○社会保障・税番号制度プロジェクトチーム要綱
平成26年7月17日
要綱第48号
(設置)
第1条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく制度(以下「社会保障・税番号制度」という。)の円滑な導入に向けて適切な対応を図るため、社会保障・税番号制度プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 プロジェクトチームは、社会保障・税番号制度の円滑な導入に関して必要な事項について検討及び調整を行う。
(組織)
第3条 プロジェクトチームは、チーム長、副チーム長及びチームメンバー19人をもって組織する。
2 チーム長は企画部法務担当課長の職にある者を、副チーム長は総務部情報推進課長の職にある者をもって充てる。
3 チームメンバーは、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔平成27年要綱44号・29年55号〕)
(チーム長及び副チーム長の職務)
第4条 チーム長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。
2 副チーム長は、チーム長を補佐し、チーム長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じチーム長が招集する。
2 チーム長は、プロジェクトチームの会議の議長となる。
3 チーム長は、必要があると認めるときは、プロジェクトチームの構成員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又はプロジェクトチームの構成員以外の者から資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第6条 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの庶務は、企画部法務担当において処理する。
(一部改正〔平成27年要綱44号・29年55号〕)
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年7月17日から実施する。
附則(平成27年4月1日要綱第44号)
この要綱は、平成27年4月1日から実施する。
附則(平成29年5月10日要綱第55号)
この要綱は、平成29年5月10日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第9号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成27年要綱44号・29年55号・31年9号・令和2年10号〕)
1 | 企画部企画政策課長 |
2 | 企画部行政経営担当課長 |
3 | 企画部財政課長 |
4 | 総務部職員課長 |
5 | 総務部防災課長 |
6 | 市民部市民課長 |
7 | 市民部課税課長 |
8 | 市民部納税課長 |
9 | 保健福祉部福祉総務課長 |
10 | 保健福祉部生活福祉課長 |
11 | 保健福祉部障害福祉課長 |
12 | 保健福祉部健康課長 |
13 | 保健福祉部介護福祉課長 |
14 | 保健福祉部保険年金課長 |
15 | 子ども家庭部子ども子育て支援課長 |
16 | 子ども家庭部女性活躍支援担当課長 |
17 | 子ども家庭部子ども育成課長 |
18 | 都市計画部都市計画課長 |
19 | 学校教育部庶務課長 |
20 | 学校教育部指導課長 |