○昭島市災害対策本部条例施行規則
昭和38年11月1日
規則第8号
〔注〕平成17年6月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市災害対策本部条例(昭和38年昭島市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(本部長室の所掌事務)
第2条 本部長室は、次の事項について昭島市災害対策本部(以下「本部」という。)の基本方針を審議策定する。
(1) 本部の非常配備態勢の発令及び解除に関すること。
(2) 重要な災害情報の収集及び伝達に関すること。
(3) 避難の指示等に関すること。
(4) 東京都及び関係防災機関に対する応援の要請に関すること。
(5) 他の自治体との相互応援に関すること。
(6) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用申請及び自衛隊の派遣要請に関すること。
(7) 災害対策に要する経費の処理方法に関すること。
(8) 激甚災害指定の申請に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、重要な災害対策に関すること。
(一部改正〔平成19年規則44号・令和3年26号〕)
(本部長室の構成)
第3条 本部長室は、次の者をもつて構成する。
(1) 災害対策本部長(以下「本部長」という。)
(2) 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) 災害対策本部員(以下「本部員」という。)
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、市長をもつて充てる。
2 副本部長は、副市長及び教育委員会教育長をもつて充てる。
(一部改正〔平成19年規則25号・21年22号〕)
(本部長職務代理の順位)
第4条の2 条例第3条第2項に定める本部長職務代理の順位は、次のとおりとする。
第1順位 副市長
第2順位 教育委員会教育長
(一部改正〔平成19年規則25号・21年22号・30年2号〕)
(本部員)
第5条 本部員は、市長事務部局の部長及び部長相当職、水道部長、議会事務局長並びに教育委員会事務局の部長、昭島市消防団長並びに昭島消防署長が指名する消防吏員をもつて充てる。
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。
(一部改正〔平成17年規則34号・19年44号・21年22号・24年20号・25年32号・27年12号・31年16号・令和2年10号・3年13号・4年16号・5年22号・6年14号〕)
(部及び班)
第6条 部に、必要に応じ、班を置く。
2 部及び班の名称及び事務分掌は、別表のとおりとする。ただし、本部長が必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。
3 部及び班に属すべき本部の職員は、別表に定める者のほか、当該部及び班に対応する通常の市の組織に属する職員のうちから部長が命ずるものとする。
4 前2項に定めるもののほか、各部の編成等に関し必要な事項は、部長が定める。
(一部改正〔平成19年規則44号・25年32号〕)
(部長、副部長、班長及び補佐)
第6条の2 部に、必要に応じ、副部長を置く。
2 班に班長を置く。
3 班に、必要に応じ、補佐を置く。
4 部長、副部長、班長及び補佐は、別表に定める者をもつて充てる。
(本部連絡員)
第6条の3 本部長室と部との連絡調整を図るため、本部長室に本部連絡員を置く。
2 本部連絡員は、各部(指令情報部及び消防部を除く。)に属すべき本部の職員のうちから2人を当該部の部長が指名する。
(追加〔平成25年規則32号〕)
(本部会議)
第7条 本部長は、災害対策の推進を計るため、必要があると認めたときは、本部会議を招集することができる。
(動員計画)
第8条 災害時の非常配備動員計画については、本部会議において定める。
(委任)
第9条 この規則の施行について、必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年8月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月10日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和51年8月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月8日から適用する。
附則(昭和53年8月31日規則第15号)
この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
附則(昭和56年2月5日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月8日規則第7号)抄
1 この規則は、昭和57年4月8日から施行する。
附則(昭和57年7月1日規則第14号)
