○昭島市水道事業の事務の一部を昭島市企業出納員に委任する規程
昭和42年11月1日
水道部管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により、法第9条に規定する管理者の担任する事務の一部を昭島市水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)に委任する事務について定めることを目的とする。
(委任する事務)
第2条 法第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長が企業出納員に委任する事務は、次のとおりとする。
(1) 水道事業の業務に係る出納その他の会計事務に関すること。
(2) 水道事業の用に供する資産の管理に関すること。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(平成16年3月31日水管規程第9号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。