○昭島市事務事業外部評価委員会要綱
平成23年10月11日
実施
(設置)
第1条 昭島市の事務事業評価に市民及び有識者の視点を取り入れ、評価制度の透明性及び客観性を確保するため、昭島市事務事業外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について評価し、その結果を市長に対して報告する。
(1) 事務事業に関すること。
(2) その他市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 4人以内
(2) 公募による市民 2人以内
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の3月末日までとし、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、委員会の議長となる。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、職員を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は職員から資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成23年10月11日から実施する。
附則(平成24年4月16日)
この要綱は、平成24年4月16日から実施する。