○市勢要覧頒布要綱
平成16年5月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、市勢要覧の頒布に関し、必要な事項を定めるものとする。
(頒布)
第2条 市勢要覧は、有償で頒布する。
(価格)
第3条 市勢要覧の価格は、その作成に要する費用等を考慮し、市長が別に定める。
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、当該申込みを行った者に市勢要覧を頒布するとともに領収書を交付する。
(管理)
第5条 市勢要覧の管理は、広報担当課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、市勢要覧の頒布に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成16年5月1日から実施する。
附則(平成26年4月28日要綱第37号)
この要綱は、平成26年4月28日から実施する。
別表(第2条関係)
市議会議員 |
都議会議員 |
行政委員会委員 |
非常勤特別職の職にある者 |
部長以上の職にある者 |
市勢要覧を必要とする課、係及び出先機関 |
市内の学校並びに幼稚園及び保育園 |
東京都及び都内区市町村並びに都外の資料交換を行っている市町村 |
市内及び立川市管内の主な官公署 |
国立国会図書館 |
報道機関 |
市勢要覧の作成協力者及び資料等提供者 |
(全部改正〔平成26年要綱37号〕)