○昭島市公共施設計画検討委員会要綱
平成12年4月13日
実施
(設置)
第1条 昭島市における公共施設計画を検討するため、昭島市公共施設計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。
(1) 当面の公共施設計画に関すること。
(2) 中・長期的な公共用地の利用、公共施設の在り方に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び副委員長、及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長とする。
3 副委員長は、教育長とする。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成30年要綱15号・令和3年47号〕)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(検討部会)
第6条 委員会は、第2条の規定に基づく事項の検討に当たり、必要に応じて検討部会を置くことができる。
2 検討部会について必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成30年要綱55号〕)
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。
(一部改正〔平成30年要綱55号〕)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
(一部改正〔平成30年要綱55号〕)
附則
この要綱は、平成12年4月13日から実施する。
附則(平成15年4月1日)
この要綱は、平成15年4月1日から実施する。
附則(平成18年4月28日)
この要綱は、平成18年4月28日から実施する。
附則(平成19年4月2日)
この要綱は、平成19年4月2日から実施する。
附則(平成24年7月3日)
この要綱は、平成24年7月3日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第15号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(平成30年5月10日要綱第55号)
この要綱は、平成30年5月10日から実施する。
附則(令和元年7月24日要綱第38号)
この要綱は、令和元年7月24日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第8号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年5月11日要綱第47号)
この要綱は、令和3年5月11日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第15号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第7号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(全部改正〔平成30年要綱55号〕、一部改正〔令和元年要綱38号・2年8号・3年47号・4年15号・6年7号〕)
企画部長 |
政策調整担当部長 |
総務部長 |
保健福祉部長 |
都市整備部長 |
学校教育部長 |
企画部財政課長 |
総務部総務課長 |
都市整備部建築課長 |