○立川・昭島・国立聖苑組合規約
昭和60年3月18日
東京都知事許可
〔注〕平成19年1月から改正経過を注記した。
(名称)
第1条 この組合は、立川・昭島・国立聖苑組合(以下「組合」という。)という。
(組織市)
第2条 組合は、立川市、昭島市及び国立市(以下「組織市」という。)をもつて組織する。
(共同処理する事務)
第3条 組合は、火葬場の設置及び管理に関する事務を共同処理する。
(事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、東京都立川市羽衣町三丁目94番地に置く。
(議会の組織)
第5条 組合に組合議会(以下「議会」という。)を置く。
2 議会の議員(以下「議員」という。)の定数は、6人とし、組織市から各2人を選出する。
(議員の選挙)
第6条 議員は、組織市の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(議員の任期)
第7条 議員の任期は、組織市の議員の任期による。
2 議員が組織市の議員の職を失つたときは、その職を失う。
(補欠選挙)
第8条 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する組織市の議会は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
(議長及び副議長)
第9条 議会は、議員のうちから議長及び副議長を選挙する。
2 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。
3 議長に事故があるとき又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
(執行機関)
第10条 組合に管理者1人、副管理者2人及び会計管理者1人を置く。
(一部改正〔平成19年1月12日東京都知事許可〕)
(管理者及び副管理者)
第11条 管理者及び副管理者は、組織市の長のうちから互選する。
2 管理者及び副管理者の任期は、組織市の長の職にある期間とする。
3 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるとき又は管理者が欠けたときは、管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(会計管理者)
第12条 会計管理者は、管理者の属する組織市の会計管理者をもつてこれに充てる。
(一部改正〔平成19年1月12日東京都知事許可〕)
(事務局及び職員)
第13条 組合に事務局を置く。
2 事務局に事務局長その他の職員を置き、管理者が任免する。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が議会の同意を得て議員及び識見を有する者のうちから各1人を選任する。
3 監査委員の任期は、4年とする。ただし、議員のうちから選任された者にあつては、議員の任期による。
(経費の支弁方法)
第15条 組合の経費は、組織市の負担金及びその他の収入をもつて支弁する。
2 負担金は、均等割2割及び人口割8割により算出した金額とする。ただし、これによりがたい特別な事情が生じた場合は、議会の議決により定める。
附則
1 この規約は、昭和60年4月1日から施行する。
2 第11条第1項の規定に基づき、管理者が互選されるまでの間は、立川市長を管理者とする。
附則(平成4年4月23日東京都知事許可)
この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。
附則(平成10年3月30日届出)
1 この規約は、平成10年4月1日から施行する。
2 従前の立川・昭島・国立火葬場組合は、この規約による改正後の立川・昭島・国立聖苑組合規約に規定する立川・昭島・国立聖苑組合となり、同一性をもって存続するものとする。
附則(平成19年1月12日東京都知事許可)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。