○昭島市暴力団排除条例

平成24年3月28日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、昭島市(以下「市」という。)における暴力団排除活動に関し、基本理念を定め、市及び市民等の責務を明らかにするとともに、暴力団排除活動を推進するための措置等を定めることにより、市民の安全で平穏な生活を確保し、及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。

(2) 暴力団員 法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。

(3) 暴力団関係者 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。

(4) 市民等 市民及び事業者をいう。

(5) 暴力団排除活動 暴力団員による不当な行為を防止し、及びこれにより市民の生活又は市の区域内の事業活動に生じた不当な影響を排除するための活動をいう。

(基本理念)

第3条 暴力団排除活動は、暴力団が市民の生活及び市の区域内の事業活動に不当な影響を与える存在であるとの認識の下、暴力団と交際しないこと、暴力団を恐れないこと、暴力団に資金を提供しないこと及び暴力団を利用しないことを基本として、市、市民等及び警察その他の関係機関の連携及び協力により推進するものとする。

(市の責務)

第4条 市は、市民等の協力を得るとともに、警察その他の関係機関との連携を図りながら、暴力団排除活動に関する施策を総合的に推進するものとする。

(市民等の責務)

第5条 市民等は、第3条に規定する基本理念に基づき、次に掲げる行為を行うよう努めるものとする。

(1) 暴力団排除活動に資すると認められる情報を知ったときは、市又は警察その他の関係機関に当該情報を提供すること。

(2) 市が実施する暴力団排除活動に関する施策に参画し、又は協力すること。

(3) 暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むこと。

(不当要求行為に対する措置)

第6条 市は、暴力団関係者から市の職員に対して法第9条第21号から第27号まで(第25号を除く。)に掲げる行為その他の不当な要求があったときは、これを拒否するとともに、適正かつ円滑な職務の執行を確保するために必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔平成24年条例25号〕)

(市の事務事業における措置)

第7条 市は、公共工事その他の市の事務又は事業により、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとならないよう、市が締結する売買、貸借、請負その他の契約(以下「市の契約」という。)及び公共工事における市の契約の相手方と下請負人との契約等市の事務又は事業の実施のために必要な市の契約に関連する契約に関し、当該市の契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するなど、暴力団関係者の関与を防止するために必要な措置を講ずるものとする。

(公の施設における措置)

第8条 市長、教育委員会又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者は、市が設置する公の施設の利用が、暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなると認めるときは、当該公の施設の利用について定める他の条例の規定にかかわらず、その利用を拒否することができる。

(広報及び啓発)

第9条 市は、市民等が暴力団排除活動の重要性について理解を深めることにより暴力団排除活動の気運が醸成されるよう、警察その他の関係機関と連携し、広報及び啓発を行うものとする。

(市民等に対する支援)

第10条 市は、市民等が暴力団排除活動に自主的に、かつ、相互に連携して取り組むことができるよう、警察その他の関係機関と連携し、市民等に対し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(青少年に対する措置等)

第11条 青少年(18歳未満の者をいう。以下同じ。)の教育又は育成に携わる者は、青少年が、暴力団が市民の生活等に不当な影響を与える存在であることを認識し、暴力団に加入せず、及び暴力団員による犯罪の被害を受けないよう、青少年に対し、指導、助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、青少年の教育又は育成に携わる者が前項の措置を円滑に講ずることができるよう、警察その他の関係機関と連携し、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月7日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

昭島市暴力団排除条例

平成24年3月28日 条例第5号

(平成24年12月7日施行)