○昭島市水道事業企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和42年11月1日

水道部管理規程第5号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規程は、昭島市水道事業企業職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(正規の勤務時間)

第2条 職員の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める。

(一部改正〔平成21年水管規程2号〕)

(勤務を要しない日)

第3条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とする。ただし、市長は、再任用短時間勤務職員については、これらの日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、勤務を要しない日を設けることができる。

2 職務の性質により、前項の規定により難いときは、市長は、4週間ごとの期間を定め、当該期間内に4日以上の勤務を要しない日を定める。

(正規の勤務時間の割振り)

第4条 市長は、暦日を単位として月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分の正規の勤務時間を割り振るものとし、その時間は午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、再任用短時間勤務職員については、1週間ごとの期間について、1日につき7時間45分を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振るものとする。

2 職務の性質により前項の規定により難いときは、市長は、正規の勤務時間を別に割り振るものとする。

(一部改正〔平成21年水管規程2号〕)

(休憩時間)

第5条 市長は、正規の勤務時間が6時間を超える場合においては、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置かなければならない。

2 前項の休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(全部改正〔平成21年水管規程2号〕)

第6条及び第7条 削除

(削除〔平成21年水管規程2号〕)

(休日)

第8条 次に掲げる日は、休日とする。休日における職員の勤務は、市長の別段の指示のある場合を除き、免除されるものとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 前項第1号に規定する休日が勤務を要しない日に当たるときは、その日は勤務を要しない日とする。この場合において、市長は、当該休日について別に定めるものとする。

(年次休暇)

第9条 年次休暇は、1年を通じて20日(再任用短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で市長が定める日数)とする。

2 前項に規定する1年とは、暦年とする。

3 2月以降において新たに職員となつた者のその年の年次休暇の日数は、次の表のとおりとする。ただし、2月以降において地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員のその年の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、市長が定める日数とする。

職員となつた月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

年次休暇日数

18日

17日

15日

13日

12日

10日

8日

7日

5日

3日

2日

4 年次休暇は、1日を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認めるときは、時間を単位として与えることができる。

5 前項ただし書に規定する時間は、1時間を単位とする。ただし、午前又は午後のいずれかの勤務時間の全てを休む場合は、この限りでない。

6 時間を単位として与えられた年次休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。

7 年次休暇は、職員から請求があつた場合に与えるものとする。ただし、業務に支障があるときは、市長は、他の時季に与えることができる。

(一部改正〔平成21年水管規程2号・22年1号・31年2号〕)

(病気休暇)

第10条 市長は、職員が負傷又は疾病のために療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要最小限度の期間の病気休暇を与えることができる。

2 病気休暇は、原則として、1日を単位として与えるものとする。

3 病気休暇の期間は、同一の負傷又は疾病につき90日を限度とする。

4 前項の期間は、勤務を要しない日及び休日を含むものとする。

5 病気休暇を与えられた職員が職務に復した日から起算して1年以内に再び同一の負傷又は疾病により病気休暇を与えられることとなる場合は、病気休暇の期間が継続するものとして第3項の規定を適用する。

(追加〔平成21年水管規程2号〕、一部改正〔平成26年水管規程5号・31年2号・令和4年2号〕)

(特別休暇)

第11条 市長は、職員が選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、勤務しないことが相当である場合における休暇(以下「特別休暇」という。)として、公民権行使等休暇、結婚休暇、出生サポート休暇、母子保健健診休暇、産前産後休暇、出産介護休暇、育児協働休暇、育児時間、子の看護休暇、生理休暇、忌引休暇、夏期休暇、骨髄提供休暇、短期の介護休暇、ボランティア休暇及び災害事故休暇を承認するものとする。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(公民権行使等休暇)

第12条 公民権行使等休暇は、職員が正規の勤務時間中において選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するための休暇とする。

2 市長は、業務の都合により前項に規定する権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、その時限を変更することができる。

3 市長は、公民権行使等休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提示を求めることができる。

(一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

(結婚休暇)

第13条 結婚休暇は、職員が結婚する場合の休暇とする。

2 結婚休暇は、1日を単位として引き続く6日以内で承認する。

3 結婚休暇の始期は、結婚の日(戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をした日又は結婚した日のうち職員が選択した日をいう。)の1週間前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの期間内の日とする。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(出生サポート休暇)

第14条 出生サポート休暇は、職員が不妊治療に係る通院等をするための休暇とする。

2 出生サポート休暇は、1年を通じて、1日を単位として5日以内(当該通院等が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあつては、10日以内)で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 市長は、出生サポート休暇の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提示を求めることができる。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(母子保健健診休暇)

第15条 母子保健健診休暇は、妊娠中の女性職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受けるための休暇とする。

