○昭島市及び市長交際費の使途の公開に関する要綱

平成18年4月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、市政に関する情報の公表制度の拡充を図るため、市及び市長交際費(以下「交際費」という。)の使途の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(使途の公開)

第2条 市長は、交際費の使途について、次に掲げる事項を公開するものとする。ただし、昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、当該情報に係る部分を公開しないことができる。

(1) 支出日

(2) 支出内容

(3) 支出金額

2 前項の規定による公開は、月ごとの明細書を作成し、これを翌月の20日までに昭島市ホームページに掲載することにより行う。

(掲載期間)

第3条 前条第2項の規定により作成した明細書は、当該明細書に係る交際費を支出した月の属する年度の翌々年度の3月31日まで掲載する。

(庶務)

第4条 交際費の使途の公開の庶務は、秘書担当課において処理する。

(実施期日)

1 この要綱は、平成18年4月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱は、平成18年4月1日以後に支出した交際費について適用する。

3 市長は、平成17年4月1日から平成18年3月31日までに支出した交際費の使途について、第2条及び第3条に規定する方法により公開するよう努めるものとする。この場合において、第2条第2項中「翌月の20日」とあるのは、「平成18年4月20日」とする。

昭島市及び市長交際費の使途の公開に関する要綱

平成18年4月1日 実施

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成18年4月1日 実施