○昭島市防災会議条例
昭和38年7月5日
条例第12号
〔注〕平成24年12月から改正経過を注記した。
(設置及び目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第1項の規定により設置する昭島市防災会議(以下「防災会議」という。)につき同条第6項の規定に基づく所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 昭島市地域防災計画を作成し、その実施を推進すること。
(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。
(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(一部改正〔平成24年条例27号〕)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、市長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。
(1) 市の職員のうちから市長が指名する者
(2) 昭島警察署の警察官のうちから市長が委嘱する者
(3) 昭島市教育委員会の教育長
(4) 昭島市消防団の団長
(5) 東京消防庁の消防吏員のうちから市長が委嘱する者
(6) 指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから市長が委嘱する者
(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が委嘱する者
6 前項の委員の総数は、40人以内とする。
(一部改正〔平成24年条例27号〕)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、市の職員、関係指定公共機関、関係指定地方公共機関の役員又は職員及び学識経験のある者のうちから市長が任命又は委嘱する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(会議の公開)
第5条 防災会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、防災会議の議決により非公開とすることができる。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事運営について必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。
附則
この条例は、昭和38年7月1日から施行する。
附則(昭和41年3月24日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第5号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。(後略)
附則(平成24年12月20日条例第27号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。