2 母子保健健診休暇は、1日を単位として、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回承認する。ただし、医師又は助産師の特別の指示があつたときは、その指示されたところにより当該必要な回数を承認する。

3 母子保健健診休暇を請求するときは、医師若しくは助産師の証明書又は母子保健法第16条第1項に規定する母子健康手帳(以下「母子手帳等」という。)を示さなければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(産前産後休暇)

第16条 産前産後休暇は、女性職員に対し、その妊娠中及び出産後を通じて16週間(多胎妊娠の場合にあつては、24週間)以内の引き続く休養として与える休暇とする。ただし、出産が出産予定日後となつた場合で、妊娠中に8週間(多胎妊娠の場合にあつては、16週間)を超えて休養することがやむを得ないと認められるときは、16週間(多胎妊娠の場合にあつては、24週間)にその超えた日数に相当する日数を加えた期間の引き続く休養として与える休暇とする。

2 市長は、産前産後休暇を出産予定日以前の少なくとも6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)、出産後の少なくとも8週間与えるものとする。ただし、出産後6週間を経過した女性職員が勤務に就くことを申し出た場合において、医師が支障がないと認めた業務に就くときは、この限りでない。

3 産前産後休暇は、出産予定日の7週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前からこれを請求することができる。

4 産前産後休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(出産介護休暇)

第17条 出産介護休暇は、職員がその配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産するときに当該配偶者の介護を行うための休暇とする。

2 出産介護休暇は、1日を単位として2日以内で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 出産介護休暇を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(育児協働休暇)

第18条 育児協働休暇は、職員がその配偶者の産前産後の期間に、子(配偶者の子及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親に委託された子を含む。以下同じ。)を養育するための休暇とする。

2 育児協働休暇は、職員の配偶者の出産の日の翌日(職員に当該職員又はその配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。次項において「養育を要する子」という。)がある場合は、配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、16週間)前の日)から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間内において、1日を単位として5日以内で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 育児協働休暇を請求するときは、母子手帳等(職員に養育を要する子があるため配偶者の出産予定日前に請求する場合にあつては、母子手帳等及び職員又はその配偶者が当該養育を要する子と同居していることを確認することができる証明書等)を示さなければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(育児時間)

第19条 育児時間は、生後1年に達しない乳児を育てる職員が当該乳児を育てるための休暇とする。

2 育児時間は、正規の勤務時間中において、1乳児(1回の出産で生まれた複数の乳児は、1乳児とみなす。以下同じ。)について1日2回それぞれ45分間承認する。ただし、市長の承認を受けた場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で、1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

3 男性職員の育児時間は、その乳児の母親が次の各号のいずれかに該当する場合には、承認しないものとする。

(1) 労働基準法(昭和22年法律第49号)その他の法律又は条例等により妊娠中又は出産後の休養を与えられ、当該乳児を育てることができる場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)その他の法律により育児休業をし、当該乳児を育てることができる場合

(3) 当該乳児を常態として育てることができる場合

(4) 前3号に定めるもののほか、当該利用しようとする時間において、当該乳児を育てることができる場合

4 第2項の規定にかかわらず、男性職員の育児時間は、その配偶者が当該乳児について育児時間(当該配偶者が職員でない場合にあつては、労働基準法第67条の規定による育児時間又は他の法律若しくは条例等に基づく育児時間に相当するもの。以下この項において同じ。)を利用するときは、1日について90分から当該配偶者が利用する育児時間を差し引いた時間を限度とする。

5 市長は、職員が育児時間を請求したときは、これを拒んではならない。

6 育児時間を請求するときは、母子手帳等を示さなければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(子の看護休暇)

第20条 子の看護休暇は、9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を養育する職員が、負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話を行い、又はその子(小学校就学の始期に達するまでの子に限る。)に予防接種若しくは健康診断を受けさせるための休暇とする。

2 子の看護休暇は、1年を通じて、1日を単位として5日以内(その養育する子が2人以上の場合にあつては、10日以内)で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(生理休暇)

第21条 生理休暇は、生理日の勤務が著しく困難な場合の休養として与える休暇とする。

2 市長は、女性職員が生理休暇を請求したときは、その職員を生理日に勤務させてはならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(忌引休暇)

第22条 忌引休暇は、職員の別表第2の左欄に掲げる親族が死亡したときに、1日を単位として同表の右欄に定める日数の範囲内で喪に服するための休暇とする。

2 前項の日数は、市長が承認した日から起算するものとし、忌引休暇を利用する日と勤務を要しない日又は休日とが重複するときは、これらの日を含めるものとする。

3 服喪のため遠隔地に旅行するときは、その往復に要する日数を忌引休暇の日数に加算することができる。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(夏期休暇)

