○昭島市水道部電子計算組織の管理運営に関する規程
平成7年3月1日
水道部管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、昭島市水道部(以下「水道部」という。)の電子計算組織の適正な管理を図り、電算処理の計画的な執行及び適正な運営を確保するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 小規模電子計算組織 水道部が管理する電子計算組織をいう。
(2) 電算処理 小規模電子計算組織により、情報を記録し、事務を処理することをいう。
(3) 磁気媒体 情報を記録する磁気ディスク、磁気テープ、フロッピーディスク及び光ディスクその他これらに類するものをいう。
(4) データ 電算処理に係る入出力帳票又は磁気媒体に記録された情報をいう。
(5) ドキュメント システム設計書、プログラムリスト、操作手引書、コード一覧表その他の電算処理の内容、要領又は仕様を記したものをいう。
(6) 課 昭島市水道部処務規程(昭和42年昭島市水道部管理規程第2号)第2条に規定する課をいう。
(総括管理者)
第3条 データの保護及び水道部の電子計算組織を総括的に管理するため、水道部電子計算組織総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、水道部長をもって充てる。
(電算管理者)
第4条 総括管理者の補佐並びにデータの保護及び小規模電子計算組織の管理運営を行うため、小規模電子計算組織管理者(以下「電算管理者」という。)を置き、小規模電子計算組織を設置する課の長をもって充てる。
(電算機操作者)
第5条 電算管理者は、所属の職員のうちから小規模電子計算組織を操作する者(以下「電算機操作者」という。)を指名する。
(安全管理)
第6条 総括管理者は、電算管理者に対し、データの保護又は小規模電子計算組織の管理について報告を求めるとともに、必要な指導及び助言をすることができるものとする。
(磁気媒体の管理)
第7条 電算管理者は、小規模電子計算組織に係る磁気媒体の作成から廃棄に至るまでの経過を記録するため、水道部電子計算組織磁気媒体台帳(第1号様式)を作成し、これを保管しなければならない。
2 電算管理者は、不必要又は使用不能となった磁気媒体については、再生不能とする方法又は復元できない方法により処分しなければならない
3 電算管理者は、重要な磁気媒体について、事故に備えるため、必要に応じて予備の磁気媒体を作成するなどの措置を講じなければならない。
(入出力帳票の管理)
第8条 電算管理者は、入出力帳票の取扱いに当たっては、厳正に管理し、個人情報の保護に努めなければならない。
2 電算管理者は、入出力帳票で不必要となったものについては、速やかに細断し、処分しなければならない。
(ドキュメントの管理)
第9条 電算管理者は、ドキュメントを所定の場所に保管し、かつ、適正な管理を行い、ドキュメントの安全確保に必要な措置を講じなければならない。
2 ドキュメントを複写し、又はこれを持ち出すときは、電算管理者の承認を受けなければならない。
(データベースの維持管理)
第10条 電算管理者は、データベースに収容されたデータが、常に正確かつ最新のものとなるよう努め、不必要となったデータは速やかに消去しなければならない。
(小規模電子計算組織の操作及び記録)
第11条 小規模電子計算組織の操作は、電算機操作者が行う。ただし、電算管理者が、必要と認めるときは、電算機操作者が立会いのうえ、電算機操作者以外の者に行わせることができる。
2 電算機操作者は、処理情報に係る小規模電子計算組織の操作を行ったときは、水道部電子計算組織個人情報操作記録簿(第2号様式)を作成し、電算管理者に提出するものとする。
(1) 電算管理者が認めた職員
(2) 小規模電子計算組織を使用して行う業務を受託している業者の技術者
(操作時間)
第12条 小規模電子計算組織を操作することができる時間は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時までとする。ただし、電算管理者が認めたときは、この限りでない。
(小規模電子計算組織の操作に係る制限事項)
第13条 小規模電子計算組織の操作に当たっては、別に定めのある場合を除き、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 業務処理に必要な情報以外の情報の検索、更新及び出力
(2) 出力された情報を目的外に使用すること。
(3) 小規模電子計算組織の処理対象業務以外の業務に使用すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、小規模電子計算組織の管理及び運営に悪影響を及ぼす一切の行為
(この訓令に定めのない事項)
第14条 この訓令に定めのない事項については、昭島市の電子計算組織の管理運営の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日水管規程第4号)
この規程は、平成11年10月1日から施行する。