○昭島市水道部事務決裁規程
昭和49年4月1日
水道部管理規程第4号
〔注〕平成27年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この規程は、別に定めるもののほか、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の決裁事案及び市長の権限に属する事務の専決、代決その他事務処理について必要な事項を定めることにより、決裁責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 市長及び専決権限を有する者(以下「決裁責任者」という。)がその権限に属する事務の処理について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ定められた範囲内で、自らの判断に基づき、常時、管理者に代つて決裁することをいう。
(3) 代決 決裁責任者が不在のとき、あらかじめ定められた範囲内で一時当該責任者に代つて決裁することをいう。
(4) 不在 出張、休暇その他の理由により決裁責任者が、決裁できない状態にあることをいう。
(5) 部長 昭島市水道部処務規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第2号)第5条に規定する部長をいう。
(6) 課長 昭島市水道部処務規程第5条に規定する課長をいう。
(市長の決裁事案)
第4条 市長の決裁を必要とする事案は、次のとおりとする。
(1) 市水道事業の経営に関する基本方針の確定に関すること。
(2) 予算の原案作成及び決算の調整に関すること。
(3) 市議会提出資料の作成に関すること。
(4) 職員の定数、任免、給与その他人事に関すること。
(5) 重要な事由による職員の職務に専念する義務の免除に関すること。
(6) 部長の職務に専念する義務の免除に関すること。(重要な事由によるものを除く。)
(7) 条例、規程及び訓令に関すること。
(8) 不服申立て、訴訟、和解及び調停に関すること。
(9) 不動産の取得、交換、処分及び貸借に関すること。
(10) 報賞及び表彰に関すること。
(11) 重要な許可、認可その他の行政処分に関すること。
(12) 重要な告示、公告、公表、照会、回答、通知、依頼、通達、申請及び諮問に関すること。
(13) 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
(14) 重要な公文書の開示等の決定に関すること。
(15) 支出負担行為(別表第2に掲げるものを除く。)に関すること。
(16) 市水道事業執行について方針の確定している重要な事項に関すること。
(17) 部長の休暇、欠勤等に関すること。
(18) 部長の出張命令及び課長の宿泊を要する出張命令に関すること。
(19) 前各号に掲げるもののほか、特に重要又は異例である事項に関すること。
(一部改正〔令和4年水管規程1号〕)
(合議)
第6条 経費を伴うものは、業務課長の合議を経なければならない。
(専決事案の制限)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、専決することができない。
(1) 重要若しくは異例であるもの又は先例になるもの
(2) 紛議論争の生ずるおそれのあるもの
(3) 法令の解釈上疑義又は有力なる異説のあるもの
(4) 政治性を伴うもの
(類推事項の専決)
第8条 この規程に定めるもののほか、その内容が定例又は軽易なものは、適宜類推して専決することができる。
決裁責任者 | 決裁順位 | ||
第1順位 | 第2順位 | 第3順位 | |
市長 | 部長 | ||
部長 | 業務課長 | 工務課長 | |
課長 | 庶務担当係長 | 主管係長 | 課長のあらかじめ指定した係長 |
(代決の例外)
第9条の2 決裁責任者(市長を除く。)及び前条の規定に基づいて代決者がともに不在の場合においては、当該決裁責任者の上位の職位にある者が代決することができる。
(代決の制限)
第10条 前2条の規定により代決できる事案は、あらかじめその処理について特に指示を受けたもの又は緊急やむをえず至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、重要な事案、異例若しくは疑義のある事案又は新規の事案は、代決することができない。
(代決の方法)
第11条 前3条の規定により代決した場合は、起案書の当該欄に代決者の認印を押し、その右上方に「代」の字を記さなければならない。
2 重要な事案について代決した場合は、起案書の当該欄に「後閲」の旨を記し、事後速やかに決裁責任者の閲覧を受けなければならない。
(報告)
第12条 専決又は代決した事案で必要と認めるときは、その専決又は代決した事項を速やかに上司又は決裁責任者に報告しなければならない。
(専決事案の細目)
第13条 部長又は課長は、あらかじめ専決事案の実施細目を定めることができる。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 昭島市水道部事務専決規程(昭和42年水道部管理規程第3号)は、廃止する。
附則(昭和52年4月1日水管規程第2号)
この規程は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月30日水管規程第4号)
この規程は、昭和55年10月1日から施行する。
附則(平成7年4月1日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成10年3月31日水管規程第5号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年10月1日水管規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日水管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔令和4年水管規程1号〕)
(1) 部長
ア 定例的な許可、認可その他の行政処分に関すること。
イ 定例的な告示、公告、公表、照会、回答、通知、依頼、通達、申請及び諮問に関すること。
