○昭島市給水条例施行規程
平成2年8月31日
水道部管理規程第2号
〔注〕平成22年10月から改正経過を注記した。
昭島市給水条例施行規程(昭和44年昭島市水道部管理規程第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、昭島市給水条例(昭和42年昭島市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の構成及び附属用具)
第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓及び給水用機器をもって構成するものとする。
2 給水装置には、水道メーターますその他の附属用具を備えなければならない。
第4条 削除
(給水方式の決定)
第5条 給水方式は、直結式、受水タンク式及び直結・受水タンク併用式とし、給水の高さ、所要水量、使用用途及び維持管理面を考慮し決定する。
2 前項の給水方式の決定について必要な事項は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定に基づき管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定める。
(給水管の口径)
第6条 給水管の口径は、その使途別所要水量及び同時使用率を考慮して適当な大きさに決めなければならない。
(1) 宅地内に埋設するとき。 40センチメートル以上。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
(2) 公道に埋設するとき。 道路管理者が指示する深さ
(3) 前2号以外の敷地に埋設するとき。 埋設する敷地の管理者又は所有者と協議して決定する深さ
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 配水管又は他の給水管からの分岐部分から水道メーターまでの部分の給水管については、市長の指定した材料を使用しなければならない。
2 前項の給水管の分岐又は接続に用いる分水栓、継ぎ手、仕切弁等の給水用具及びこれらを保護するための附属用具については、市長が指定した材料を使用しなければならない。
(1) 産業標準化法(昭和24年法律第185号)第30条第1項の規定により鉱工業品又はその包装、容器若しくは送り状に同法第20条第1項に規定する日本産業規格に適合するものであることを示す特別な表示が付された製品
(2) 製品が水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に規定する基準に適合することを認証する機関が、その品質を認証したもの
(全部改正〔令和2年水管規程3号〕)
(危険防止等の措置)
第9条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。
2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破壊装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。
3 給水管は、昭島市の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管と直結させてはならない。
4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。
5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに止水栓を設けなければならない。
6 給水管には、ポンプ(増圧ポンプを除く。)を直結させてはならない。
(増圧給水設備の定期点検)
第9条の2 増圧給水設備以下の給水装置の使用者又は管理人若しくは所有者のうち管理責任を有する者は、当該増圧給水設備の次に掲げる機能について、1年以内ごとに1回、定期点検を行わなければならない。
(1) 逆流防止機能
(2) 運転制御機能
(3) 前2号に掲げるもののほか、正常な運転に必要な機能
(給水管防護等の措置)
第10条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
2 衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。
3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、耐寒性能をもつ給水管を使用するほか、必要な耐寒の措置を講じなければならない。
4 酸、アルカリ又は漏えい電流などによって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他必要な措置を講じなければならない。
2 前項の申込みは、申込者の依頼を受け指定給水装置工事事業者が行うものとする。
(1) 申込者と所有者が異なる家屋に給水装置を設置するとき。
(2) 申込者と所有者が異なる土地を通過して給水装置を設置するとき。
(3) 申込者と所有者が異なる給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
2 条例第12条第2項ただし書の規定により利害関係人から同意を得ることができない場合は、市長は、申込者が同条第1項に規定する工事に関し生じる責任の全てを負う旨の誓約を当該申込者に求めるものとする。
(追加〔令和2年水管規程3号〕)
(給水装置の新設等の承認等)
第12条 条例第12条第1項に規定する承認は、次に掲げる要件を満たす場合に行うものとする。
(1) 給水装置の分岐に係る配水管又は他の給水管の給水能力の範囲内であること。
(2) 給水管の口径が、第6条に規定する基準を満たすものであること。
(4) その他市長の給水管理に支障を及ぼさないこと。
3 給水管の口径等に比して著しく多量の水を一時に使用する箇所その他必要がある箇所には、受水タンクを設置しなければならない。
(一部改正〔令和2年水管規程3号〕)
(支分引用者への通知)
第13条 支分引用されている給水管の所有者は、給水装置を改造し、又は撤去しようとするときは、支分引用者に通知しなければならない。
(給水装置工事の補修)