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和58年4月1日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年4月8日規則第8号)
この規則は、昭和60年4月8日から施行する。
附則(昭和63年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和63年4月4日から施行する。
附則(平成元年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年4月1日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日規則第6号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年5月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月31日規則第7号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月31日規則第19号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年4月1日規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日規則第3号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年5月31日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年6月1日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第25号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月5日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第22号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第11号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月27日規則第32号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月26日規則第37号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第13号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年7月7日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第16号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成17年規則34号・19年44号・20年19号・21年22号・22年11号・23年14号・24年20号・25年19号・32号・26年18号・37号・27年12号・28年19号・29年13号・30年5号・31年16号・令和2年10号・3年13号・4年16号・5年22号・6年14号〕)
部 | 部長及び副部長 | 班 | 班長及び補佐 | 事務分掌 | 通常の市の組織 | ||
指令情報部 | 部長 | 総務部危機管理担当部長 | 指令情報班 | 班長 | 総務部防災安全課長 | 1 各対策部の統括に関すること。 2 特別非常配備態勢及び非常配備態勢に関すること。 3 職員の動員に関すること。 4 通信及び情報収集の総括に関すること。 5 災害情報の総括に関すること。 6 東京都及び関係防災機関との連絡調整に関すること。 7 災害救助物資の確保・調整に関すること。 8 本部長室の庶務に関すること。 9 その他災害対策の連絡調整に関すること。 | 総務部防災安全課 |
補佐 | 総務部地域防災担当課長 | ||||||
副部長 | 総務部長 | 補佐 | 総務部消防担当課長 | ||||
副部長 | 総務部デジタル化担当部長 | ||||||
補佐 | 総務部地域防災担当課長 | ||||||
受援班 | 班長 | 総務部職員課長 | 1 労務及び災害応援の受入れに関すること。 2 民間協力機関への協力要請に関すること。 3 職員の服務に関すること。 4 自衛隊の派遣要請に関すること。 | 総務部職員課 | |||
情報処理班 | 班長 | 総務部情報システム課長 | 情報処理機器の保全に関すること。 | 総務部情報システム課及び総務部デジタル戦略担当 | |||
補佐 | 総務部デジタル戦略担当課長 | ||||||
管財班 | 班長 | 総務部総務課長 | 1 災害対策用物資及び資材の購入等に関すること。 2 車両等輸送機関の調達及び確保に関すること。 3 市庁舎の保全に関すること。 4 災害関係文書の受信及び発信に関すること。 5 部内の連絡調整及び他班への協力に関すること。 | 総務部総務課及び総務部検査課 | |||
補佐 | 総務部検査課長 | ||||||
