○昭島市土地開発公社定款
昭和49年4月1日
組織変更
〔注〕平成19年10月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(名称)
第1条 この土地開発公社は、昭島市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(事務所)
第2条 公社の事務所は、東京都昭島市田中町一丁目17番1号昭島市役所内に置く。
(目的)
第3条 公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(設立団体)
第4条 公社の設立団体は、昭島市とする。
(公告の方法)
第5条 公社の公告は、昭島市公告式条例(昭和29年昭島市条例第19号)に定める例による。
第2章 役員及び職員
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(役員の種別)
第6条 公社に次の役員を置く。
(1) 理事 7人以上10人以内(うち理事長、常務理事及び出納理事各1人を含む。)
(2) 監事 2人
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、公社を代表し、その業務を総理する。
2 常務理事は、理事長を補佐し、公社の常務を処理するとともに理事長に事故があるときは、その職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
3 出納理事は、会計事務をつかさどる。
4 理事は、理事会を組織し、業務を執行する。
5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第16条第8項の職務を行う。
(一部改正〔平成19年10月1日・20年11月12日〕)
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、昭島市長が任命する。
2 理事長、常務理事及び出納理事は、理事の互選により決定する。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任禁止)
第10条 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
第3章 理事会
(設置及び構成)
第13条 公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもつて構成する。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき、又は理事若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があつたときに、理事長が招集する。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもつてこれに充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開会することができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数をもつて決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の変更
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他公社の運営上理事長が重要と認める事項
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(議事録)
第17条 理事会の議事については、次の事項を記録した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 会議に出席した理事の氏名
(3) 議決事項
(4) 議事の経過
2 議事録には、出席理事の中から、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
第4章 業務及びその執行
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(業務の範囲)
第18条 公社は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 法第17条第1項各号に掲げる業務
(2) 法第17条第2項各号に掲げる業務
(一部改正〔平成19年10月1日・20年11月12日〕)
(業務方法書)
第19条 公社の業務の遂行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか、業務方法書の定めるところによる。
第5章 基本財産の額その他資産及び会計
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(資産)
第20条 公社の資産は、基本財産とする。
2 公社の基本財産の額は、500万円とする。
3 基本財産は、安全確実な方法により管理するものとし、これを取り崩してはならない。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(事業年度)
第21条 公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(財務諸表)
第22条 公社は、毎事業年度の終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、昭島市長に提出する。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(利益及び損失の処理)
第23条 公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は準備金として整理する。
2 公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理する。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(余裕金の運用)
第24条 公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債又は地方債の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
第6章 雑則
(解散)
第25条 公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、昭島市議会の議決を経て、東京都知事の認可を受けたときに解散する。
2 公社は、解散した場合において、債務を弁済してなお残余財産があるときは、その残余財産は、昭島市に帰属する。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
(規程への委任)
第26条 公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか、規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成19年10月1日〕)
附則
(施行期日)
1 この定款は、財団法人昭島市開発公社が、公社への組織変更の日から施行する。
(最初の役員)
2 公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず、昭島市長の定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 公社の最初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、公社への組織変更の日の翌日から昭和50年3月31日までとする。
附則(平成9年3月24日理事会議決)
この定款は、平成9年5月6日から施行する。
附則(平成19年10月1日東京都知事認可)
この定款は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年11月12日東京都知事認可)
この定款は、平成20年12月1日から施行する。