○昭島市附属機関等の設置及び運営に関する要綱
平成13年1月11日
実施
(趣旨)
第1条 この要綱は、法律又はこれに基づく政令(以下「法令」という。)に定めるもののほか、昭島市(以下「市」という。)の附属機関等の設置及び運営について、必要な事項を定めるものとする。
(運営)
第2条 附属機関等の運営は、市民意見の反映、施策形成過程への市民参画、専門的かつ技術的知識の導入、公正の確保等が十分に発揮されるよう適切に行わなければならない。
(定義)
第3条 この要綱において、「附属機関等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関
(2) 要綱等により設置された機関(ただし、次に掲げるものを除く。)
ア 市職員で構成している機関
イ 他の地方公共団体及び公共的団体が構成員となって組織され、構成員の負担金等により運営されている機関で、市の機関内部に事務局が置かれているもの
(設置)
第4条 附属機関等を設置するときは、次に掲げる要件に留意しなければならない。
(1) 設置目的及び所掌事項が明確であること。
(2) 現に設置されている附属機関等と設置目的が類似又は所掌事項が重複していないこと。
(3) 臨時的な附属機関等は、設置期限を明示すること。
(4) 現に設置されている附属機関等と紛らわしい名称を用いないこと。
(委員の数)
第5条 附属機関等の委員(以下「委員」という。)の数は、附属機関等の設置目的及び所掌事務を考慮し、適正な委員数によらなければならない。
(委員の選任基準)
第6条 委員は、次に掲げる基準により選任しなければならない。
(1) 委員の構成は、附属機関等の設置目的及び所掌事項を考慮し、識見を有する者の委員とその他の委員の定数上の均衡が図れた委員構成とする。
(2) 委員の選任区分は、幅広く人材を登用するため、限定した選任区分を出来る限り設けないものとする。
(3) 委員は、附属機関等の設置目的に合わせ、知識、経験、年齢等を十分に配慮し選任するものとする。
(4) 市議会議員及び各行政委員会委員は、法令に定めがあるとき又は特に必要があるときを除き、委員に選任しない。また、市職員も同様とする。
(5) 委員は、原則として公募による市民(ただし、附属機関等の所掌事項に関係する職務に従事している公務員を除く。以下「公募市民委員」という。)を含め選任する。この場合において、公募市民委員の構成比率は、委員定数の20パーセント以上になるよう努めるものとする。
(6) 委員の男女の構成比率は、一方が委員定数の30パーセント未満にならないよう努めるものとする。
(7) 現に委員の職にある者は、他の委員に選任することが出来ない。ただし、公募市民委員以外の委員にあっては、特別の事情がある場合に限り、2までの委員を兼ねることが出来る。
(委員の任期)
第7条 委員の任期は、原則として委員となった日から起算して8年を超えてはならない。
(公募市民委員の募集)
第8条 公募市民委員を募集するときは、市報等に掲載し、広く周知を図るものとする。
(公募市民委員の選考方法)
第9条 公募市民委員の選考は、次の各号のいずれかの方法によらなければならない。
(1) 附属機関等の設置目的等に関する論文等の提出
(2) 前号の方法になじまないときは、その他の選考方法
2 前項第1号の規定により論文等の提出を求めたときは、その内容で判断するものとする。ただし、当該論文等の内容で判断しがたいときは、抽せんその他の方法により選考するものとする。
(公募市民委員選考論文審査会)
第10条 前条第2項の規定による公募市民委員の適正な選考を行うため、昭島市附属機関等公募市民委員選考論文審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、提出のあった論文等の審査を行い、その結果を市長に報告する。
3 審査会は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。
4 審査会に委員長及び副委員長を置く。委員長は政策調整担当部長、副委員長は市民部長をもって充てる。
5 委員長は、必要に応じ審査会を招集し、審査会の議長となる。
6 審査会の庶務は、附属機関等を所掌する課において処理する。
(一部改正〔平成30年要綱16号・令和3年45号・4年94号・6年6号〕)
(委員の報酬)
第11条 委員の報酬は、附属機関等の設置目的及び所掌事務を勘案し、職務の実態に即した額(日額、月額又は年額)とする。
2 市議会議員が委員となったときは、委員の報酬は支給しない。
(会議の公開等)
第12条 附属機関等の会議は、これを公開とする。ただし、個人情報を保護するために必要があると認められたとき、又は附属機関等の公正若しくは適正な意思形成に著しい支障が生じると認められるときは、附属機関等の議決により非公開とすることができる。
2 附属機関等が会議を開催するときは、市報等に開催日時等を掲載するものとする。この場合において、前項ただし書の規定により会議を非公開としたときは、その旨を掲載するものとする。
(会議録)
第13条 附属機関等が会議を開催したときは、その内容を記載した会議録を作成しなければならない。
2 会議録及び会議資料の開示請求があったときは、原則として開示するものとする。
(協議等)
第14条 附属機関等を所管する部長相当職(以下「担当部長」という。)は、附属機関等を設置、廃止又は変更するときは、政策調整担当部長と協議しなければならない。
2 担当部長は、附属機関等の運営状況、委員構成、委員の任期等について、毎年度終了後、速やかに政策調整担当部長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和6年要綱6号〕)
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年1月11日から実施する。
附則(平成13年4月5日)
この要綱は、平成13年4月5日から実施する。
附則(平成19年4月2日)
この要綱は、平成19年4月2日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第16号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和3年5月11日要綱第45号)
この要綱は、令和3年5月11日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第16号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和4年5月13日要綱第94号)
この要綱は、令和4年5月13日から実施する。
附則(令和6年4月1日要綱第6号)
この要綱は、令和6年4月1日から実施する。
別表(第10条関係)
(追加〔令和3年要綱45号〕、一部改正〔令和4年要綱16号・6年6号〕)
1 | 政策調整担当部長 |
2 | 市民部長 |
3 | 子ども家庭部長 |
4 | 会計管理者 |
5 | 生涯学習部長 |
6 | 議会事務局長 |