○昭島市安全・安心まちづくり条例
平成16年3月24日
条例第6号
安全で、安心して生活することは、私たちすべての共通の願いである。
私たちは、今、生命、身体及び財産を守るため、防災、防犯等への取組はもとより、子どもたちが健やかに成長し、高齢者、障害者等が生活しやすい環境を実現するためにも、市民生活すべての分野にわたって、安全と安心を基本としたまちづくりへの取組を一層推進していかなければならない。
私たちは、市と市民との協働により、だれもが安全で、安心して生活することができるまちを築くために、この条例を制定する。
(目的)
第1条 この条例は、市民の生命、身体及び財産を守り、すべての市民が安全で、安心して生活することができるまちを実現することを目的とする。
(基本理念)
第2条 安全で、安心して生活することができるまちづくり(以下「安全・安心まちづくり」という。)は、市及び市民がそれぞれの役割を果たすとともに、その協働の下に推進されなければならない。
(定義)
第3条 この条例において「市民」とは、市の区域内に居住し、又は滞在する者、市の区域内において事業活動を行う者及び市の区域内に土地又は建物その他の工作物を所有し、又は管理する者をいう。
(市の役割)
第4条 市は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項について必要な施策を実施するものとする。
(1) 安全・安心まちづくりに係る市民の意識の高揚を図るための広報及び啓発に関すること。
(2) 安全・安心まちづくりに係る市民の自主的な活動の促進及び支援に関すること。
(3) 市の公共施設等に係る安全な環境の整備に関すること。
2 市は、前項の施策を実施するに当たっては、市民の参画を得るとともに、市の区域を管轄する関係行政機関及び市民の団体と連携を図るものとする。
(市民の役割)
第5条 市民は、自らの生命、身体及び財産を守るとともに、安全で、安心して生活することができるまちを実現するため、相互に協力し、積極的に取り組むものとする。
2 市民は、自らが所有し、又は管理する土地及び建物その他の工作物について、安全な環境の整備に努めるものとする。
3 市民は、前条第1項の施策の実施に協力するよう努めるものとする。
(学校等における安全の確保)
第6条 市の区域内に学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)を設置し、又は管理する者及び市の区域内で社会福祉事業(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業をいう。)を行う者は、当該施設又は事業における児童、生徒、高齢者、障害者等の安全の確保に努めるものとする。
(子どもたち等への配慮)
第7条 市及び市民は、安全・安心まちづくりに当たっては、子どもたちが健やかに成長し、及び高齢者、障害者等が生活しやすい環境を実現するよう配慮するものとする。
(協議会)
第8条 安全・安心まちづくりに関し必要な事項を協議するため、昭島市安全・安心まちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、会長及び委員10人以内をもって組織する。
3 会長は、市長をもって充てる。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年7月1日から施行する。