島市役所前掲示板に掲示してこれを行う。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。