第23条 夏期休暇は、夏期の期間(7月1日から9月30日までの間をいう。)において、職員の心身の健康を維持し、及び増進するための休暇とする。

2 夏期休暇は、1日を単位として5日以内(短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、市長が定める日数以内)で承認する。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(骨髄提供休暇)

第24条 骨髄提供休暇は、職員が骨髄移植のための骨髄の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄を提供する場合において、必要な検査、入院等をするための休暇とする。

2 骨髄提供休暇は、前項の検査、入院等のため必要と認められる期間を承認する。

3 骨髄提供休暇を請求するときは、医師の証明書等を示さなければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(短期の介護休暇)

第25条 短期の介護休暇は、職員が配偶者又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)の介護及び通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話を行うための休暇とする。

2 短期の介護休暇は、1年を通じて、1日を単位として5日以内(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日以内)で承認する。ただし、業務に支障がないと認めるときは、1時間を単位として承認することができる。

3 短期の介護休暇を請求するときは、要介護者の氏名、職員との続柄その他の要介護者に関する事項及び要介護者の状態を明らかにする書類を示さなければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(ボランティア休暇)

第26条 ボランティア休暇は、職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行うための休暇とする。

(1) 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

(2) 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動

(3) 前2号に掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

2 ボランティア休暇は、1年を通じて、1日を単位として5日以内で承認する。

3 ボランティア休暇を請求するときは、活動の計画を明らかにする書類を示さなければならない。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(災害事故休暇)

第27条 災害事故休暇は、職員が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときに必要と認められる期間内で与える休暇とする。

(1) 職員の現住居が地震、水害、火災その他の災害(以下「災害」という。)により滅失し、又は損壊したことにより勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(2) 災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

(3) 災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

(4) 感染症(全国的かつ急速なまん延により生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると市長が認めるものに限る。)の拡大を防止するため勤務しないことが相当であると認められる場合

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(1時間を単位として承認された特別休暇の日への換算等)

第28条 1時間を単位として承認された第14条第17条第18条第20条及び第25条に規定する休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもつて1日とする。

2 第14条第2項第20条第2項第25条第2項及び第26条第2項に規定する1年とは、暦年とする。

(追加〔令和4年水管規程2号〕)

(部分休業)

第29条 市長は、職員(非常勤職員(再任用短時間勤務職員を除く。)を除く。)が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下「部分休業」という。)を承認することができる。

2 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(第19条の規定による育児時間を承認されている職員については、2時間から当該育児時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とする時間について、30分を単位として行うものとする。

3 部分休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡したとき。

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなつたとき。

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなつたとき。

4 市長は、部分休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成19年水管規程5号・21年2号・22年3号・令和4年2号〕)

(家族介護休暇)

第30条 市長は、職員の家族が負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があり常時介護を必要とするときは、当該職員に1月以上6月以内の家族介護休暇を与えることができる。

(一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

(時間外勤務及び休日勤務)

第31条 公務のため臨時に必要があるときは、市長は、職員に対し正規の勤務時間を超えて勤務することを命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務することを命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により職員に正規の勤務時間を超えて勤務を命じ、又は勤務を要しない日若しくは休日に勤務を命ずるときは、庶務事務システム(職員の勤務状況の管理等に関する事務を処理する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)により事前に勤務を命じ、事後に勤務の状況を確認しなければならない。

3 市長は、緊急やむを得ない理由があり、事前に勤務を命じることができないときは、事後に勤務の事実を確認し、時間外勤務及び休日勤務として承認することができる。

(一部改正〔平成21年水管規程2号・22年3号・25年2号・令和4年2号〕)

第32条 職員が前条に規定する命令を受けて時間外勤務等を行う場合には、庶務事務システムに所定事項を入力して、勤務時間終了時(勤務を要しない日又は休日に勤務する場合には、前日の勤務時間終了時)までに市長の決裁を受けるものとする。

2 市長は、前条第2項及び第3項に規定する確認を行う場合には、翌日、職員から時間外勤務等の実務時間及び勤務の状況の報告を受けて、庶務事務システムにより確認するものとする。

(一部改正〔平成25年水管規程2号・令和4年2号〕)

第33条 時間外勤務等は、下記に定める時刻から始まるものとする。

(1) 平日 午後5時15分

(2) 勤務を要しない日及び休日 午前8時30分

(3) 勤務時間前の時間外勤務について 勤務を始めた時刻

2 前項の規定にかかわらず、災害出動その他の緊急を要する事務又は特殊な事務であつて、かつ、市長が特に必要と認めたものにあつては、この限りではない。

(一部改正〔平成21年水管規程2号・令和4年2号〕)

