○昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日

条例第28号

〔注〕平成17年12月から改正経過を注記した。

昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年昭島市条例第41号)の全部を改正する。

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(給与の種類)

第2条 水道事業企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、管理職員特別勤務手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(一部改正〔平成17年条例27号・令和3年3号・4年18号〕)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の等級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び同条第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、法第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第5条 前条の規定の適用を受ける職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に4時間以上勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、市長がその勤務を要しない日を他の日に振り替え、又はその休日の勤務に替えて他の日に勤務を免除した場合には、管理職員特別勤務手当は支給しない。

2 前項に規定する場合のほか、前条の規定の適用を受ける職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務を要しない日又は休日以外の日の午前0時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に2時間以上勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(全部改正〔令和3年条例3号〕)

(扶養手当)

第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(一部改正〔平成29年条例3号〕)

(地域手当)

第6条の2 職員には、地域手当を支給する。

(追加〔平成17年条例27号〕、一部改正〔平成21年条例23号〕)

(住居手当)

第6条の3 住居手当は、世帯主(これに準ずる者を含む。)である職員のうち、34歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額15,000円以上の家賃(使用料を含む。)を支払つているものに対して支給する。

(全部改正〔平成21年条例8号〕、一部改正〔平成24年条例23号〕)

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項に定めるもののほか、勤務を要しない日に勤務を命ぜられ、その勤務を要しない日を他の日に振り替えられたことによつて当該勤務を命ぜられた日に正規の勤務時間を割り振られた職員で、これにより1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することとなつたものに対して時間外勤務手当を支給する。

(一部改正〔平成21年条例8号〕)

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間勤務した全時間について支給する。

第12条 削除

(削除〔令和4年条例18号〕)

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、その在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。この場合、これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で市長が定めるものについても、同様とする。

(一部改正〔平成21年条例23号〕)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日前で市長が定める期間におけるその者の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。この場合、これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員で市長が定めるものについても、同様とする。

(一部改正〔平成21年条例23号・29年3号〕)

(退職手当)

第15条 退職手当は、職員が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

2 退職手当は、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給するものとする。

4 勤続期間12月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当するものとして市長が定めるものにあつては、6月以上)で退職した職員が退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、その者が同法に規定する基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

5 前項に定めるもののほか、前項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で市長が指定するものに対しては、雇用保険法に規定する技能習得手当、寄宿手当、傷病手当、就業促進手当、移転費又は求職活動支援費に相当する金額を同法の規定による当該給付の支給の条件に従い、退職手当として支給する。

(一部改正〔平成19年条例21号・28年32号・令和元年8号〕)

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同項に規定する額を減額して給与を支給する。

3 職員が介護時間(当該職員が配偶者又は2親等以内の親族で負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者を介護するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、第1項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同項に規定する額を減額して給与を支給する。

(一部改正〔平成19年条例21号・29年5号〕)

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(家族介護休暇者の給与)

第18条 家族介護休暇の承認を受けた職員に対しては、家族介護休暇の期間中、給与は支給しない。

(育児休業者の給与)

第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定に基づき、育児休業の承認を受けた職員に対しては、育児休業をしている期間中、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(一部改正〔平成19年条例21号〕)

(非常勤職員の給与)

第20条 水道事業企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(適用除外)

第21条 第6条第6条の3及び第15条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は昭島市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成29年昭島市条例第2号。以下「任期付職員条例」という。)第5条の規定により採用された職員には適用しない。

2 第4条第6条第6条の3第9条から第11条まで及び第14条の規定は、任期付職員条例第3条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(一部改正〔平成17年条例27号・29年2号・令和4年18号〕)

(委任)

第22条 この条例施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

(一部改正〔平成17年条例27号・令和4年18号〕)

2 職員(地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。)が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料については、昭島市一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年昭島市条例第4号)附則第6項及び第7項の規定の例により市長が別に定める。

(追加〔令和4年条例18号〕)

(昭和43年3月30日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和45年3月30日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和54年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年6月29日条例第30号)

この条例は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年6月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第28号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年6月20日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。(後略)

(平成13年12月25日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)改正後の昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月7日条例第10号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月6日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年9月24日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例中(中略)附則第3項の規定は、平成17年1月1日から施行する。

(平成16年3月8日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月8日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月24日条例第12号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例(中略)は平成18年(中略)4月1日から施行する。

(平成19年12月13日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の規定は、この条例の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月14日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例中第1条、第3条及び第5条の規定、次項から附則第14項までの規定並びに附則第15項の規定(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年昭島市条例第28号)第13条の改正規定(「、3月1日」を削る部分に限る。)を除く。)は平成22年1月1日から、第2条、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第15項の規定(同条例第13条の改正規定中「、3月1日」を削る部分に限る。)は同年4月1日から施行する。

(平成24年11月30日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

(平成28年12月7日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。(後略)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の昭島市職員退職手当支給条例第12条第6項第6号の規定及び第2条の規定による改正後の昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第5項の規定(求職活動支援費に係る部分に限る。)は、退職した者であって平成29年1月1日以後に求職活動に伴い雇用保険法(昭和49年法律第116号)第59条第1項各号のいずれかに該当する行為(当該行為に関し、第1条の規定による改正前の昭島市職員退職手当支給条例第12条第6項第6号又は第2条の規定による改正前の昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第5項の規定による広域求職活動費に相当する退職手当が支給されている場合における当該行為を除く。)をしたものについて適用し、退職した者であって同日前に公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動をしたものに対する広域求職活動費に相当する退職手当の支給については、なお従前の例による。

(平成29年3月29日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第8号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。(後略)

(令和3年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第2条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が改正後の昭島市一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)第4条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される新条例別表第1又は別表第2の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される新条例別表第1又は別表第2の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、昭島市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和29年昭島市条例第19号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3~5 (略)

(昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、前条の規定による改正後の昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第21条第1項及び附則第2項に規定する地方公務員法第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなす。

昭島市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月28日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第28号
昭和43年3月30日 条例第1号
昭和45年3月30日 条例第4号
昭和46年3月20日 条例第5号
昭和54年3月22日 条例第9号
昭和57年10月1日 条例第36号
平成4年6月29日 条例第30号
平成4年12月22日 条例第42号
平成5年6月17日 条例第24号
平成11年12月22日 条例第28号
平成13年6月20日 条例第16号
平成13年12月25日 条例第32号
平成14年3月7日 条例第10号
平成14年3月29日 条例第14号
平成14年12月6日 条例第30号
平成15年9月24日 条例第21号
平成16年3月8日 条例第1号
平成16年3月8日 条例第3号
平成16年3月24日 条例第12号
平成17年12月12日 条例第27号
平成19年12月13日 条例第21号
平成21年3月30日 条例第8号
平成21年12月14日 条例第23号
平成24年11月30日 条例第23号
平成28年12月7日 条例第32号
平成29年3月29日 条例第2号
平成29年3月29日 条例第3号
平成29年3月29日 条例第5号
令和元年9月30日 条例第8号
令和3年3月29日 条例第3号
令和4年12月19日 条例第18号