○自治基本条例庁内検討委員会要綱
平成16年11月4日
実施
(設置)
第1条 市の運営に必要な理念、制度等を総合的かつ体系的に整備した(仮称)昭島市自治基本条例(以下「基本条例」という。)の制定に資するため、自治基本条例庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、基本条例の制定に関して必要な調査、研究及び検討を行い、今後において設置を予定している基本条例の制定に係る審議会に提示する基本条例の案を策定し、市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員11人をもって組織する。
2 委員長は企画部長の職にある者を、副委員長は市民部長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、部長又は課長の職にある者のうちから市長が任命する。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ、委員長が招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年11月4日から実施する。