○昭島市職員提案制度に関する要綱
平成26年9月1日
要綱第57号
(目的)
第1条 この要綱は、職員に、その自由な発想や創意工夫に基づいた市の施策に直結した提案を求め、これを実施することにより、市民サービスの向上及びより効果的・効率的な行財政運営の実現を図ることを目的とする。
(1) 課題部門 必要に応じ市長が示す課題に関する事項
(2) 自由部門 市政全般の施策や事務改善に関する事項
(一部改正〔令和2年要綱31号〕)
(提案の要件)
第3条 前条の規定による提案(以下「提案」という。)は、具体的かつ建設的なものであって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 市民サービスの向上に関すること。
(2) 事務能率の向上に関すること。
(3) 経費の節減又は収入の確保に関すること。
(4) その他行財政運営の改善に関すること。
(提案の方法)
第4条 提案をしようとする職員は、課題部門にあっては課題ごとに定める期日までに、自由部門にあっては随時に、提案書(第1号様式)を行政経営担当課長に提出するものとする。
2 提案は、2人以上の職員で共同してすることができる。
(一部改正〔平成30年要綱66号・令和5年59号〕)
(1) 第3条各号に掲げる事項に関する提案でないもの
(2) この提案制度に基づき既になされた提案と趣旨が同じもの
(3) その他この提案制度に適さないもの
2 行政経営担当課長は、一次審査の結果、二次審査に付さないこととした提案については、意見を付してその旨を提案者に通知するとともに、必要に応じて当該提案の概要を市長に報告する。
(全部改正〔令和5年要綱59号〕)
(二次審査)
第6条 前条第1項の規定により二次審査に付された提案は、当該提案に係る事項を所管する課の課長及び係長並びに企画部企画政策課長が、その有効性、実現可能性及び創意工夫の程度について、提案制度審査用紙を用いて審査する。
2 行政経営担当課長は、前項の審査者による評価及び意見を総合的に勘案して適当と認める提案があるときは、これを昭島市職員提案審査会(以下「審査会」という。)の審査に付する。
3 前条第2項の規定は、二次審査の結果、審査会の審査に付さないこととした提案について準用する。
(追加〔令和5年要綱59号〕)
(審査会)
第7条 提案を審査するため、審査会を設置する。
2 審査会は、委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は副市長の職にある者をもって充てる。
4 委員は、教育委員会教育長、企画部長及び総務部長の職にある者をもって充てる。
5 委員長は、審査会を代表し、会務を総理する。
6 委員長に事故があるときは、教育委員会教育長の職にある委員が、その職務を代理する。
7 委員長は、必要に応じ、審査会を招集し、審査会の議長となる。
8 委員長は、必要があると認めるときは、審査会の構成員以外の者を審査会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(一部改正〔平成30年要綱66号・令和5年59号〕)
(審査会による審査)
第8条 審査会は、第6条第2項の規定により提案が審査会の審査に付されたときは、二次審査の結果を基に総合的に審査する。
(一部改正〔令和5年要綱59号〕)
(審査結果の報告)
第9条 審査会の委員長は、審査会の審査に付された提案について、審査の結果を審査会の意見を付して市長に報告する。
(一部改正〔令和5年要綱59号〕)
(提案の採用等)
第10条 市長は、前条の規定による報告があったときは、次に掲げる区分に従い、当該報告に係る提案の採用の可否を決定する。
(1) 全部採用
(2) 一部採用
(3) 趣旨採用
(4) 不採用
2 行政経営担当課長は、審査会の審査に付した提案について、審査の結果及び採用の可否を、不採用となった提案については意見を付して、提案者に通知する。
(一部改正〔平成30年要綱66号・令和5年59号〕)
(採用となった提案の実施)
第11条 行政経営担当課長は、採用となった提案があるときは、当該提案の内容に関連する事務を所管する部の長に通知する。
2 前項の規定による通知を受けた部長は、提案内容の実施に向けた検討を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(一部改正〔平成30年要綱66号・令和5年59号〕)
(表彰)
第12条 市長は、提案の内容が特に優秀と認めたときは、その提案者を賞することができる。
(一部改正〔令和5年要綱59号〕)
(提案に伴う権利)
第13条 採用となった提案に関する全ての権利は、市に帰属するものとする。
(一部改正〔令和5年要綱59号〕)
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
(一部改正〔令和5年要綱59号〕)
附則
この要綱は、平成26年9月1日から実施する。
附則(平成30年4月1日要綱第66号)
この要綱は、平成30年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第31号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和5年9月15日要綱第59号)
この要綱は、令和5年9月15日から実施する。
附則(令和6年9月30日要綱第112号)
この要綱は、令和6年9月30日から実施する。
(全部改正〔令和6年要綱112号〕)
(一部改正〔令和5年要綱59号〕)
(一部改正〔令和5年要綱59号〕)