○平和写真パネル貸出要綱

平成11年3月1日

実施

(趣旨)

第1条 この要綱は、企画担当課が管理する平和写真パネルの貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(貸出しの範囲)

第2条 平和写真パネルは市内の団体その他市長が必要と認めたものに貸し出すものとする。

2 貸し出す平和写真パネルについては、別に定める。

(申請)

第3条 貸出しを希望するものは、平和写真パネル利用申請書(様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(貸出期間及び数量)

第4条 貸出期間は2週間以内とし、数量の制限はない。ただし、継続して貸出しを希望するときは、市長に申し出て、その承認を得ることとする。

(費用)

第5条 貸出しについては、無料とする。

(禁止行為)

第6条 第3条の承認を受けたものは、次の各号に該当することを行ってはならない。

(1) 平和写真パネルの使用に当たって、第三者から金銭を徴収すること。

(2) 平和写真パネルを他のものに貸すこと。

この要綱は、平成11年3月1日から実施する。

(平成15年4月1日)

この要綱は、平成15年4月1日から実施する。

(平成18年4月28日)

この要綱は、平成18年4月28日から実施する。

様式 略

平和写真パネル貸出要綱

平成11年3月1日 実施

(平成18年4月28日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成11年3月1日 実施
平成15年4月1日 種別なし
平成18年4月28日 種別なし