○昭島市公式キャラクターの使用に関する要綱

平成26年10月1日

要綱第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、昭島市公式キャラクター「アッキー&アイラン」及び「ちかっぱー」(以下「キャラクター」という。)の使用に関して必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年要綱12号〕)

(キャラクター)

第2条 キャラクターの名称及び基本デザインは、別表に定めるとおりとし、キャラクターの取扱いに関する細目は、「昭島市公式キャラクター使用ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)の定めるところによる。

(使用の申請)

第3条 キャラクターを使用しようとするもの(以下「申請者」という。)は、昭島市公式キャラクター使用申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、申請書の提出を省略することができる。

(1) 市が業務に使用するとき。

(2) 国、地方公共団体が使用するとき。

(3) 市内の学校等が教育の目的で使用するとき。

(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。

(5) その他市長が適当と認めるとき。

(一部改正〔令和元年要綱12号〕)

(使用の承認)

第4条 市長は、前条第1項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査しキャラクターを使用することが適当と認めたときは、昭島市公式キャラクター使用承認通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

2 前項の規定による審査の結果、キャラクターを使用することが適当でないと認めたときは、昭島市公式キャラクター使用不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(追加〔令和元年要綱12号〕)

(使用の条件)

第5条 キャラクターの使用の承認に当たっては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) ガイドラインに記載のデザインを基本とし、デザインの改変等を行う場合には、デザインのイメージを損なわないように配慮し、申し出ること。

(2) 承認された用途のみに使用すること。

(3) 商標登録出願等は行わないこと。

(追加〔令和元年要綱12号〕)

(承認の基準)

第6条 市長は、キャラクターの使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認をしないものとする。

(1) 市及びキャラクターのイメージや品位を傷つけるおそれがあるとき。

(2) 法令及び公序良俗に反するおそれがあるとき。

(3) 特定の個人、政党、団体等を支援し、又は公認しているような誤解を与えるおそれがあるとき。

(4) 自己の商標、意匠等に独占的に使用するおそれがあるとき。

(5) 適正な使用方法に従って使用しないおそれがあるとき。

(6) その他不適当と認めるとき。

(一部改正〔令和元年要綱12号〕)

(承認内容の変更)

第7条 使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)が、承認された内容を変更しようとするときは、昭島市公式キャラクター使用内容変更承認申請書(第4号様式)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、変更することが適当と認めたときは、昭島市公式キャラクター使用内容変更承認通知書(第5号様式)により使用者に通知する。

3 前項の規定による審査の結果、変更することが適当でないと認めたときは、昭島市公式キャラクター使用内容変更不承認通知書(第6号様式)により使用者に通知する。

(一部改正〔令和元年要綱12号〕)

(承認の取消し)

第8条 市長は、キャラクターの使用について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の承認を取り消すことができる。

(1) 申請に係る記載事項に虚偽があることが判明したとき。

(2) 第5条に規定する使用の条件に違反したとき。

(3) 第6条に規定する承認の基準を満たさないこととなったとき。

(4) ガイドラインに規定する条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により使用の承認を取り消したときは、昭島市公式キャラクター使用承認取消通知書(第7号様式)により使用者に通知する。

(一部改正〔令和元年要綱12号〕)

(承認を得ないで使用するものが遵守すべき事項)

第9条 第3条第2項の規定により申請書を提出しないでキャラクターを使用するものは、第5条(第2号を除く。)に規定する使用の条件、第6条に規定する承認の基準及びガイドラインに規定する条件に違反してキャラクターを使用してはならない。

(追加〔令和元年要綱12号〕)

(損失補償等の責任)

第10条 市は、キャラクターの使用の承認及び承認の取消しをしたことに起因する損失補償等について、一切の責務を負わない。

2 キャラクターを使用するものがキャラクターの使用によって第三者に対して与えた損害又は損失について、市は、損害賠償、損失補償その他の法律上の一切の責めを負わない。

3 キャラクターを使用するものがキャラクターの使用に際して故意又は過失により市に損害を与えた場合は、これによって生じた損害を市に賠償するものとする。

(追加〔令和元年要綱12号〕)

(庶務)

第11条 キャラクターの使用に関する庶務は、企画担当課において処理する。

(一部改正〔平成29年要綱78号・令和元年12号〕)

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔令和元年要綱12号〕)

1 この要綱は、平成26年10月1日から実施する。

2 この要綱の実施の日前から引き続き使用されているキャラクターに相当する昭島市公式ホームページ内キッズページキャラクターは、この要綱及びガイドラインの規定にかかわらず、当分の間、これを使用することができる。

(平成29年8月1日要綱第78号)

この要綱は、平成29年8月1日から実施する。

(令和元年8月1日要綱第12号)

この要綱は、令和元年8月1日から実施する。

(令和3年6月1日要綱第40号)

この要綱は、令和3年6月1日から実施する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔令和元年要綱12号〕)

キャラクター名称

基本デザイン

アッキー

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アイラン

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ちかっぱー

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(全部改正〔令和3年要綱40号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱40号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱40号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱40号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱40号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱40号〕)

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(全部改正〔令和3年要綱40号〕)

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昭島市公式キャラクターの使用に関する要綱

平成26年10月1日 要綱第58号

(令和3年6月1日施行)