○行財政改革推進会議要綱
平成20年11月4日
実施
(設置)
第1条 中期行財政運営計画の着実な推進を図るため、行財政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(一部改正〔平成26年要綱56号・31年46号〕)
(所掌事項)
第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。
(1) 中期行財政運営計画の推進に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(一部改正〔平成26年要綱56号・31年46号〕)
(組織)
第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 公募による市民 1人
2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条の規定による最終の報告をしたときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、推進会議の議長となる。
4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 推進会議の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、推進会議の議決により非公開とすることができる。
(守秘義務)
第8条 推進会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 推進会議の庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年11月4日から実施する。
附則(平成26年8月25日要綱第56号)
この要綱は、平成26年8月25日から実施する。
附則(平成31年4月19日要綱第46号)
この要綱は、平成31年4月19日から実施する。