(勤務を要しない日の振替等)

第34条 市長は、勤務を要しない日に勤務を命ずる場合は、その勤務を要しない日を他の日に振り替えることができる。この場合において、勤務を要しない日に勤務を命じられた職員で昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の時間外勤務手当を支給するときは振り替えることはできない。

2 市長は、休日に勤務を命ずる場合は、その休日の勤務に替えて他の日に勤務を免除することができる。この場合において、休日に勤務を命じられた職員で給与条例第10条の休日勤務手当を支給するときは他の日に勤務を免除することはできない。

(一部改正〔平成21年水管規程2号・令和4年2号〕)

(臨時職員に対する特例)

第35条 臨時的に任用される職員の勤務時間、休日、休暇等に関しては、その職務の性質等を考慮して、市長が定める。

(全部改正〔平成22年水管規程1号〕、一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(一部改正〔令和5年水管規程6号〕)

(令和5年度における夏期休暇の特例)

2 令和5年9月30日までの間に任用された職員に係る令和5年度における第23条第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(追加〔令和5年水管規程6号〕)

(令和6年度における夏期休暇の特例)

3 令和6年9月30日までの間に任用された職員に係る令和6年度における第23条第1項の規定の適用については、同項中「9月30日」とあるのは、「10月31日」とする。

(追加〔令和6年水管規程4号〕)

(昭和43年4月9日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和48年4月27日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月23日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月31日水管規程第4号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年9月20日水管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年4月1日水管規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日水管規程第4号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日水管規程第6号)

この規程は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年6月30日水管規程第3号)

この規程は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年7月31日水管規程第4号)

この規程は、平成4年8月1日から施行する。

(平成4年8月13日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年9月28日水管規程第3号)

この規程は、平成5年10月1日から施行する。

(平成8年8月29日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年3月4日水管規程第2号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第11条の2第1項第2号及び第13条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年3月29日水管規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日水管規程第6号)

この規程は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年12月21日水管規程第6号)

この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年8月1日水管規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月31日水管規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日水管規程第3号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成25年3月29日水管規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年12月27日水管規程第2号)

この規程は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日水管規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市水道事業企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程第9条の2第5項の規定は、病気休暇を与えられた職員が職務に復した日がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日である場合について適用し、職務に復した日が施行日前の日である場合については、なお従前の例による。

(平成27年3月25日水管規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市水道事業企業職員の勤務時間、休日、休暇に関する規程第14条及び別表に規定は、この規程の施行の日以後に市長が承認した忌引について適用し、同日前に市長が承認した忌引については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日水管規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日水管規程第2号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日水管規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月6日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年9月4日水管規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第22条関係)

(全部改正〔平成27年水管規程1号〕、一部改正〔令和4年水管規程2号〕)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合は、7日)

おい又はめい

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

3日(職員と生計を一にしていた場合は、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合は、3日)

おじ又はおばの配偶者

1日

昭島市水道事業企業職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程

昭和42年11月1日 水道部管理規程第5号

(令和6年9月4日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和42年11月1日 水道部管理規程第5号
昭和43年4月9日 水道部管理規程第1号
昭和48年4月27日 水道部管理規程第3号
昭和48年6月23日 水道部管理規程第5号
昭和54年3月31日 水道部管理規程第4号
昭和57年4月1日 水道部管理規程第1号
昭和59年9月20日 水道部管理規程第2号
昭和62年4月1日 水道部管理規程第1号
平成元年4月1日 水道部管理規程第4号
平成3年12月25日 水道部管理規程第6号
平成4年6月30日 水道部管理規程第3号
平成4年7月31日 水道部管理規程第4号
平成4年8月13日 水道部管理規程第5号
平成5年9月28日 水道部管理規程第3号
平成8年8月29日 水道部管理規程第6号
平成14年3月4日 水道部管理規程第2号
平成14年3月29日 水道部管理規程第4号
平成16年3月31日 水道部管理規程第6号
平成17年12月21日 水道部管理規程第6号
平成19年8月1日 水道部管理規程第5号
平成21年3月31日 水道部管理規程第2号
平成22年3月26日 水道部管理規程第1号
平成22年6月30日 水道部管理規程第3号
平成25年3月29日 水道部管理規程第1号
平成25年12月27日 水道部管理規程第2号
平成26年3月31日 水道部管理規程第5号
平成27年3月25日 水道部管理規程第1号
平成28年3月25日 水道部管理規程第1号
平成31年3月29日 水道部管理規程第2号
令和4年4月1日 水道部管理規程第2号
令和5年9月6日 水道部管理規程第6号
令和6年9月4日 水道部管理規程第4号