○立川市・昭島市・国立市・東大和市・武蔵村山市消防相互応援協定
昭和40年9月10日
締結
第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定に基づく立川市・昭島市・国立市・東大和市・武蔵村山市の5市における消防相互応援は、この協定の定めるところによる。
第2条 この協定は、水・火災等に際して、5市の消防力を活用して、その被害を最小限度に防止することを目的とする。
第3条 この協定により出動する消防隊は、5市管内消防団とする。
第4条 相互応援の方法は、次のとおりとする。
(1) 普通応援
5市管内の行政境付近に発生した火災等を受報又は認知した場合の応援出動は、行政境に接する市に限るものとし、別令なく2隊以内の出動とする。ただし、延焼火災等の恐れがある場合は、更に1隊出動するものとする。
(2) 特別応援
5市管内に大災害等が発生し、応援を必要とする場合は、前号の規定にかかわらず、市長又は消防団長の要請若しくは状況判断により応援出動するものとする。ただし、応援隊数については応援側において決定する。
第5条 応援出動隊は、すべて現場にある被応援側最高指揮者の指揮に従うものとする。
第6条 応援出動隊の長は、現場到着時及び引揚げ時に防災行動の状況を、現場最高指揮者に報告するものとする。
第7条 応援のために要した経費及び事故(隊員・機器の損傷等)により生じた経費は、それぞれ応援した側の負担とする。
2 前項の経費以外の経費は、被応援側の負担とする。
第8条 5市は、この協定に基づき応援出動業務が円滑に行われるよう毎年関係資料を相互に交換するものとする。
第9条 この協定に規定した事項以外に協定の必要を生じたときは、総会(市長5名、消防団長5名)により決定するものとする。
第10条 本協定を証するため、正本5通を作成し各1通を保存するものとする。
第11条 この協定は、昭和40年9月10日から実施する。
右協定する。
昭和40年9月10日
立川市長 櫻井三男
昭島市長 新藤元義
大和町長 根岸昌一
村山町長 高橋正緩
国立町長 田島守保
この協定は、平成20年3月1日から効力を生ずるものとする。
本協定を証するため、正本5通を作成し、各1通を保存するものとする。
平成20年3月1日
立川市長 清水庄平
昭島市長 北川穰一
国立市長 関口博
東大和市長 尾又正則
武蔵村山市長 荒井三男