○昭島市後援名義使用承認事務取扱要綱
平成22年12月1日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、官公署、公益法人、公共的団体等が開催する事業(以下「事業」という。)に対する市の後援名義の使用承認(以下「後援の承認」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 後援の承認の対象事業は、目的及び内容が市の教育、芸術・文化及びスポーツ振興、社会福祉の増進その他市の施策の推進に寄与すると認められるもので、かつ、公益性がある事業であって、概ね次に該当するものとする。
(1) 市の全域を対象として行われる事業で、広く市民を対象としていること。
(2) 市の区域内で実施する事業であること。
(3) 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられていること。
(承認の期間)
第3条 後援の承認期間は、後援の承認をした日から当該事業の終了する日までとする。
(承認の条件)
第4条 後援の承認に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 市は、事業に要する経費及び事務の負担をしないこと。
(2) 市は、事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わないこと。
(3) 後援を受けている旨を表示する印刷物等を作成する場合は、事前にその原稿等を提出すること。
(対象外事業)
第5条 事業が次の各号のいずれかに該当するときは、後援の承認を行わない。
(1) 特定の政治団体若しくは宗教団体が主催するもの、政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体に反対することを目的とするもの
(2) 主催者の所在が不明確で、事業遂行能力が十分でないおそれがあるもの
(3) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収する事業にあっては、その額又は目的が妥当性を欠くもの
(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(5) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの
(6) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの
(7) 集団的又は常習的に暴力的行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの
(8) 行政の運営に支障をきたすもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、後援の承認を行うことが適当でないと認められるもの
(後援名義の使用)
第6条 後援の承認を受けたものは、当該事業に関し、発行する印刷物等に市が後援している旨を表示し、及びその旨を放送等により公表することができる。
(申請手続)
第7条 後援の承認を受けようとするものは、事業実施日の1月前までに昭島市後援名義使用申請書(第1号様式)に次に掲げる資料を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 事業の目的及び内容を明らかにする資料
(2) 申請者が法人その他の団体であるときは、その代表者の住所、役職名等を明らかにする資料
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める資料
(変更の届出)
第9条 前条第1項の規定により後援の承認を受けたもの(以下「名義使用者」という。)は、当該事業に内容等の変更が生じた場合は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(承認の取消し)
第10条 市長は、後援の承認をした事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事業に係る後援の承認を取り消すことができる。
(1) 申請に係る記載事項に虚偽があることが判明したとき。
(2) 第2条第1項の規定に該当しない事実が判明したとき。
(3) 第5条の規定に該当する事実が判明したとき。
(4) 法令又は後援の承認の条件に違反したとき。
(5) 名義使用者を変更し、又は事業の内容を大幅に変更するとき。
3 第1項の規定により後援の承認を取り消されたものは、昭島市後援名義使用承認通知書を直ちに市長に返還しなければならない。
(報告)
第11条 名義使用者は、事業終了後1月以内に、昭島市後援事業実施報告書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、事業が入場料その他の費用を徴収するものであるときは、後援事業収支決算書を併せて提出しなければならない。
(庶務)
第12条 後援の承認に関する事務は、広聴担当課において処理する。
(一部改正〔平成31年要綱7号〕)
附則
この要綱は、平成22年12月1日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。