○行財政改革推進会議要綱

平成20年11月4日

実施

(設置)

第1条 中期行財政運営計画の着実な推進を図るため、行財政改革推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(一部改正〔平成26年要綱56号・31年46号〕)

(所掌事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議し、その結果を市長に報告する。

(1) 中期行財政運営計画の推進に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔平成26年要綱56号・31年46号〕)

(組織)

第3条 推進会議は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 公募による市民 1人

2 市長は、委員が欠けた場合は、補欠委員を委嘱することができる。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の規定による最終の報告をしたときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 推進会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、推進会議を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 推進会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 推進会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、推進会議の議長となる。

4 推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第7条 推進会議の会議は、公開とする。ただし、会議の内容に昭島市情報公開条例(平成10年昭島市条例第2号)第9条各号のいずれかに該当する情報が含まれるときは、推進会議の議決により非公開とすることができる。

(守秘義務)

第8条 推進会議の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 推進会議の庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成20年11月4日から実施する。

(平成26年8月25日要綱第56号)

この要綱は、平成26年8月25日から実施する。

(平成31年4月19日要綱第46号)

この要綱は、平成31年4月19日から実施する。

行財政改革推進会議要綱

平成20年11月4日 実施

(平成31年4月19日施行)