○昭島市水道事業水道技術管理者に関する規程
平成22年3月31日
水道部管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第1項の規定に基づき設置する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(技術管理者の任命)
第2条 技術管理者は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第7条に規定する資格を有する職員で課長以上の職にあるもののうちから地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が任命する。
(一部改正〔令和元年水管規程3号〕)
(報告の義務)
第3条 技術管理者は、法第19条第2項第1号から第6号までに掲げる検査その他の措置を行った場合において、これが重要又は異例と認められる事項であるときは、水道部長に報告しなければならない。
2 技術管理者は、法第19条第2項第8号又は第9号に掲げる給水停止の措置を行うときは、あらかじめ市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和3年水管規程1号〕)
(補助者の設置等)
第4条 技術管理者の職務を補助し、その職務の円滑な処理を図るため、水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は、職員のうちから技術管理者が指名する。
3 補助者は、技術管理者の命を受け、担任事務を処理する。
4 補助者は、その職務を行うに当たって重要かつ異例と認められる事項があるときは、あらかじめ技術管理者に報告しなければならない。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日水管規程第3号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年4月21日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。