○昭島市章の使用に関する要綱

平成29年10月1日

要綱第82号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市章(昭和29年5月27日制定。以下「市章」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用上の配慮)

第2条 市章は、昭島市を象徴するものであることに鑑み、その使用に当たっては、市章としての尊厳を害することのないよう十分配慮しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市章の使用は、公共性及び公益性があるものについて許可するものとする。

2 市章の使用が次の各号のいずれかに該当し、又はそのおそれがあると認めるときは、前項の規定にかかわらず、市章の使用を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 特定の政治、宗教、思想等の活動に使用するとき。

(3) 法令又は公序良俗に反するとき。

(4) 市の信用又は品位を損なうおそれがあるとき。

(5) 自己の商標又は意匠とするなど、独占的使用をするとき。

(6) その他市長が不適当と認めたとき。

(申請)

第4条 市章を使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、昭島市章使用許可申請書(第1号様式)により使用する日の1月前までに市長に申請するものとする。

(許可等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、市章を使用することが適当であると認めるときは、昭島市章使用許可通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、市章を使用することが適当でないと認めるときは、昭島市章使用却下通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第6条 市長は、前条第1項の規定により許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当したときは、その許可を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請により許可を受けたとき。

(2) 市の付した条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた後、使用目的以外に使用したとき。

(許可の失効)

第7条 第5条第1項の規定による許可は、次の各号のいずれかに該当する日をもって失効するものとする。

(1) 使用期間が経過したとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(3) 許可を受けたものが死亡し、又は解散したとき。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年10月1日から実施する。

(経過措置)

2 この要綱の実施の日前から引き続き使用している市章は、この要綱の規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

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昭島市章の使用に関する要綱

平成29年10月1日 要綱第82号

(平成29年10月1日施行)