企画対策部 | 部長 | 企画部長 | 広報班 | 班長 | 企画部広報課長 | 1 災害に関する広報及び広聴に関すること。 2 報道機関の対応に関すること。 | 企画部広報課 |
副部長 | 企画部政策調整担当部長 | ||||||
副部長 | 会計管理者 | ||||||
企画調整班 | 班長 | 企画部企画政策課長 | 1 災害復旧及び復興対策並びに復興計画の総合調整に関すること。 2 災害救助法の適用に関すること。 3 部内の連絡調整及び他班への協力に関すること。 | 企画部秘書課、企画部企画政策課、企画部基地・渉外担当、企画部行政経営担当、企画部法務担当及び企画部市民総合交流拠点施設建設担当 | |||
補佐 | 企画部秘書課長 | ||||||
補佐 | 企画部基地・渉外担当課長 | ||||||
補佐 | 企画部行政経営担当課長 | ||||||
補佐 | 企画部法務担当課長 | ||||||
補佐 | 企画部市民総合交流拠点施設建設担当課長 | ||||||
財政班 | 班長 | 企画部財政課長 | 災害対策関係予算に関すること。 | 企画部財政課 | |||
経理班 | 班長 | 会計課長 | 災害対策に必要な現金に関すること。 | 会計課 | |||
市民対策部 | 部長 | 市民部長 | 市民班 | 班長 | 市民部市民課長 | 1 応急主要食料の調達及び運搬に関すること。 2 安否確認に関すること。 3 遺体収容所の設置に関すること。 4 遺体の安置及び火葬の手続等に関すること。 | 市民部市民課 |
調査班 | 班長 | 市民部課税課長 | 1 被害状況の調査及び報告に関すること。 2 り災証明に関すること。 3 税の減免等に関すること。 4 帰宅困難者に関すること。 | 市民部課税課及び市民部納税課 | |||
補佐 | 市民部納税課長 | ||||||
経済班 | 班長 | 市民部産業活性課長 | 1 避難所(松原町コミュニティセンター及び勤労商工市民センター)の開設及び収容に関すること。 2 避難所の管理及び運営に関すること。 3 避難者の誘導及び避難所相互の連絡調整に関すること。 4 農業及び中小企業の応急対策に関すること。 5 応急食品及び応急労務の調達に関すること。 6 災害救助物資(備蓄品等を含む。)の運搬に関すること。 7 部内の連絡調整及び他班への協力に関すること。 | 市民部産業活性課及び市民部生活コミュニティ課 | |||
補佐 | 市民部生活コミュニティ課長 | ||||||
福祉医療対策部 | 部長 | 保健福祉部長 | 福祉総務班 | 班長 | 保健福祉部福祉総務課長 | 1 避難行動要支援者の支援に関すること。 2 災害救助資金等の融資及び災害弔慰金の支給に関すること。 3 義援金品の受領及び配分に関すること。 4 被災者の生活相談等に関すること。 5 災害ボランティアに関すること。 6 くらしの復興に関すること。 7 部内の連絡調整及び他班への協力に関すること。 | 保健福祉部福祉総務課、保健福祉部生活福祉課、選挙管理委員会事務局及び監査事務局 |
副部長 | 保健福祉部保健医療担当部長 | 補佐 | 保健福祉部生活福祉課長 | ||||
副部長 | 子ども家庭部長 | 補佐 | 選挙管理委員会事務局長 | ||||
補佐 | 監査事務局長 | ||||||
避難対策班 | 班長 | 保健福祉部障害福祉課長 | 1 避難所(福祉避難所及び児童センター)の開設及び収容に関すること。 2 避難所の管理及び運営に関すること。 3 避難者の誘導及び避難所相互の連絡調整に関すること。 4 高齢者の避難誘導及び救護に関すること。 5 障害者の避難誘導及び救護に関すること。 6 保育園児の避難誘導及び救護に関すること。 7 児童センター及び学童クラブの児童の避難誘導及び救護に関すること。 8 福祉施設の保全に関すること。 | 保健福祉部障害福祉課、保健福祉部介護福祉課、保健福祉部地域包括ケア担当、子ども家庭部子ども未来課、子ども家庭部男女共同参画・女性活躍支援担当、子ども家庭部子ども育成支援課及び子ども家庭部子ども家庭センター担当 | |||
補佐 | 保健福祉部介護福祉課長 | ||||||
補佐 | 保健福祉部地域包括ケア担当課長 | ||||||
補佐 | 子ども家庭部子ども未来課長 | ||||||
補佐 | 子ども家庭部男女共同参画・女性活躍支援担当課長 | ||||||
補佐 | 子ども家庭部子ども育成支援課長 | ||||||
補佐 | 子ども家庭部子ども家庭センター担当課長 | ||||||
医療救護対策班 | 班長 | 保健福祉部健康課長 | 1 医療救護所の設置及び運営に関すること。 2 救急医薬品の確保に関すること。 3 負傷者等の搬送に関すること。 4 医療並びに乳幼児及び妊産婦の救護に関すること。 5 医療相談窓口の設置に関すること。 6 防疫その他保健衛生に関すること。 7 医療救護活動拠点の設置及び運営に関すること。 8 災害薬事センターの設置及び運営に関すること。 9 災害医療コーディネーター及び災害薬事コーディネーターの活動に関すること。 10 感染症対策に関すること。 | 保健福祉部健康課及び保健福祉部保険年金課 | |||
補佐 | 保健福祉部保険年金課長 | ||||||
