○昭島市事務事業外部評価委員会要綱

平成23年10月11日

実施

(設置)

第1条 昭島市の事務事業評価に市民及び有識者の視点を取り入れ、評価制度の透明性及び客観性を確保するため、昭島市事務事業外部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について評価し、その結果を市長に対して報告する。

(1) 事務事業に関すること。

(2) その他市長が必要と認めること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員6人以内をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 公募による市民 2人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日からその日の属する年度の3月末日までとし、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第7条 委員会は、必要があると認めるときは、職員を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は職員から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成23年10月11日から実施する。

(平成24年4月16日)

この要綱は、平成24年4月16日から実施する。

昭島市事務事業外部評価委員会要綱

平成23年10月11日 実施

(平成24年4月16日施行)