○立川・昭島・国立聖苑組合規約

昭和60年3月18日

東京都知事許可

〔注〕平成19年1月から改正経過を注記した。

(名称)

第1条 この組合は、立川・昭島・国立聖苑組合(以下「組合」という。)という。

(組織市)

第2条 組合は、立川市、昭島市及び国立市(以下「組織市」という。)をもつて組織する。

(共同処理する事務)

第3条 組合は、火葬場の設置及び管理に関する事務を共同処理する。

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、東京都立川市羽衣町三丁目94番地に置く。

(議会の組織)

第5条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。

2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、6人とし、組織市から各2人を選出する。

(議員の選挙)

第6条 議員は、組織市の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、組織市の議員の任期による。

2 議員が組織市の議員の職を失つたときは、その職を失う。

(補欠選挙)

第8条 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する組織市の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

(議長及び副議長)

第9条 議会は、議員のうちから議長及び副議長を選挙する。

2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。

(執行機関)

第10条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。

(一部改正〔平成19年1月12日東京都知事許可〕)

(管理者及び副管理者)

第11条 管理者及び副管理者は、組織市の長のうちから互選する。

2 管理者及び副管理者の任期は、組織市の長の職にある期間とする。

3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

(会計管理者)

第12条 会計管理者は、管理者の属する組織市の会計管理者をもつてこれに充てる。

(一部改正〔平成19年1月12日東京都知事許可〕)

(事務局及び職員)

第13条 組合に事務局を置く。

2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。

(監査委員)

第14条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員のうちから選任された者にあつては、議員の任期による。

(経費の支弁方法)

第15条 組合の経費は、組織市の負担金及びその他の収入をもつて支弁する。

2 負担金は、均等割2割及び人口割8割により算出した金額とする。ただし、これによりがたい特別な事情が生じた場合は、議会の議決により定める。

1 この規約は、昭和60年4月1日から施行する。

2 第11条第1項の規定に基づき、管理者が互選されるまでの間は、立川市長を管理者とする。

(平成4年4月23日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成10年3月30日届出)

1 この規約は、平成10年4月1日から施行する。

2 従前の立川・昭島・国立火葬場組合は、この規約による改正後の立川・昭島・国立聖苑組合規約に規定する立川・昭島・国立聖苑組合となり、同一性をもって存続するものとする。

(平成19年1月12日東京都知事許可)

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

立川・昭島・国立聖苑組合規約

昭和60年3月18日 都知事許可

(平成19年4月1日施行)