○昭島市水道事業の業務に関し管理者が管理規程をもつて定めるべき事項の特別措置に関する規程

昭和42年11月1日

水道部管理規程第8号

昭島市水道事業の業務に関し、管理者が管理規程をもつて定めるべき事項で、いまだ定めのないものについては、それらの管理規程を定めるまでの間は、なお市の条例、規則及び規程の例による。

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(平成16年3月31日水管規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

昭島市水道事業の業務に関し管理者が管理規程をもつて定めるべき事項の特別措置に関する規程

昭和42年11月1日 水道部管理規程第8号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和42年11月1日 水道部管理規程第8号
平成16年3月31日 水道部管理規程第5号