○昭島市給水条例

昭和42年12月25日

条例第32号

〔注〕平成25年12月から改正経過を注記した。

昭島市給水条例(昭和33年昭島市条例第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第11条―第21条)

第3章 給水(第22条―第29条)

第4章 料金及び手数料(第30条―第39条)

第5章 管理(第40条―第43条)

第6章 貯水槽水道(第43条の2―第43条の5)

第7章 罰則(第44条・第45条)

第8章 補則(第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、法令その他別に定めがあるもののほか、昭島市水道事業の給水についての水道料金、給水装置工事の費用の負担区分その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給水装置

需要者に浄水(以下「水」という。)を供給するため、昭島市水道事業において施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(2) 点検期日

水道料金算定の基準日として、あらかじめ地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めた日をいう。

(給水区域)

第3条 水道の給水区域は、昭島市全域とする。

第4条から第6条まで 削除

(管理人の選定)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 市長が別に定める増圧給水設備以下の給水装置により水道を使用する者

(3) 第31条の4の規定により第31条の2及び第31条の3に定める料金が各戸に適用されることとなつた共同住宅の水道使用者

(4) 受水タンク以下の装置により水道を使用する者

(権利義務の承継)

第8条 給水装置の所有権を承継した者は、これに付随する一切の権利義務を承継する。

(同居人等の行為に対する責任)

第9条 給水装置の使用者又は所有者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責任を負わなければならない。

(給水装置の管理)

第10条 給水装置の使用者又は管理人若しくは所有者(以下「水道使用者等」という。)は、善良な注意をもつて、水が汚染され又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めたときは直ちに修繕その他必要な処置を市長に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくとも、市長がその必要があると認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項により修繕を必要とする場合の費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、市長の負担において修繕を行うことができる。

4 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の負担とする。

第2章 給水装置の工事及び費用

第11条 削除

(給水装置の新設等の申込み)

第12条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「工事」という。)をしようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、利害関係人がある場合は、その者の同意を得なければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔令和6年条例25号〕)

(工事の施行)

第13条 工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後に市長の工事検査を受けなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 第1項の規定により市長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については、市長が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第14条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の費用負担区分)

第15条 工事に要する費用は、工事申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要と認めた者については、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第16条 前条に規定する工事費は、次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接費

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前各項に規定するもののほか、工事費の算出について必要な事項は、市長が別に定める。

(工事費の予納)

第17条 第13条の規定により市長が施行する工事を申し込む者は、設計によつて算定した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長において予納する必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の概算額は、工事しゆん工後にこれを清算し、過不足があるときはこれを還付又は追徴する。

(工事費の分納)

第18条 前条第1項の工事費の概算額は、新設工事に関するものに限り、市長の承認を受けて3月以内において分納することができる。

(所有権の留保等)

第19条 市長が施行した工事の工事費が完納になるまでは、当該給水装置の所有権は、市長に留保し、その管理は、工事申込者の責任とする。

(工事費未納の場合の措置)

第20条 市長が施行した工事の工事費を申込者が指定期間内に納入しないときは、市長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、市長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、その損害を市長に賠償しなければならない。

(第三者の異議についての責任)

第20条の2 工事に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、工事申込者の責任とする。

(給水装置の変更等の工事)

第21条 市長は、配水管の移転その他の理由によつて、既設の給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の使用者又は所有者の同意がなくとも工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水契約の申込み)

第22条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(水道メーターの設置)

第23条 市長は、給水する場合その給水装置に水道メーターを設置する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 受水タンク以下において使用水量を計量するため、特に必要がある場合における水道メーターの設置は、当該給水用具所有者の負担とする。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

3 前2項の水道メーターの設置位置は、市長が定める。

(水道メーターの貸与及び管理)

第24条 前条第1項の規定により市長が設置した水道メーターは、当該水道使用者等に貸与する。

2 水道使用者等は、前項の規定により貸与された水道メーターを善良な注意をもつて管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠つたため、水道メーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(一部改正〔令和6年条例25号〕)

(使用水量の計量)

第25条 使用水量の計量は、第23条第1項の規定により設置した水道メーターにより隔月点検期日に計量する。

2 市長が必要と認めたときは、第23条第2項の規定により設置した水道メーターについても前項の規定に準じ計量することができる。

(消火栓の使用等)

第26条 消火栓は、公設、私設の別なく消火又は演習若しくは特に市長の許可を得た場合のほかは、使用することができない。

2 演習のため消火栓を使用するときは、あらかじめ市長に申し出て、市長の指定する職員の立会いを要する。

3 消火栓を使用した場合は、次に掲げる事項を使用後5日以内に市長に報告しなければならない。

(1) 使用の目的

(2) 使用年月日

(3) 使用消火栓数

(4) 使用時間

(届出の義務)

