○昭島市水道部処務規程
昭和42年11月1日
水道部管理規程第2号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、昭島市水道事業の経営上必要な水道部(以下「部」という。)の分課及び事務分掌について定めることを目的とする。
(課の設置)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の権限に属する事務を分掌させるため部に次の課を置く。
業務課
工務課
(係の設置)
第3条 課に次の係を置く。
業務課 業務係
工務課 工務係、給水係、浄水係
(一部改正〔平成30年水管規程1号〕)
(事務分掌)
第4条 課に置く係の事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、市長が特別又は緊急の必要があると認めたときは、分掌以外の事務を取り扱わせることができる。
(職制)
第5条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。
2 部に担当課長を置くことができる。
3 部及び市長が指定する課に担当係長を置くことができる。
4 担当課長の担任事務は、市長の承認を得て部長が定める。
5 担当係長の担任事務は、部長の承認を得て課長又は担当課長が定める。
(一部改正〔平成27年水管規程4号〕)
(職名の構成)
第6条 職員の職名は、職層名及び職務名とする。
(追加〔平成31年水管規程3号〕)
(職層名)
第7条 職層名は、参事、副参事及び主事とする。
(追加〔平成31年水管規程3号〕)
(職層名の適用区分)
第8条 参事は、部長の職にある職員の職層名とする。
2 副参事は、課長又はこれに相当する職にある職員の職層名とする。
3 主事は、前2項に定める職員を除く職員の職層名とする。
(追加〔平成31年水管規程3号〕)
(職務名及び職種区分)
第9条 職務名及びその職種区分は、次の表のとおりとする。
職務名 | 職種区分 | |
1 | 一般事務 | 一般事務 |
2 | 一般技術 | 土木技術、電気機械技術 |
3 | 市長が指定する職員の職務名については、市長が指定する名称をもつて、前2項の職務名に代えるものとする。 |
(追加〔平成31年水管規程3号〕)
(職務権限)
第10条 部長は、上司の命を受け部の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長及び係長は、各上司の命を受けて、その分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 担当課長及び担当係長は、上司の命を受け、担任事務を掌理する。
(一部改正〔平成27年水管規程4号・31年3号〕)
(事務の専決)
第11条 事務はすべて市長の決裁を経て執行しなければならない。ただし、市長は、別に定めるところによりその事務の一部を部長又は課長に専決させることができる。
(一部改正〔平成31年水管規程3号〕)
(文書の取扱い)
第12条 文書の取扱いは、この規程に定めるもののほか、昭島市文書管理規程(昭和50年昭島市訓令第1号)を準用する。
2 文書保存年限表の作成又はその内容の変更は、主管課長が法令の定め、文書の効力、重要度、利用度、資料作成等を考慮し、業務課長の承認を得て行う。
3 文書の決裁区分の表示は、市長の決裁事案を甲、部長の決裁事案を乙、課長の決裁事案を丙とすることができる。
(一部改正〔平成31年水管規程3号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月17日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月31日水管規程第5号)
この規程は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成3年10月30日水管規程第3号)
この規程は、平成3年11月1日から施行する。
附則(平成9年11月4日水管規程第7号)
この規程は、平成9年11月4日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第7号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第2号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日水管規程第4号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日水管規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成30年水管規程1号〕)
課 | 係 | 事務分掌 |
業務課 | 業務係 | (1) 条例、規則及び規程に関すること。 (2) 文書の収受、発送及び編さん保存に関すること。 (3) 公印に関すること。 (4) 職員の人事、給与、服務及び研修に関すること。 (5) 職員の福利、厚生、保健及び衛生に関すること。 (6) 労働組合に関すること。 (7) 水道事業の経営計画、予算及び決算に関すること。 (8) 水道事業の資産の取得、管理及び処分に関すること。 (9) 水道事業の財政計画、資金計画及び業務状況の報告並びに公表に関すること。 (10) 業務用、工事用等資材の調達、処分、修繕、検収及び出納保管に関すること。 (11) 水道事業の工事請負及び物品供給契約の締結に関すること。 (12) 水道部庁舎内外の管理及び取締りに関すること。 (13) 指定給水装置工事事業者に関すること。 (14) 企業債、一時借入金及び資金運用に関すること。 (15) 収入及び支出承認の審査執行に関すること。 (16) 現金及び有価証券の出納保管に関すること。 (17) 簿記及び財務諸表の作成に関すること。 (18) 証ひよう書類の保管に関すること。 (19) 指定出納取扱金融機関及び指定収納取扱金融機関に関すること。 (20) 資産のたな卸に関すること。 (21) 基本財産及び積立金等の管理に関すること。 (22) 企業の会計経理及び諸統計に関すること。 (23) 個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。 (24) 使用水量の検針認定及び用途の認定に関すること。 (25) 水道料金、手数料その他収納金の調定及び徴収に関すること。 (26) 水道料金の領収証、納入通知書等の発行に関すること。 (27) 水道料金の認定、減免、督促、滞納処分及び不納欠損処分に関すること。 (28) 給水の停止及び解除に関すること。 (29) 水道使用の状況調査、給水取締及び違背処分に関すること。 (30) 給水世帯台帳及び検針票の整理保管に関すること。 (31) 水道使用の諸願届等に関すること。 (32) 災害等発生時の応急給水に関すること。 (33) その他、他の課に属さないこと。 |
工務課 | 工務係 | (1) 上水道拡張事業の企画、調査、設計、施行及び監督に関すること。 (2) 導水管、配水管の布設替工事の設計、施行及び監督に関すること。 (3) 導水管、配水管、給水装置の修繕及び維持管理に関すること。 (4) 消火栓に関すること。 (5) 漏水防止に関すること。 (6) 水道メーターの維持管理及び検定満期水道メーターの取替えに関すること。 (7) 課の工事用機械器具の維持管理に関すること。 (8) 課の公印に関すること。 (9) 課内の庶務に関すること。 |
給水係 | (1) 給水装置工事の設計、施行、しゆん工検査及び水圧試験に関すること。 (2) 給水装置工事工費表の作成に関すること。 (3) 給水装置の台帳の整理保管に関すること。 (4) 給水装置工事費の清算に関すること。 (5) 不正給水装置工事の取締りに関すること。 (6) 給水装置用材料の確認に関すること。 (7) 指定給水装置工事事業者の施行する工事の検査に関すること。 (8) 給水装置工事主任技術者の指導に関すること。 (9) 給水装置工事に係る受付に関すること。 (10) 貯水槽水道に係る受付及び台帳管理に関すること。 | |
浄水係 | (1) 取水及び送水に関すること。 (2) 水源井及び配水場の諸施設の維持管理に関すること。 (3) 水質検査に関すること。 (4) 原水、配水及び電力統計報告に関すること。 (5) その他配水に関すること。 |