○昭島市水道事業公金取扱金融機関事務取扱規程
昭和42年11月1日
水道部管理規程第12号
〔注〕平成19年10月から改正経過を注記した。
(通則)
第1条 昭島市水道事業の業務に係る公金の収納及び支払事務の一部を取扱う昭島市水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)並びに収納事務の一部を取扱う昭島市水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)における昭島市水道事業の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(1) 出納員 昭島市水道事業企業出納員をいう。
(2) 出納取扱店 昭島市水道事業の業務に係る公金の出納及び預金の事務を行う金融機関をいう。
(3) 収納取扱店 昭島市水道事業の業務に係る公金の収納及び預金の事務を行う金融機関をいう。
(表示)
第3条 出納取扱店は、市の指定金融機関である旨を、収納取扱店は、市の公金収納取扱店である旨を記した看板を店頭に掲げなければならない。
(収納の基本手続き)
第4条 出納取扱店及び収納取扱店において公金の収納を行う場合は、納入通知書その他の納入に関する書類(以下「通知書等」という。)によつて納入者から公金を収納しなければならない。ただし、通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通知書等による公金の収納をしてはならない。
(1) 金額の塗まつ又は改ざんしたもの
(2) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの
(3) 納入者の住所及び氏名の記載のないもの
2 出納取扱店及び収納取扱店は、前項の規定によつて納入者から公金を収納したときは、通知書等に領収印を押し、領収証を納入者に交付するとともに、次のとおり事務処理をしなければならない。
(1) 出納取扱店は、収納した公金を出納員名義の預金口座に入金するとともに納入済通知書、は即日出納員に送付する。
(2) 収納取扱店は、収納した公金を出納員名義の別段預金口座に入金し、納入済通知書は、所定の送付書を添えて受入日の翌日午前中(当日が休日のときは次の営業日の午前中)に出納取扱店に送付する。
3 前項第2号により収納取扱店から納入済通知書の送付を受けた出納取扱店は、納入済通知書を出納員に送付するとともに収納取扱店で受入れた資金は、水道事業公金収納額領収書をもつて手形交換所にて交換決済のうえ出納員の預金口座に受け入れるものとする。
(一部改正〔令和4年水管規程5号〕)
(口座振替による収納手続)
第5条 出納取扱店及び昭島市内所在収納取扱店は、預金口座を設けている納入者から通知書等の提示を受け、口座振替の方法により公金を納付する旨の請求を受けたときは、前条の手続に準じて領収書を納入者に交付するとともに口座振替の方法により収納の手続をとらなければならない。
2 昭島市外所在収納取扱店で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長が特に認めた収納取扱店は、前項により口座振替の方法で収納の手続をとることができるものとする。
(証券による収納手続)
第6条 出納取扱店及び収納取扱店が収納金として受領する証券は、全国の区域を支払地の区域とした次に掲げる証券で納入金額を超えないものでなければならない。
(1) 持参人払式の小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であつて小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下この号において同じ。)又は出納員、出納取扱店若しくは収納取扱店を受取人とする小切手等で、手形交換所に加入している金融機関又は当該金融機関に手形交換を委託している金融機関を支払人として、その権利の行使のため定められた期間内に支払のため提示又は支払の請求をすることができるもの
(2) 無記名式の国債若しくは地方債又はこれらの利札で支払期日の到来したもの。ただし、当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除したものをもつて、納付金額としなければならない。
(一部改正〔平成19年水管規程3号・令和4年5号〕)
(証券の裏書)
第7条 証券により収納するときは、納入者をして、当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載のうえ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略することができる。
(証券受領の表示等)
第8条 出納取扱店及び収納取扱店は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに証券によつて受領した金額を付記しなければならない。
(不渡証券の処理)
第9条 出納取扱店及び収納取扱店が受領した証券が不渡りとなつたときは、証券不渡報告書により出納員に報告し、不渡金額控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。
2 出納取扱店及び収納取扱店は、前項の不渡証券を受けたときは速やかに納入者に対して書面によつてその旨を通知し、当該不渡証券を納入者に返付するとともに、さきに交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において拒絶金額を控除した額の領収書を納入者にあらたに交付しなければならない。
(収入証拠書類の保管)
第10条 出納取扱店及び収納取扱店は、収納した公金の内訳書を作成し、帳簿と照査し、その月計を表記して保存しなければならない。
(支払の基本)
第11条 出納取扱店は、出納員の振り出した小切手又は支払指図書に基づかなければ、公金の支払いをすることができない。
(送金払の手続)