ウ 定例的な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
エ 公文書の開示等の決定に関すること(重要なものを除く。)。
オ 課長の職務に専念する義務の免除に関すること。(重要な事由によるものを除く。)
カ 庁中取締りに関すること。
キ 課長の休暇、欠勤等に関すること。
ク 課長の宿泊を要しない出張命令及び課長以外の職員の宿泊を要する出張命令に関すること。
ケ 臨時職員の任免及び給与に関すること。
コ 条例、規程により予算に計上されている諸給与又は手当の支給に関すること。
サ 予算の流用及び予備費の充当に関すること。
シ 1件500万円以下の不用物件の売却又は処分の契約に関すること。
ス 1件1,000万円以下の財産(物件を除く。)の処分及びこれに伴う契約に関すること。
セ 1件100万円以下のたな卸資産の払出しに関すること。
ソ 行政財産の目的外使用許可に関すること。
タ 普通財産の貸付けに関すること。
チ 1件1,000万円を超える収入の調定及び通知に関すること。
ツ 1件1,000万円を超える国又は都の支出金の申請及び請求に関すること。
テ 過誤納金の還付及び充当に関すること。
ト 市長の決裁を要しない事案のうち重要又は異例と認められるもの
(2) 課長共通
ア 定例かつ軽易な照会、回答、通知、依頼、申請及び証明に関すること。
イ 定例かつ軽易な事項に関する報告、進達及び副申に関すること。
ウ 所属職員の職務に専念する義務の免除に関すること。(重要な事由によるものを除く。)
エ 課員の分掌事務に関すること。
オ 作業命令、勤務日誌、日報類及び作業日報の検閲に関すること。
カ 統計、資料等の収集に関すること。
キ 所属職員の休暇、欠勤等に関すること。
ク 所属職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。
ケ 所属職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に関すること。
コ 市長の決裁及び部長の専決事案に当てはまらない事項に関すること。
(3) 業務課長
ア 支出命令に関すること。
イ 1件50万円以下の不用物件の売却及び処分の契約に関すること。
ウ 1件100万円以下の財産(物件を除く。)の処分及びこれに伴う契約に関すること。
エ 1件100万円以下のたな卸資産の払出しに関すること。
オ 職員の扶養親族その他の諸届に関すること。
カ 職員の研修及び厚生に関すること。
キ 公印の管守及び取扱処理に関すること。
ク 文書の編さん、保存及び廃棄並びに図書の購入及び管理に関すること。
ケ 庁用自動車及び自転車の管理に関すること。
コ 庁中令達に関すること。
サ 課の所管に属する資産の管理に関すること。
シ 出納日報、物品検収、払出しに関する伝票の審査に関すること。
ス 水道料金領収証、納入通知書、納付書等の発行及び徴収並びに督促手続に関すること。
セ 収入、支出、振替各伝票の審査に関すること。
ソ 使用水量の認定に関すること。
タ 給水の開始、中止又は廃止に関すること。
チ 水道使用の諸願届等に関すること。
ツ 指定給水装置工事事業者の登録に関すること。
(4) 工務課長
ア 送水、配水及び給水の調節に関すること。
イ 給水装置工事の検査に関すること。
ウ 給水装置使用材料の確認に関すること。
エ 指定給水装置工事事業者の工事の施工承認及びしゆん工検査に関すること。
オ 給水装置等の修繕及び施工に関すること。
カ 特殊なものを除く受託工事の申込みの受理、設計、施工及び清算に関すること。
キ 消火栓の使用に関すること。
ク 水道メーターの検定満期による取替えに関すること。
ケ 指定給水装置工事事業者の監督に関すること。
コ 工事のための道路の一時占用及び交通規制掘削等の手続に関すること。
サ 工事用機械器具等の管理に関すること。
シ 取水及び配水設備の維持管理に関すること。
ス 断水の伝達広報に関すること。
セ 給水装置の監視及び取締りに関すること。
別表第2(第5条関係)
(一部改正〔平成27年水管規程3号・令和6年1号〕)
支出負担行為専決区分
(単位万円)
専決区分 節又は細節 | 部長 | 業務課長 |
給料 | 全 | |
手当等 | 全 | |
賃金 | 全 | |
報酬 | 全 | |
法定福利費 | 全 | |
旅費 | 全 | |
退職給付金 | 全 | |
退職給付引当金 | 全 | |
報償費 | 100 | 10 |
被服費 | 全 | 30 |
備消品費 | 全 | 30 |
燃料費 | 全 | 30 |
光熱水費 | 全 | 50 |
印刷製本費 | 全 | 30 |
通信運搬費 | 全 | 50 |
委託料 | 1,000 | 100 |
手数料 | 全 | 50 |
賃借料 | 全 | 100 |
修繕費 | 全 | 100 |
修繕引当金 | 全 | 100 |
工事請負費 | 2,000 | 500 |
路面復旧費 | 全 | 100 |
動力費 | 全 | 30 |
薬品費 | 全 | 30 |
材料費 | 1,000 | 100 |
補償費 | 500 | 20 |
負担金 | 500 | 100 |
受水費 | 1,000 | 100 |
公課費 | 全 | |
食糧費 | 全 | 10 |
会費負担金 | 100 | 30 |
保険料 | 全 | 30 |
固定資産除却費 | 500 | 50 |
企業債利息 | 全 | |
借入金利子 | 全 | |
用地費 | 1,000 | 100 |
たな卸資産購入費 | 2,000 | 500 |
固定資産購入費 | 2,000 | 500 |
企業債償還金 | 全 | |
備考 この表中「10」等とあるのは、「10万円以下の金額で、同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」等を、「全」とあるのは、「同項中のすべての金額又は同項中下位の専決範囲と重複する部分を除いた金額」を示す。 |
1 この表の専決区分にかかわらず、次に掲げる事案は、業務課長の専決事案とする。
単価契約してある物品の購入契約
2 契約を伴う事案について、契約締結に関する意思決定に先だつて行う工事、製造、購入等に関する内部意思の決定については、この表の専決区分に従つて行うものとする。この場合において「業務課長」とあるのは、「主管課長」と読み替えるものとする。