第27条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(1) 水道使用をやめるとき。

(2) 公衆浴場営業(公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例(昭和39年東京都条例第184号)第2条第1項に規定する普通公衆浴場の営業をいう。以下同じ。)に水道を使用するとき又はその使用を廃止するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(2) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(3) 使用者又は管理人に変更があつたとき。

(4) 所有者又は管理人の住所に変更があつたとき。

(5) 第7条第3号に定める者のうち、戸数に異動があつたとき。

(給水装置及び水質の検査)

第28条 市長は、水道使用者等から給水装置又は水質について検査の請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知しなければならない。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費を徴収する。

(給水停止又は使用制限等)

第29条 市長は、災害その他やむを得ない場合又は公益上必要があると認めた場合は、給水区域の全部又は一部につき給水を停止し、又は水道の使用を制限することができる。

2 前項の規定による給水の停止又は使用の制限について必要な事項は、その都度市長が予告する。ただし、緊急を要する場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の停止若しくは使用の制限又は断水により水道使用者に損害が生じることがあつても、市はその責任を負わない。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第30条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は、管理人から徴収する。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、給水装置の所有者から徴収することができる。

2 第7条第2号から第4号までに定める者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第31条 料金は、基本料金と従量料金との合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率と当該税率に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た率とを合算した数値に1を加えた数値を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(一部改正〔平成25年条例29号〕)

(基本料金)

第31条の2 基本料金は、給水管の呼び径(水道メーターの取付部分の呼び径をいう。以下同じ。)の大きさに応じ、1月当たり次の表のとおりとする。

給水管の呼び径

13ミリメートル

20ミリメートル

25ミリメートル

30ミリメートル

40ミリメートル

50ミリメートル

75ミリメートル

100ミリメートル

150ミリメートル

200ミリメートル

250ミリメートル

300ミリメートル

基本料金

480円

670円

790円

2,100円

4,200円

14,000円

31,000円

63,000円

104,000円

222,000円

311,000円

517,000円

2 前項の規定にかかわらず、公衆浴場営業に水道を使用する場合の基本料金は、1月当たり480円とする。

(従量料金)

第31条の3 従量料金は、給水管の呼び径に応じ、1月当たり次の表のとおりとする。

給水管の呼び径

従量料金

25ミリメートル以下

使用水量10立方メートルを超え、20立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 100円

使用水量20立方メートルを超え、30立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 135円

使用水量30立方メートルを超え、100立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 170円

使用水量100立方メートルを超え、200立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 240円

使用水量200立方メートルを超え、1,000立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 295円

使用水量1,000立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 350円

30ミリメートル及び40ミリメートル

使用水量100立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 170円

使用水量100立方メートルを超え、200立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 240円

使用水量200立方メートルを超え、1,000立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 295円

使用水量1,000立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 350円

50ミリメートル及び75ミリメートル

使用水量1,000立方メートルまでの分 1立方メートルにつき 295円

使用水量1,000立方メートルを超える分 1立方メートルにつき 350円

100ミリメートル以上

使用水量1立方メートルにつき 350円

備考 呼び径が25ミリメートル以下の給水管については、使用水量10立方メートルまでの分に係る従量料金は、無料とする。

2 前項の規定にかかわらず、公衆浴場営業に水道を使用する場合の従量料金は、1月当たりの使用水量が10立方メートルまでの分については無料とし、10立方メートルを超える分については1立方メートルにつき70円とする。

3 水泳プール及び公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例第2条第1項に規定する普通公衆浴場以外の公衆浴場の営業に給水する場合において、水道使用者が入場料その他これに類するものを徴収する場合の従量料金は、1月当たり使用水量が5,000立方メートルを超える分については、第1項の規定にかかわらず1立方メートルにつき500円とする。

(市長が定める共同住宅の料金の特例)

第31条の4 市長は、共同住宅の各戸の水道使用者であつて市長が定める基準に適合しているものについて特に必要があると認めたときは、その者の申請によつて各戸の水道使用者に第31条の2第1項及び前条第1項に定める料金を適用することができる。この場合において、各戸の水道使用者が使用する給水装置の給水管の呼び径は、その大きさにかかわらず、13ミリメートルとみなす。

第32条 削除

(料金の算定)

第33条 料金は、隔月点検期日に水道メーターの指針を点検し、その使用水量をもつてその日の属する月分及び前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、点検期日以外の日に点検を行うことがある。

2 前項の使用水量は、各月均等に使用したものとして算定する。

(使用水量の認定)

第34条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定することができる。

(1) 水道メーターに異状があるとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(3) 水道メーターが設置されていないとき。

2 前項に規定する使用水量の認定は、前2月間の使用水量その他の事情を考慮して行うものとする。

(中途使用開始等の場合の料金)

