○昭島市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例施行規則
平成19年7月13日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、昭島市国民保護対策本部及び緊急対処事態対策本部条例(平成18年昭島市条例第7号。以下「条例」という。)第7条及び条例第8条において準用する条例第7条の規定に基づき、昭島市国民保護対策本部(以下「保護本部」という。)及び昭島市緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(本部長室の所掌事務)
第2条 本部長室は、次の事項について保護本部の基本方針を審議策定する。
(1) 市の総合的な国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)の実施に関すること。
(2) 武力攻撃災害等に関する情報の収集及び伝達並びに当該情報に基づく重要な意思決定に関すること。
(3) 住民の避難誘導及び救援の意思決定に関すること。
(4) 保護本部の各部に対する具体的な指示に関すること。
(5) 他の自治体に対する広域応援に関すること。
(6) 関係機関との連絡調整及び連携に関すること。
(7) その他国民保護措置に係る重要事項に関すること。
(本部長室の構成)
第3条 本部長室は、次の者をもって構成する。
(1) 国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)
(2) 国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)
(3) 国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)
(副本部長)
第4条 副本部長は、副市長及び教育委員会教育長をもって充てる。
2 副本部長は、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 前項の規定により副本部長が本部長の職務を代理する場合は、副市長である副本部長、教育委員会教育長である副本部長の順序により本部長の職務を代理する。
(一部改正〔平成21年規則23号・30年2号〕)
(本部員)
第5条 本部員は、市長事務部局の部長及び部長相当職、水道部長、議会事務局長並びに教育委員会事務局の部長、総務部防災安全課長、昭島市消防団長並びに昭島消防署長が指名する消防吏員をもって充てる。
2 前項に掲げる者のほか、本部長は、必要があると認めたときは、市の職員のうちから本部員を指名することができる。
3 総務部危機管理担当部長である本部員は、本部長及び副本部長にともに事故があるときは、本部長の職務を代理する。
4 本部員に事故があるときは、あらかじめ本部員が指名する者がその職務を代理する。
(一部改正〔平成21年規則23号・24年20号・27年12号・31年16号・令和2年10号・3年13号・4年12号・5年22号・6年15号〕)
(部の編成等)
第6条 部に、必要に応じ、副部長を置く。
2 部の名称、部長及び副部長に充てる職並びに分掌事務は、別表のとおりとする。
3 部に属すべき保護本部の職員は、当該部に対応する通常の市の組織に属する職員のうちから部長が指名する。
4 前3項に定めるもののほか、部の編成等に関し必要な事項は、部長が定める。
(現地対策本部の分掌事務)
第7条 国民保護現地対策本部の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 武力攻撃災害及び復旧状況の情報分析に関すること。
(2) 関係機関との連絡調整に関すること。
(3) 現地における職員の役割分担及び調整に関すること。
(4) 本部長の指示による国民保護措置の推進に関すること。
(5) その他緊急を要する国民保護措置の実施に関すること。
(現地連絡調整所)
第8条 本部長は、武力攻撃災害が発生した現地において活動する関係機関の特段の連携を確保する必要があると認めたときは、当該現地周辺に現地連絡調整所を設置することができる。
2 現地連絡調整所の職員は、保護本部の職員のうちから本部長が指名する。
(職務権限)
第9条 保護本部の職員は、特に定める場合又は特に指示された場合を除き、通常の市の組織における職務権限に基づき保護本部の事務を処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第23号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第20号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第13号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第22号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(一部改正〔平成21年規則23号・24年20号・27年12号・31年16号・令和2年10号・3年13号・4年12号・5年22号・6年15号〕)
部 | 部長及び副部長 | 分掌事務 | |
指令情報部(総務部) | 部長 | 総務部危機管理担当部長 | 1 保護本部及び昭島市国民保護協議会に関すること。 2 東京都国民保護対策本部との連絡調整に関すること。 3 職員の参集及び動員に関すること。 4 保護本部の通信及び情報の総括に関すること。 5 市庁舎等の保全に関すること。 6 情報システムの復旧に関すること。 |
副部長 | 総務部長 | ||
副部長 | 総務部デジタル化担当部長 | ||
企画対策部(企画部・会計課) | 部長 | 企画部長 | 1 国民保護に関する広報及び広聴に関すること。 2 報道機関の対応に関すること。 3 復興計画に係る総合調整に関すること。 4 個人の権利利益の迅速な救済に関すること。 5 外国人への情報伝達に関すること。 6 国民保護措置に係る現金に関すること。 |
副部長 | 企画部政策調整担当部長 | ||
副部長 | 会計管理者 | ||
市民対策部(市民部) | 部長 | 市民部長 | 1 被害状況の把握に関すること。 2 安否情報に関すること。 3 物資の輸送に関すること。 4 り災証明の発行に関すること。 5 死体の捜索及び処理に関すること。 6 地域コミュニティとの連携に関すること。 7 事業所との連携に関すること。 8 帰宅困難者に関すること。 |
保健福祉対策部(保健福祉部・子ども家庭部・選挙管理委員会事務局・監査事務局) | 部長 | 保健福祉部長 | 1 要援護者対策に関すること。 2 被災者の救援に関すること。 3 医療救護所の開設に関すること。 4 医療施設との連絡調整に関すること。 5 ボランティアの受入れ及び総合調整に関すること。 6 救援物資の受入れ及び配分に関すること。 7 応急保育に関すること。 8 福祉施設の保全に関すること。 |
副部長 | 保健福祉部保健医療担当部長 | ||
副部長 | 子ども家庭部長 | ||
環境対策部(環境部) | 部長 | 環境部長 | 1 環境保全に関すること。 2 動物の保護に関すること。 3 ごみの処理に関すること。 4 がれきの処分に関すること。 5 清掃施設の保全に関すること。 |
建設対策部(都市整備部・都市計画部) | 部長 | 都市整備部長 | 1 道路等の障害物の除去に関すること。 2 被災家屋の被害状況の調査に関すること。 3 応急危険度判定に関すること。 4 下水道施設の保全に関すること。 5 し尿の処理に関すること。 6 応急仮設住宅等の建設に関すること。 7 がれきの処理に関すること。 |
副部長 | 都市計画部長 | ||
水道対策部(水道部) | 部長 | 水道部長 | 1 水道施設の保全に関すること。 2 応急給水に関すること。 3 応急復旧に関すること。 |
教育対策部(教育委員会事務局学校教育部・教育委員会事務局生涯学習部) | 部長 | 教育委員会事務局学校教育部長 | 1 避難所の設営に関すること。 2 避難所の管理運営に関すること。 3 避難所間の連絡調整に関すること。 4 避難者の把握及び救援物資等の配分に関すること。 5 応急教育に関すること。 6 児童・生徒の応急給食に関すること。 7 教育施設の保全に関すること。 |
副部長 | 教育委員会事務局学校教育部指導担当部長 | ||
副部長 | 教育委員会事務局生涯学習部長 | ||
議会対策部(議会事務局) | 部長 | 議会事務局長 | 市議会議員との連絡に関すること。 |
消防部(消防団) | 部長 | 消防団長 | 1 避難住民の誘導に関すること。 2 消火活動に関すること。 |
備考 各部の欄中の( )内は、当該部に対応する通常の市の組織