第14条 条例第13条第2項に規定するしゅん工後180日以内に給水装置が破損したときは、施工者の費用をもってこれを補修する。ただし、天災その他の事故又は水道使用者若しくは第三者の故意若しくは過失によるものと認めたときは、この限りでない。
(自己給水装置への直結)
第15条 給水区域内において自己給水装置に直結を申し出た場合は、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質に適合すると認めた場合に限り、給水することができる。
(一部改正〔令和元年水管規程2号・2年3号〕)
(水道メーターの設置位置)
第17条 水道メーターは、次に定める場所に設置しなければならない。
(1) 原則として建築物の外であって当該建築物の敷地内
(2) 原則として給水装置の配水管又は他の給水管からの分岐部分に最も近い位置
(3) 点検及び引換作業を容易に行うことができる場所
(4) 衛生的で損傷のおそれがない場所
(5) 水平に設けることができる場所
(水道メーターの設置基準)
第18条 条例第23条第1項に規定する給水装置に水道メーターを設置する基準は、1建築物に1個とする。
(1) 増圧給水設備以下の給水装置が2戸以上の住宅専用として、設置され、各戸の水道使用者が異なるとき。
(2) 増圧給水設備以下の給水装置が住宅の用に供される部分(以下「住宅部分」という。)と非住宅部分とに区分され、各部分の水道使用者が異なるとき。
(3) 前2号に該当するもののほか、市長が給水上及び建築物の構造上特に必要があると認めたとき。
3 同一使用者が同一敷地内に設置する2以上の建物で水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。
(1) 前条第2項第1号に該当し、散水栓等で各戸又は各部分が共用する部分(以下「共用部分」という。)を除く各戸の使用者を区分して計量できる増圧給水設備以下の給水装置については、各戸ごとに設置することができる。
(2) 前条第2項第2号に該当し、共用部分を除く住宅部分と非住宅部分とを区分して計量できる増圧給水設備以下の給水装置については、次に掲げるところによるものとする。
ア 住宅部分については、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる水道メーターを設置する。ただし、住宅部分が2戸以上で各戸の水道使用者が異なり、各戸の使用水量を区分して計量できる増圧給水設備以下の給水装置については、各戸ごとに水道メーターを設置することができる。
イ 非住宅部分については、市長が計量上必要があると認めたときは、当該部分に係る使用水量を一括して計量できる水道メーターを設置する。
2 前項各号の共用部分については、市長が計量上必要があると認めたときは、当該共用部分に水道メーターを設置することができる。
(受水タンク以下の装置)
第19条 条例第23条第2項に規定する特に必要があると認めたときの受水タンク以下の装置に水道メーターを設置する基準については、第18条第2項第1号及び第2号並びに前条の規定を準用する。この場合において、「増圧給水設備以下」とあるのは「受水タンク以下」と、「給水装置」とあるのは「装置」と読み替えるものとする。
2 水道メーターを設置する受水タンク以下の装置は、次に適合するものでなければならない。
(1) 汚染防止、逆流防止、衝撃防止、排気、防寒等の必要な装置が設けられていること。
(2) 使用材料及び器具は、水道メーターの性能及び計量に支障のないものであること。
(3) 水道メーターの設置、点検及び引換作業を容易に行うことができるものであること。
3 水道メーターは、あらかじめ市長に申し込み条例第13条第1項に規定する指定給水装置工事事業者が工事を施行した受水タンク以下の装置でなければ設置しない
6 水道メーターを設置した受水タンク以下の装置についての管理責任は、当該装置の使用者及び設置者が負うものとする。
(受水タンク以下の装置の図面の提出)
第20条 受水タンク以下の装置の設置者、所有者その他の管理責任を有するものは、市長が水道メーターの設置上必要があると認めたときは、当該装置の図面を提出しなければならない。
(増圧給水設備受水タンク併存建物の給水管の呼び径等)
第21条 増圧給水設備以下の給水装置と受水タンク以下の装置とが併存する建物において、第18条の2第1項第2号イ(第19条において準用する場合を含む。)の規定により、増圧給水設備以下の給水装置及び受水タンク以下の装置に各非住宅部分に係る使用水量を一括して計量できる水道メーターをそれぞれ設置する場合における水道の使用については、同一使用者が同一敷地内において2以上の水道メーターにより水道を使用するものとみなす。
(一部改正〔平成26年水管規程4号〕)
(共同住宅の料金の適用基準)
第22条 条例第31条の4に規定する市長が定める基準は、次に定めるとおりとする。
(1) 共同住宅の屋内に水栓が設置されていること。
(2) 各戸ごとに水道メーターが設置されていないこと。
(3) 各戸の水道使用者がもっぱら家事の用に水道を使用するものであること。
(料金の代納)
第23条 水道使用者は、料金の代納者を置くことができる。
2 前項の代納者を置き、又は変更しようとするときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(料金の認定)
第24条 水道の使用者とその使用者に関する届出が事実と相違するときは、市長が認定する者から料金を徴収する。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)により児童扶養手当の支給を受けている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)により生活扶助を受けている者を除く。) 料金のうち基本料金(当該基本料金から算定される消費税等相当額を含む。次号において同じ。)を免除
(2) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により特別児童扶養手当の支給を受けている者(生活保護法により生活扶助を受けている者を除く。) 料金のうち基本料金を免除
(3) その他市長が特に必要と認める者 市長が必要と認める料金又は手数料を減額又は免除
(一部改正〔平成22年水管規程5号〕)
(料金の減免の中止)
