○昭島市及び市長交際費の使途の公開に関する要綱
平成18年4月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、市政に関する情報の公表制度の拡充を図るため、市及び市長交際費(以下「交際費」という。)の使途の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(使途の公開)
第2条 市長は、交際費の使途について、次に掲げる事項を公開するものとする。ただし、昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、当該情報に係る部分を公開しないことができる。
(1) 支出日
(2) 支出内容
(3) 支出金額
2 前項の規定による公開は、月ごとの明細書を作成し、これを翌月の20日までに昭島市ホームページに掲載することにより行う。
(掲載期間)
第3条 前条第2項の規定により作成した明細書は、当該明細書に係る交際費を支出した月の属する年度の翌々年度の3月31日まで掲載する。
(庶務)
第4条 交際費の使途の公開の庶務は、秘書担当課において処理する。
附則
(実施期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱は、平成18年4月1日以後に支出した交際費について適用する。