第12条 出納取扱店は、昭島市水道事業会計規程(昭和48年昭島市水道部管理規程第6号)第25条の規定により出納員から小切手を添えて送金隔地払依頼書を受けたときは、出納員に小切手受領書を提出し、直ちに送金為替によつて債主に送金をし、債主の領収書を徴さなければならない。
2 出納取扱店は、前項の規定に基づいて送金したもののうち、事業年度末までに未請求のものがあるときは、出納員に報告し、支払未済金についてれい入の指図を受けなければならない。
(一部改正〔平成19年水管規程3号〕)
(口座振替の方法による支払手続)
第13条 出納取扱店は、出納員から「口座振替」の表示をした支払指図書を添えて、公金振替書の交付を受けたときは、直ちに口座振替の方法による支払手続をとらなければならない。
(送金払又は口座振替の方法による支払の領収証)
第14条 出納取扱店は、前2条の規定による送金払又は口座振替をした場合において、債主又は払込先の金融機関から徴した領収書等を1月ごとにとりまとめ金額及び枚数を表記して整理し、10年間保存しなければならない。
(支払の拒絶)
第15条 出納取扱店は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その支払を拒みその事実を出納員に報告しなければならない。
(1) 支払証持参人の申し立てる支払金額及び債主名が支払指図書記載事項と合致しないとき。
(2) 支払証番号が支払指図書に記載した番号と異なるとき。
(3) 送金を要する場合において、その支払証に記載された金額若しくは記名が小切手と異なるとき、又は押印もれ若しくは改ざんの疑いのあるとき。
(官公署等への払込み)
第16条 出納取扱店は、出納員から官公署等の収納機関へ払い込む必要のある小切手を預かつたときは、出納員に小切手預り証を提出し、当該収納機関へ払い込まなければならない。
2 出納取扱店は、前項の払込みを終了したときは、領収者の発する領収証を出納員に提出し、さきに提出した預り証を受けるものとする。
(支払未済資金)
第17条 出納取扱店は、出納員から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組替整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、支払未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。
2 出納取扱店は、出納員の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払い未済資金から当該小切手記載金額の支払いをしなければならない。
(支払済小切手の整理)
第18条 出納取扱店は、その取扱いにかかる支払済の小切手を支払日の順序に従つて整理し、当該小切手の受領の日の属する年度の翌年度の初日から5年間保管しなければならない。
(支払未済資金の報告)
第19条 出納取扱店は、毎月未支払未済資金報告書により、支払未済資金の整理状況を出納員に報告しなければならない。
(支払未済資金の組入れ)
第20条 出納取扱店は、支払未済資金で、小切手振出日付から1年を経過したものについて、直ちに小切手支払未済報告書を出納員に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受け、当該金額を支払未済資金から歳入金として普通預金に組み入れなければならない。
(収支状況の報告)
第21条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について次に掲げる書類を作成し、翌日(当日が休日のときは次の営業日)出納員に2部提出し、1部に証印を受けなければならない。
(1) 収支計算報告書(日報)
(2) 現金、預金計算書(日報)
(3) 支払日報
(4) 証券取扱高及び取立高報告書(月報)
(帳簿の整理)
第22条 出納取扱店及び収納取扱店は、公金の取扱いについて、毎事業年度次の帳簿を備え、公金の出納及び有価証券の取立て等について記帳整理しなければならない。
(1) 現金出納簿
(2) 収支整理簿
(3) 金融機関別預金勘定整理簿
(4) 証券整理簿
(5) その他必要な補助簿
(印鑑届)
第23条 出納取扱店及び収納取扱店は、公金の出納及び振替に関し使用する印鑑を調製し、出納員にその印影を届け出なければならない。その印影を変更したときもまた同様とする。
(誤記訂正の方法)
第24条 出納取扱店及び収納取扱店は、公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、削除しようとする文字上に2線を引きその上部又は右側に正書して、削除した文字は、容易に読解できるようにしておかなければならない。
(様式)
第25条 この規程の施行について必要な様式は、別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
2 従前の昭島市指定金融機関事務取扱規程(昭和36年昭島市水道部管理規程第16号)によつてなした手続、その他の行為は、この規程によつてなした手続、その他の行為とみなす。
附則(昭和54年7月1日水道部管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第10号)
この規程は、平成16年6月1日から施行する。
附則(平成19年10月25日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に存する旧郵便振替法(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号。以下「整備法」という。)附則第3条第3号に規定する旧郵便振替法をいう。)第38条第2項第1号に規定する払出証書及び旧郵便為替法(整備法附則第3条第2号に規定する旧郵便為替法をいう。)第20条第1項に規定する郵便為替証書については、改正前の昭島市水道事業公金取扱金融機関事務取扱規程第6条第2号の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和4年11月4日水管規程第5号)
この規程は、令和4年11月4日から施行する。