○昭島市ネーミングライツ検討委員会要綱
平成25年8月13日
要綱第19号
(設置)
第1条 ネーミングライツ(昭島市の施設に企業名等を冠する愛称を命名する権利及びこれに付帯する権利をいう。以下同じ。)の付与について検討するため、昭島市ネーミングライツ検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、ネーミングライツに係る次に掲げる事項を検討する。
(1) ネーミングライツ・パートナー(ネーミングライツの付与を受ける者をいう。以下同じ。)の選定基準に関する事項
(2) 対象施設に関する事項
(3) 対価等に関する事項
(4) 応募者及び応募内容に関する事項
(5) ネーミングライツ・パートナーの優先交渉権に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほかネーミングライツの付与に関し必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、教育長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔令和2年要綱4号・3年46号〕)
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 委員長は、委員会の議長となる。
3 ネーミングライツの対象施設を主管する課長(相当職を含む。)は、委員会に出席し、必要な事項を説明し、意見を述べ、又は資料を提出するものとする。
4 前項に定めるもののほか、委員長は、必要があると認めるときは、委員会の構成員以外の者を委員会に出席させ、説明を求め、若しくは意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年8月13日から実施する。
附則(令和2年2月6日要綱第4号)
この要綱は、令和2年2月6日から実施する。
附則(令和3年5月11日要綱第46号)
この要綱は、令和3年5月11日から実施する。
附則(令和5年4月1日要綱第8号)
この要綱は、令和5年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(追加〔令和3年要綱46号〕、一部改正〔令和5年要綱8号〕)
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