○非核・平和映像資料貸出要綱

平成9年8月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、企画担当課が管理する非核・平和映像資料(以下「映像資料」という。)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年要綱5号〕)

(貸出しの範囲)

第2条 映像資料は、平和について学習する個人及び団体その他市長が必要と認めた者が申請をした場合に貸し出すものとする。

(一部改正〔令和元年要綱5号・6年101号〕)

(申請)

第3条 貸出しを希望する者は、非核・平和映像資料利用申請書(第1号様式)を企画担当課に提出する。

(一部改正〔令和元年要綱5号〕)

(貸出期間及び数量)

第4条 貸出期間は2週間以内、数量は3点までとする。ただし、継続して貸出しを希望するときは、企画担当課に申し出て、その承認を得ることとする。

(一部改正〔令和元年要綱5号・6年101号〕)

(使用料)

第5条 貸出しについては、無料とする。

(禁止行為)

第6条 貸出しの承認を受けた者は、次の各号に該当することを行ってはならない。

(1) 映像資料の使用に当たって、金銭を徴収すること。

(2) 映像資料を他の者に貸すこと。

(3) 映像資料を複製すること。

(一部改正〔令和元年要綱5号〕)

この要綱は、平成9年8月1日から実施する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成18年4月28日)

この要綱は、平成18年4月28日から実施する。

(令和元年6月1日要綱第5号)

この要綱は、令和元年6月1日から実施する。

(令和6年7月1日要綱第101号)

この要綱は、令和6年7月1日から実施する。

(追加〔令和元年要綱5号〕)

画像

非核・平和映像資料貸出要綱

平成9年8月1日 実施

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成9年8月1日 実施
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月28日 種別なし
令和元年6月1日 要綱第5号
令和6年7月1日 要綱第101号