環境対策部 | 部長 | 環境部長 | 環境班 | 班長 | 環境部環境課長 | 1 環境保全に関すること。 2 動物愛護(ペット対策)に関すること。 3 用水路の保全に関すること。 4 部内の連絡調整及び他班への協力に関すること。 | 環境部環境課 |
清掃班 | 班長 | 環境部ごみ対策課長 | 1 ごみ及びがれきの処理に関すること。 2 清掃事業施設の保全に関すること。 3 避難所(環境コミュニケーションセンター)の開設及び収容に関すること。 4 避難所の管理及び運営に関すること。 5 避難者の誘導及び避難所相互の連絡調整に関すること。 | 環境部ごみ対策課及び環境部清掃センター | |||
補佐 | 環境部清掃センター長 | ||||||
補佐 | 環境部清掃施設担当課長 | ||||||
建設対策部 | 部長 | 都市整備部長 | 管理班 | 班長 | 都市整備部管理課長 | 1 応急対策用資材の確保及び運搬に関すること。 2 公共土木施設の被害調査及び報告に関すること。 3 公共土木施設の復旧に関すること。 4 緊急道路等の障害物の処理に関すること。 5 がれき、廃材、土石等の処理に関すること。 6 応急労務の需給に関すること。 | 都市整備部管理課、都市整備部交通対策課及び都市整備部中神駅北側地域整備課 |
副部長 | 都市計画部長 | 補佐 | 都市整備部交通対策課長 | ||||
補佐 | 都市整備部中神駅北側地域整備課長 | ||||||
工事班 | 班長 | 都市整備部建設課長 | 1 仮設住宅の建設及び被災住宅の応急修理に関すること。 2 建築物及び被災宅地の危険度判定に関すること。 3 市有建築物の応急修理に関すること。 4 水防及び排水活動に関すること。 | 都市整備部建設課及び都市整備部建築課 | |||
補佐 | 都市整備部建築課長 | ||||||
下水道班 | 班長 | 都市整備部下水道課長 | 1 下水道施設の被害調査及び復旧に関すること。 2 し尿収集運搬に関すること。 | 都市整備部下水道課 | |||
復興班 | 班長 | 都市計画部都市計画課長 | 1 災害復興の都市計画に関すること。 2 区画整理地区の応急対策に関すること。 3 仮設住宅の入居者に関すること。 4 部内の連絡調整及び他班への協力に関すること。 | 都市計画部 | |||
補佐 | 都市計画部地域開発課長 | ||||||
補佐 | 都市計画部区画整理課長 | ||||||
補佐 | 都市計画部区画整理調整担当課長 | ||||||
水道対策部 | 部長 | 水道部長 | 水道対策班 | 班長 | 水道部工務課長 | 1 給水資材の確保及び運搬に関すること。 2 応急給水に関すること。 3 水道施設の被害調査及び復旧に関すること。 4 飲料水の水質検査及び応急措置に関すること。 | 水道部 |
補佐 | 水道部業務課長 | ||||||
教育対策部 | 部長 | 教育委員会事務局学校教育部長 | 庶務班 | 班長 | 教育委員会事務局学校教育部教育総務課長 | 1 避難所(学校)の開設及び収容に関すること。 2 避難所の管理及び運営に関すること。 3 避難者の誘導及び避難所相互の連絡調整に関すること。 4 市立小・中学校及び給食調理施設の保全に関すること。 | 教育委員会事務局学校教育部教育総務課 |
副部長 | 教育委員会事務局学校教育部指導担当部長 | ||||||
副部長 | 教育委員会事務局生涯学習部長 | 補佐 | 教育委員会事務局学校教育部学務担当課長 | ||||
指導班 | 班長 | 教育委員会事務局学校教育部指導課長 | 1 教職員の非常配備に関すること。 2 応急教育に関すること。 3 児童及び生徒の避難誘導及び救護に関すること。 4 児童及び生徒の学用品等の供給に関すること。 | 教育委員会事務局学校教育部指導課 | |||
補佐 | 教育委員会事務局学校教育部主任指導主事又は統括指導主事 | ||||||
給食班 | 班長 | 教育委員会事務局学校教育部学校給食課長 | 避難所等の応急給食に関すること。 | 教育委員会事務局学校教育部学校給食課 | |||
社会教育班 | 班長 | 教育委員会事務局生涯学習部社会教育課長 | 1 避難所(市立会館、アキシマエンシス及び市民会館・公民館)の開設及び収容に関すること。 2 避難所の管理及び運営に関すること。 3 避難者の誘導及び避難所相互の連絡調整に関すること。 4 社会教育施設の保全及び施設利用者の安全に関すること。 5 部内の連絡調整及び他班への協力に関すること。 | 教育委員会事務局生涯学習部 | |||
補佐 | 教育委員会事務局生涯学習部スポーツ振興課長 | ||||||
補佐 | 教育委員会事務局生涯学習部アキシマエンシス管理課長 | ||||||
補佐 | 教育委員会事務局生涯学習部市民会館・公民館長 | ||||||
議会対策部 | 部長 | 議会事務局長 | 議会班 | 班長 | 議会事務局次長 | 1 市議会との連絡調整に関すること。 2 他の部の協力に関すること。 | 議会事務局 |
消防部 | 部長 | 消防団長 | 1 火災その他の災害の予防、警戒及び防御に関すること。 2 救急及び救助に関すること。 3 危険物等の措置に関すること。 4 その他消防に関すること。 |