○昭島市の印刷物等に掲載する広告取扱要綱
平成14年12月1日
実施
(目的)
第1条 この要綱は、地域産業の活性化及び自主財源を確保するため、市が作成する印刷物等(以下「印刷物等」という。)に掲載する広告の取り扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(広告掲載の対象となる印刷物等)
第2条 広告掲載の対象となる印刷物等とは、広く市民への周知を目的とする広報紙(ホームページを含む。)、封筒、冊子類、ポスター類、領収書類及び市の公共施設等に設置するデジタルサイネージ等をいう。ただし、市長が広告掲載を適切でないと認めるものは除くものとする。
2 広告の大きさは、名刺サイズ相当(5.5×9センチメートル)を1枠の基本単位とする。ただし、印刷物等により、これによりがたいものは別に定める。
3 広告掲載の位置は、市が指定する。
(一部改正〔令和6年要綱133号〕)
(掲載できる広告)
第3条 掲載できる広告は、市民生活に関連したものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する広告は掲載できないものとする。
(1) 印刷物等の公共性、中立性及びその品位を損なうおそれのある広告
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に該当する広告
(3) 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係る広告
(4) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれのある広告
(5) その他、掲載する広告として妥当でないと市長が認める広告
(広告の掲載順位)
第4条 複数の広告申込者があるときは、次の順位で掲載する広告の種類及び掲載の順位を決定する。この場合において、同一広告掲載位置に二つ以上の同順位の申込みがある場合は、抽選により決定する。
(1) 国、地方公共団体、公社、公団、公益法人及びそれに類するもの
(2) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、市内に事業所等を有するもの
(3) 私企業のうち、公共的性格のある企業で、市外に事業所等を有するもの
(6) その他、掲載する広告として妥当であると市長が認めるもの
(広告掲載料)
第5条 広告掲載料は、印刷物等の作成経費、広告募集に要する経費、広告掲載期間及び類似広告の市場価格等を勘案し、決定するものとする。
2 封筒への広告掲載料は、別表1に定めるとおりとする。
3 広報あきしまへの広告掲載料は、別表2に定めるとおりとする。
(一部改正〔平成21年要綱1号〕)
(掲載希望者の募集)
第6条 掲載希望者は、広報あきしま等により公募するものとする。
3 広告掲載希望者が募集枠に満たないときは第4条に定める企業等に対し、広告掲載の案内をすることができるものとする。また、広告掲載希望者が複数の掲載枠の利用を希望するときはこれを認めるものとする。
(広告掲載の申請)
第7条 広告を掲載しようとする者は、昭島市印刷物等広告掲載申請書(第1号様式)に掲載しようとする広告の原稿案を添えて、市長に申請するものとする。
2 広告掲載決定者は、市の指定する日までに版下原稿を提出するものとする。
(広告掲載審査委員会)
第9条 市長は、広告掲載募集の可否、広告掲載料の決定及び広告主の決定について付議するため、広告掲載審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は企画部長、副委員長は企画部広報課長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表3に掲げる者をもって充てる。
5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
7 委員長は、必要に応じ委員会を招集する。
8 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
9 委員会の庶務は、企画担当課で処理する。
(全部改正〔平成29年要綱57号〕、一部改正〔平成31年要綱8号〕)
(広告掲載料の納付)
第10条 広告掲載料は、掲載の決定後、市長の指定する期日までに一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(広告主の責任等)
第11条 印刷物等に掲載した広告の内容に関する一切の責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主の責による広告掲載の中止に伴い、市に損害が発生した場合は、広告主は損害を賠償するものとする。
(広告掲載の取消し及び中止)
第12条 市長は、印刷物等の編集・発行上支障があるとき、又は市長が指定する期日までに版下原稿を提出しなかったとき、若しくは広告掲載料を納入しなかったときは、広告の掲載を取り消すことができる。
2 市長は、印刷物等への広告掲載を実行した後、広告主の責によらない理由により掲載を継続することができない特別の支障が生じたときは、掲載を中止することができる。
(広告掲載料の還付)
第13条 広告掲載が決定した後、広告主の責に帰さない理由により、広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を還付する。
(広告掲載製品の寄附受け入れ)
第14条 市は、広告代理店が作成する封筒等の広告掲載製品の寄附を受け入れることができる。
2 広告掲載製品の寄附受け入れの可否は、第9条の委員会に付議し決定するものとする。
3 広告掲載製品の寄附を受け入れる場合、市は広告代理店と広告掲載製品の作成及び寄附に関する確認書を締結するものとする。
(広告掲載事務の取り扱い)
第15条 広告掲載料金の設定、広告掲載希望者の募集、広告掲載の可否通知及び広告掲載製品の寄附受け入れなどの事務は、担当課が処理する。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年12月1日から実施する。
附則(平成18年4月28日)
この要綱は、平成18年4月28日から実施する。
附則(平成19年2月16日)
この要綱は、平成19年2月16日から実施する。
附則(平成19年4月2日)
この要綱は、平成19年4月2日から実施する。
附則(平成21年4月9日要綱第1号)
この要綱は、平成21年4月9日から実施する。
附則(平成29年5月24日要綱第57号)
この要綱は、平成29年5月24日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第8号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和3年11月1日要綱第171号)
この要綱は、令和3年11月1日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第17号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
附則(令和6年4月5日要綱第75号)
この要綱は、令和6年4月5日から実施する。
附則(令和6年11月1日要綱第133号)
この要綱は、令和6年11月1日から実施する。
別表1(第5条第2項関係)
(1) 封筒(裏面・名刺サイズ)の広告掲載料
封筒の印刷数 | 1枠の料金 | |
5,000通以下 | 10,000円 | |
5,001~10,000通 | 15,000円 | |
10,001~15,000通 | 20,000円 | |
15,001~20,000通 | 25,000円 | |
20,001~25,000通 | 30,000円 | |
25,001~30,000通 | 35,000円 | |
30,001~35,000通 | 40,000円 | |
35,001~40,000通 | 45,000円 | |
40,001~45,000通 | 50,000円 | |
45,001~50,000通 | 55,000円 | |
50,001~55,000通 | 61,000円 | |
55,001~60,000通 | 67,000円 | |
60,001~65,000通 | 73,000円 | |
65,001~70,000通 | 79,000円 | |
70,001~75,000通 | 85,000円 | |
75,001~80,000通 | 91,000円 | |
80,001~85,000通 | 97,000円 | |
85,001~90,000通 | 103,000円 | |
90,001~95,000通 | 109,000円 | |
95,001~100,000通 | 115,000円 |
(2) 広告掲載期間は、封筒を使い終るまでとし、6ケ月を目途とする。
(3) 100,000通を超える場合は、5,000通増えるごとに、6,000円ずつ加えた金額とする。
(4) 二色刷りの料金は、2倍とする。
(5) 封筒の表面に掲載する料金は、裏面料金の5割増しとする。
別表2(第5条第3項関係)
(1) 広報あきしま(2色刷り)の広告掲載料
広告サイズ | 料金 |
1号広告 | 20,000円 |
2号広告 | 40,000円 |
(2) 1号広告は、紙面1段の2分の1(縦4.5cm×横11.0cm)とする。2号広告は1号の2倍とする。
(3) 発行1回における広告掲載は、1号広告換算で4スペースとする。
別表3(第9条関係)
(追加〔平成29年要綱57号〕、一部改正〔令和3年要綱171号・4年17号・6年75号〕)
企画部法務担当課長 |
総務部総務課長 |
市民部産業活性課長 |
学校教育部教育総務課長 |
(全部改正〔平成29年要綱57号〕)