○昭島市補助金等適正化委員会要綱

平成15年9月11日

実施

(設置)

第1条 昭島市が交付する補助金及び負担金(以下「補助金等」という。)の適正化を図るため、補助金等適正化委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討し、その結果を市長に報告する。

(1) 補助金等の交付制度に関すること。

(2) 補助金等の交付基準に関すること。

(3) 補助金等交付申請の評価に関すること。

(4) その他、補助金等の適正化に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 公募による市民 1人

3 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、委員会の議長となる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。

4 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 委員会の議事は、出席委員の半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、委員会の議決により非公開とすることができる。

(守秘義務)

第8条 委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

1 この要綱は、平成15年9月11日から実施する。

2 平成23年12月16日現在において昭島市補助金等適正化委員会要綱第3条の規定により昭島市補助金等適正化委員会の委員として委嘱されている者の委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成24年3月31日までとする。

(平成18年7月26日)

この要綱は、平成18年7月26日から実施する。

(平成19年3月31日)

この要綱は、平成19年3月31日から実施する。

(平成23年12月16日)

この要綱は、平成23年12月16日から実施する。

昭島市補助金等適正化委員会要綱

平成15年9月11日 実施

(平成23年12月16日施行)

体系情報
第21類
沿革情報
平成15年9月11日 実施
平成18年7月26日 種別なし
平成19年3月31日 種別なし
平成23年12月16日 種別なし