○昭島市有償頒布物の取扱いに関する要綱
平成24年12月6日
実施
(通則)
第1条 昭島市が有償で頒布する冊子、地図、図面等(磁気ディスク等の記録媒体を含む。以下「有償頒布物」という。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(価格)
第2条 有償頒布物の価格は、その作成に要する費用等を考慮し、市長が別に定める。
2 前項の価格は、原則として当該有償頒布物に表示するものとする。
(無償での提供)
第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、有償頒布物を無償で提供することができる。
(1) 法令の規定に基づき提供するとき。
(2) 国若しくは他の地方公共団体又はこれらの機関に提供するとき。
(3) 衆議院若しくは参議院若しくは他の地方公共団体の議会の議員又はこれらの機関の委員等に対し、その職務に関連して提供するとき。
(4) 教育機関又は研究機関に専ら教育又は研究の目的で提供するとき。
(5) 報道機関に情報提供するとき。
(6) 当該有償頒布物の作成協力者等に提供するとき。
(7) その他市長が必要と認めたとき。
(頒布の方法)
第4条 有償頒布物を購入しようとする者は、当該有償頒布物を主管する課(以下「担当課」という)の窓口等において、又は郵送等により、代金を添えて市長に申し込むものとする。
2 郵送による頒布を希望する者は、前項の規定による申込みの際、必要事項を記載し、かつ、郵便切手を貼付した返信用封筒を併せて提出するものとする。
3 市長は、第1項の規定による申込みがあったときは、当該申込みを行った者に有償頒布物を頒布するとともに領収書を交付するものとする。
(担当課の責務)
第5条 担当課は、有償頒布物を適切に管理しなければならない。
2 担当課は、有償頒布物の代金として収納した現金、定額小為替等について、昭島市会計事務規則(昭和40年昭島市規則第1号)の規定に基づき、適切に処理しなければならない。
附則
この要綱は、平成24年12月6日から実施する。