第35条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめた場合の料金は、1月分として算定する。

2 月の中途において料率適用区分を異にすることとなつた場合において、その適用日数に差があるときのその月分の料金は、適用すべき日数の多い料率適用区分に応じた料率によつて算定し、その適用すべき日数が等しいときのその月分の料金は、新たに適用されることとなつた料率適用区分に応じた料率によつて算定するものとする。

3 給水装置を正規の届出なくして使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(概算料金の前納)

第36条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、市長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道使用の廃止届があつたとき清算する。

(料金の徴収方法)

第37条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により2月分をまとめて徴収する。ただし、市長が必要があると認めたときは、この限りでない。

2 点検期日以前において水道の使用をやめた場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第38条 市長は、次の各号に掲げる事務についてその申請者から、当該各号に定める手数料を申請の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、申請後に徴収することができる。

(1) 分岐工事を伴う給水装置の新設又は改造の承認 1箇所につき2,800円

(2) 指定給水装置工事事業者の指定等

 新規指定 1件につき10,000円

 指定更新 1件につき10,000円

 指定に係る事項の変更 1件につき2,000円

(3) 第13条第2項の設計審査

 新設又は全面改造工事 1件につき1,800円

 その他の工事 1件につき1,000円

(4) 第13条第2項の工事検査

 新設又は全面改造工事 1件につき2,800円

 その他の工事 1件につき2,200円

(5) 第41条第2項ただし書の規定による確認 1件につき21,000円

(6) 上水道管理図の閲覧又は写しの交付 1件につき200円

(7) 水道料金及び下水道使用料の納付に関する証明書の交付 1件につき200円

(8) 国道、都道等の占用許可の申請 1件につき11,000円

(一部改正〔令和元年条例16号〕)

(料金及び手数料の減免)

第39条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金及び手数料を減額又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第40条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、必要な措置を指示することができる。

2 市長は、水道メーターの管理上又は点検上必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置について調査し、水道使用者等に対し必要な措置を指示することができる。

3 前2項の措置に必要な費用は、措置を指示された者又はその必要を生ぜしめた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第41条 市長は、給水を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、給水を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(一部改正〔令和元年条例16号・6年25号〕)

(給水の停止)

第42条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道使用者等が第10条第3項に定める修繕費、第16条に定める工事費、第30条に定める料金及び第38条に定める手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道使用者等が正当な理由なく第33条の使用水量の点検又は第40条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置に水を汚染するおそれのある器物又は施設と連結して使用することを中止するよう警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の撤去義務及び切離し)

第43条 給水装置の所有者その他給水装置について処分権限を有する者(以下「所有者等」という。)は、当該給水装置を使用する見込みがなくなつたときは、これを撤去しなければならない。

2 市長は、給水装置が使用されていない場合で、水道の管理上特に必要があると認めたときは、所有者等の同意がなくても、当該給水装置を配水管又は他の給水装置からの分岐部分から切り離すことができる。この場合において、切離しに要した費用は、所有者等の負担とする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

3 前項の規定により切り離した給水装置により再び水道を使用しようとする場合は、給水装置の新設の例による。

(全部改正〔令和2年条例10号〕)

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する市長の責任)

第43条の2 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者及び設置者に対し、貯水槽水道の設置、管理、改修等に関する情報の提供を行うものとする。

(貯水槽水道に関する報告及び調査)

第43条の3 市長は、前条の規定の施行に必要な限度において、貯水槽水道の設置者からその管理の状況について報告を求め、又はその職員に、貯水槽水道の設置者の同意を得て、貯水槽水道の用に供する施設のある場所に立ち入り、その管理の状況について調査させることができる。

2 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(貯水槽水道の設置等の届出)

第43条の4 貯水槽水道を設置しようとする者は、あらかじめ貯水槽水道の所在地、設置者の氏名その他の市長が定める事項を市長に届け出なければならない。

2 貯水槽水道の設置者は、前項の規定に基づき届け出た事項に変更があつたとき又は貯水槽水道を廃止したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(貯水槽水道に関する設置者の責任)

第43条の5 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に規定するところにより、当該簡易専用水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、管理の状況の検査を行う等必要な措置を講じ、当該貯水槽水道を適切に管理しなければならない。

第7章 罰則

(過料)

第44条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第12条に定める市長の承認を受けないで、給水装置の工事を行つた者

(2) 所定の手続を経ないで給水を他人に有償分与した者

(3) 詐欺その他不正の行為によつて料金又は手数料の徴収を免れようとした者

(4) 給水の停止又は中止中みだりに止水栓若しくは制水弁を開き、又は市長が施した封かんを破封した者

(5) 水道メーターの正常な作用を妨害した者

(6) 正当な理由なく第33条の使用水量の点検又は第40条の検査を拒み、又は妨げた者

(料金を免れた者に対する過料)