第26条 市長は、前条第3項の規定に基づき料金の減額又は免除を受けている者が減額又は免除の要件に該当しなくなったときは、減額又は免除の適用を中止し、その旨を当該減額又は免除を受けている者に通知する。
(追加〔平成22年水管規程5号〕)
(切離し費用)
第27条 条例第43条第2項ただし書の市長が別に定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 配水管の移設等市長が施行する工事に際して、給水装置を切り離す場合
(2) 所有者等が確認できない場合又は所有者等の所在が不明の場合
(3) 前2号に定める場合のほか、所有者等の負担とすることが不適当と市長が認めた場合
(追加〔令和2年水管規程3号〕)
(貯水槽水道の管理及び管理の状況の検査の基準)
第28条 条例第43条の5第2項に規定する必要な措置は、東京都小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成14年東京都条例第169号。以下「都条例」という。)に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、簡易専用水道以外の貯水槽水道のうち、都条例が適用されないものの設置者が講ずる条例第43条の5第2項に規定する必要な措置は、次に定めるところによる。
(1) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第55条に規定する基準に準じて管理するよう努めること。
(2) 前号の規定による管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する検査を行うよう努めること。
(一部改正〔平成22年水管規程5号・令和2年3号〕)
(補則)
第29条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成22年水管規程5号・令和2年3号〕)
附則
1 この規程は、平成2年9月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程の施行日前に改正前の昭島市給水条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりされた申込み・申請及び承認は、改正後の昭島市給水条例施行規程の規定によりされた申込み、申請及び承認とみなす。
3 改正前の規程により調整した用紙で現に残存するものは、当分の間、これを使用することができる。
附則(平成8年1月31日水管規程第2号)
1 この規程は、平成8年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規程の施行日前に改正前の昭島市給水条例施行規程の規定によりされた申込み・申請及び承認は、改正後の昭島市給水条例施行規程の規定によりされた申込み、申請及び承認とみなす。
附則(平成9年3月28日水管規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日から平成9年5月31日までの間において、消費税等相当額を算定する場合における改正後の昭島市給水条例施行規程第21条の2の規定の適用については、同条中「100分の5」とあるのは「100分の3」とする。
附則(平成10年3月31日水管規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市給水条例施行規程第1号様式による用紙で、この規程の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加え、これを使用することができる。
附則(平成15年3月31日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日水管規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成16年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市給水条例施行規程の様式による用紙で、この規程の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成16年12月28日水管規程第13号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前の使用について算定する料金及び施行日前から施行日以後に引き続く使用について施行日以後最初に算定する料金の軽減及び免除については、なお従前の例による。
附則(平成17年3月31日水管規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の昭島市給水条例施行規程第1号様式及び第3号様式から第6号様式までによる用紙で、この規程の施行の日に現存するものについては、当分の間、所要の修正を加えてこれを使用することができる。
附則(平成22年10月30日水管規程第5号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日水管規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月14日水管規程第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日水管規程第2号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日水管規程第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月17日水管規程第3号)
この規程は、令和2年12月1日から施行する。
附則(令和3年6月14日水管規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月23日水管規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年水管規程1号〕)
(全部改正〔令和5年水管規程1号〕)
(全部改正〔令和5年水管規程1号〕)
(全部改正〔平成22年水管規程5号〕)
(全部改正〔令和5年水管規程1号〕)
(全部改正〔令和5年水管規程1号〕)
(全部改正〔平成22年水管規程5号〕)