○昭島市土地開発公社業務方法書
昭和49年4月1日
組織変更
第1章 総則
(趣旨)
第1条 昭島市土地開発公社(以下「公社」という。)の業務およびその執行については、法令および定款に定めがあるもののほか、この業務方法書の定めるところによる。
(業務運営の基本方針)
第2条 公社は、昭島市(以下「市」という。)と十分協議を行ない、公共施設および都市基盤の整備等住民福祉の増進に関し、適正かつ能率的にその業務を行なわなければならない。
第2章 土地の取得
(取得の範囲)
第3条 公社は、次の各号に掲げる土地の取得業務を行なうことができる。
(1) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第17条第1項第1号イからニに掲げる土地および同項第2号に規定する事業の用に供する土地
(2) 前号の土地取得のために、必要とする代替の土地
(取得前の措置)
第4条 公社が土地を取得するときは、所有権以外の権利を抹消した後取得するものとする。
(取得価格の決定)
第5条 公社が土地を取得する場合の価格は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第6条の規定による公示価格を規準とし、必要な場合は、不動産鑑定士の当該土地に対する鑑定評価格を参考のうえ決定する。
(取得に係る補償)
第6条 公社が取得する土地に係る損失補償は、東京都の事業の施行に伴う損失補償基準(昭和38年9月30日付38財用評発第5号知事決裁)に準じて行なう。
第3章 土地の管理
(境界標等の設置)
第7条 公社が所有する土地は、境界標、標識等を設置し、その所有を明らかにして、適正に管理するものとする。
(土地の一時使用)
第8条 公社は、取得した土地を処分するまでの間、次の各号に掲げる施設に使用させることができる。
(1) 広場
(2) 市の資材置場
(3) 前2号のほか、取得の目的に反しない範囲内において理事長が認める施設
(財産台帳の作成)
第9条 公社は、土地の適正な管理を図るため、公社の所有するすべての土地について財産台帳を作成し、案内図、公図の写、実測図等を添付し、整理しておかなければならない。
第4章 土地の処分
(土地の処分)
第10条 公社が取得した土地の処分は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 国、地方公共団体、その他公共的団体への譲渡
(2) 公社が取得する土地の代替地としての交換
(3) 市が取得する土地の代替地としての譲渡
2 前項第2号の交換を行なう場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足することができる。
(譲渡価額)
第11条 譲渡価額は、次の各号に掲げる経費を勘案して得た額とする。
(1) 取得価額
(2) 管理に要した経費
(3) 借入金の利子相当の額
(4) その他の経費
2 公社は、取得した土地を市以外のものに譲渡する場合にあつては、前項の規定にかかわらず、時価勘案のうえ譲渡することができる。
第5章 土地の登記
(登記の方法)
第12条 公社は、土地を取得、譲渡および交換したときは、すみやかに登記し、またはさせなければならない。
2 登記は、すべて登記権利者が行なう。ただし、登記権利者が私人の場合は、この限りでない。
(登記の経費)
第13条 登記に要する経費は、すべて登記権利者の負担とする。
第6章 附帯業務
(土地取得のあつせん等)
第14条 公社は、国、地方公共団体、その他公共的団体の委託を受け、次の各号に掲げる業務を行なうことができる。
(1) 土地の取得のあつせん
(2) 土地の測量および調査
(3) 土地の管理
(4) その他前各号に附帯する事務
(1) 団体の名称
(2) 目的
(3) 土地の所在
(4) 地積
(5) 価格
(6) その他必要と認められる事項
(受託の拒否)
第16条 公社は、国、地方公共団体、その他公共的団体からの受託に係る業務が、第2条の規定に相反すると認められる業務、または公社の業務の執行に支障となるときは、これを受託してはならない。
附則
(施行期日)
この業務方法書は、財団法人昭島市開発公社が、公社への組織変更の日から施行する。