第45条 市長は、詐欺その他不正行為によつて、料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

第8章 補則

(委任)

第46条 この条例の施行について必要な事項は、前2条に定めるものを除き、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(一部改正〔平成25年条例29号〕)

(消費税法等の一部改正に伴う経過措置)

2 平成26年4月1日から同年5月31日までの間において、料金を算定する場合における第31条の規定の適用については、同条中「消費税法」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第2条の規定による改正前の消費税法」と、「地方税法」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)第1条の規定による改正前の地方税法」とする。

(追加〔平成25年条例29号〕、一部改正〔令和元年条例6号〕)

3 令和元年10月1日から同年11月30日までの間において、料金を算定する場合における第31条の規定の適用については、同条中「消費税法」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)第3条の規定による改正前の消費税法」と、「地方税法」とあるのは「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律(平成24年法律第69号)第2条の規定による改正前の地方税法」とする。

(追加〔令和元年条例6号〕)

(昭和48年1月8日条例第1号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行し、第31条の改正規定及び第31条の次に3条を加える改正規定は、昭和48年4月分の料金から適用する。

(昭和48年1月8日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年4月2日条例第19号)

1 この条例は、昭和51年8月1日から施行する。

2 改正後の昭島市給水条例第31条から第31条の3まで及び第31条の5の規定は、昭和51年9月分の料金から適用し、昭和51年8月分までの料金については、なお従前の例による。

3 昭和51年9月検針扱いのものについての前項の規定の適用にあたつては、その使用水量を計量する間の各月の使用水量は、均等に使用したものとみなす。

4 この条例施行の際、現に受付中の検査等の手数料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月22日条例第10号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の昭島市給水条例第38条第2号の規定中設計審査手数料、設計手数料及びしゆん工検査手数料に係る部分は、昭和54年4月1日から適用し、昭和54年3月31日以前に受け付けた給水装置工事については、なお従前の例による。

3 昭島市給水条例の一部を改正する条例(昭和48年昭島市条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則中「および」を「及び」に改める。

4 昭島市給水条例の一部を改正する条例(昭和51年昭島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

附則第2項中「(以下「改正後の規定」という。)」を削る。

(昭和56年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第10号)

1 この条例は、昭和60年5月1日から施行する。

2 改正後の昭島市給水条例の規定は、昭和60年5月分の料金から適用し、昭和60年4月分までの料金については、なお従前の例による。

(平成2年6月20日条例第8号)

1 この条例は、平成2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第31条の2及び第31条の3の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後改正後の条例第33条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

4 施行日前に申込みを受けた検査等に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成4年12月22日条例第43号)

1 この条例は、平成5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の昭島市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第31条の2及び第31条の3の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後改正後の条例第33条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(平成7年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の昭島市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第31条、第31条の2及び第31条の3の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日の前日までの使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後改正後の条例第33条の規定に基づき最初に算定する料金は、使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成8年12月24日条例第31号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日条例第21号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第31条の3第1項及び第5項の規定は、施行日以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前から施行日以後に引き続く水道使用者の施行日以後改正後の条例第33条の規定に基づき最初に算定する料金は、当該使用水量を日々均等に使用したものとみなして算定する。

(平成12年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月8日条例第35号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年3月26日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第41条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に貯水槽水道を設置している者に対する改正後の昭島市給水条例(以下「改正後の条例」という。)第43条の4第1項の規定の適用については、同項中「あらかじめ」とあるのは、「平成15年6月30日までに」とする。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際、現に管理者が定めるところによりされている受水槽等の設置等に係る届出は、改正後の条例第43条の4第1項又は第2項による届出とみなす。

(平成16年3月24日条例第12号)

この条例は、平成16年6月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第38条の改正規定は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の昭島市給水条例第38条の規定は、平成17年7月1日以後に申請のあった事務に係る手数料について適用し、同日前に申請のあった事務に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成25年12月19日条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年7月9日条例第6号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月25日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市給水条例

昭和42年12月25日 条例第32号

(令和6年6月25日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第32号
昭和48年1月8日 条例第1号
昭和48年1月8日 条例第2号
昭和51年4月2日 条例第19号
昭和54年3月22日 条例第10号
昭和56年3月30日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第10号
平成2年6月20日 条例第8号
平成4年12月22日 条例第43号
平成7年12月28日 条例第41号
平成8年12月24日 条例第31号
平成10年3月27日 条例第21号
平成11年12月22日 条例第26号
平成12年3月29日 条例第9号
平成12年12月8日 条例第35号
平成15年3月26日 条例第13号
平成16年3月24日 条例第12号
平成17年3月25日 条例第15号
平成25年12月19日 条例第29号
令和元年7月9日 条例第6号
令和元年9月30日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第10号
令和6年6月25日 条例第25号