○東京都六市競艇事業組合規約

昭和41年4月7日

東京都知事許可

〔注〕平成19年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、東京都六市競艇事業組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市)

第2条 この組合は、八王子市、武蔵野市、昭島市、調布市、町田市及び小金井市(以下「関係市」という。)をもつて組織する。

(組合の共同処理する事務)

第3条 この組合は、モーターボート競走法(昭和26年法律第242号)の規定によるモーターボート競走を行うため、次の事務を共同処理する。

(1) モーターボート競走の施行に関すること。

(2) モーターボート競走に関する調査及び情報に関すること。

(3) 前各号に定めるもののほか、その共同処理を適当と認める事項に関すること。

(一部改正〔平成29年2月15日東京都知事許可〕)

(組合の事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、東京都江戸川区東小松川三丁目1番1号に置く。

(一部改正〔平成29年2月15日東京都知事許可〕)

第2章 組合の議会

(議会の組織)

第5条 この組合に組合議会を置く。

2 組合議会議員(以下「議員」という。)の定数は12人とし、関係市からそれぞれ2人を選出する。

(一部改正〔平成29年2月15日東京都知事許可〕)

(議員の選挙)

第6条 議員は、関係市の議会においてその議会議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第7条 議員の任期は、2年とする。

2 議員がその資格の要件を有しなくなつたときは、その職を失う。

3 議員に欠員を生じたときは、その前任議員の属する市は、これを補充しなければならない。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会に議長及び副議長それぞれ1人を置く。

2 議長及び副議長は、議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、議員の任期による。

4 議長に事故があるときは、副議長が議長の職務を行う。

(一部改正〔平成29年2月15日東京都知事許可〕)

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 この組合に理事6人、管理者1人、副管理者3人及び監査委員3人を置く。

2 前項に定める者のほか、組合に事務局長その他必要な職員を置く。

(一部改正〔平成19年3月20日東京都知事許可・29年2月15日〕)

(執行機関の選任及び任期等)

第10条 理事は、関係市の市長をもつて充てる。

2 理事は、理事会を構成し、必要に応じ管理者に対して報告を求め、又は意見を述べることができる。

3 管理者及び副管理者は、理事会において互選する。

4 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

5 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故があるときは管理者があらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。

6 監査委員は、議員1人及び識見を有する者2人を、管理者が組合議会の同意を得て選任する。

7 監査委員の任期は、2年とする。ただし、議員である監査委員については議員の任期による。

8 前条第2項の職員は管理者が任免する。

(一部改正〔平成19年3月20日東京都知事許可・29年2月15日〕)

第4章 組合の経費

(経費の支弁)

第11条 この組合の必要経費は、組合の事業による収益及びその他の収入をもつて支弁する。

(利益配分の方法)

第12条 この組合の事業による収益は、組合の必要経費を控除し、関係市均等として毎年度組合議会の議決を経て配分する。ただし、特別の理由があるときは、各市の協議により配分の額を変更することができる。

(欠損補塡の方法)

第13条 この組合の事業において欠損を生じたときは、組合議会の議決を経て関係市が負担する。

(一部改正〔平成29年2月15日東京都知事許可〕)

(地方公営企業法の財務規定等の適用)

第14条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定により、組合に同条第2項に規定する財務規定等を適用する。

(追加〔平成29年2月15日東京都知事許可〕)

(必要な事項)

第15条 この規約の施行について必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔平成29年2月15日東京都知事許可〕)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(経過措置)

2 規約第6条の規定にかかわらず、この組合設立当初の議会の議員については、関係市の議会の議員の通知する者をもつて議員とする。

(昭和42年4月6日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和48年8月29日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和48年8月48総行地第329号で、同48年8月29日許可)

(昭和50年12月2日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和52年4月19日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和53年5月20日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和56年1月17日東京都知事許可)

この規約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第286条第1項の規定による東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和60年2月9日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(昭和63年11月21日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあつた日から施行する。

(平成4年5月27日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成5年3月30日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。

(平成13年6月1日東京都知事届出)

この規約は、平成13年6月1日から施行する。

(平成19年3月20日東京都知事許可)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合においては、この規約による改正前の東京都六市競艇事業組合規約第9条第1項及び第10条第7項の規定は、なおその効力を有し、この規約による改正後の東京都六市競艇事業組合規約第9条第2項の規定は適用しない。

(平成29年2月15日東京都知事許可)

この規約は、東京都知事の許可のあった日から施行する。ただし、第9条第2項の改正規定(「、会計管理者」を削る部分に限る。)及び第14条を第15条とし、第13条の次に1条を加える改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

東京都六市競艇事業組合規約

昭和41年4月7日 都知事許可

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第13類 則/第1章 一部事務組合
沿革情報
昭和41年4月7日 都知事許可
昭和42年4月6日 都知事許可
昭和48年8月29日 都知事許可
昭和50年12月2日 都知事許可
昭和52年4月19日 都知事許可
昭和53年5月20日 都知事許可
昭和56年1月17日 都知事許可
昭和60年2月9日 都知事許可
昭和63年11月21日 都知事許可
平成4年5月27日 都知事許可
平成5年3月30日 都知事許可
平成13年6月1日 都知事届出
平成19年3月20日 都知事許可
平成29年2月15日 都知事許可