○昭島市章の使用に関する要綱
平成29年10月1日
要綱第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市章(昭和29年5月27日制定。以下「市章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第3条 市章の使用は、公共性及び公益性があるものについて許可するものとする。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 特定の政治、宗教、思想等の活動に使用するとき。
(3) 法令又は公序良俗に反するとき。
(4) 市の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。
(5) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的使用をするとき。
(6) その他市長が不適当と認めたとき。
(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。
(2) 市の付した条件に違反したとき。
(3) 許可を受けた後、使用目的以外に使用したとき。
(1) 使用期間が経過したとき。
(2) 使用目的が消滅したとき。
(3) 許可を受けたものが死亡し、又は解散したとき。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年10月1日から実施する。
(経過措置)
2 この要綱の実施の日前から引き続き使用している市章は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。