○昭島市公式キャラクター「ちかっぱー」の着ぐるみ貸出要綱
令和元年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、昭島市公式キャラクター「ちかっぱー」の着ぐるみ(以下「着ぐるみ」という。)を貸出しする場合の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(使用基準)
第2条 貸出しの対象行事は、次の各号のいずれかに該当するものとし、使用は行事の主催団体及び主催者とする。
(1) 市が主催・共催・後援するもの
(2) 市の観光推進又は地域の活性化につながると認められるもの
(3) その他市長が適当と認めるもの
(使用手続)
第3条 着ぐるみを使用しようとする行事の主催団体又は主催者は、着ぐるみ申請書(第1号様式)に必要な書類を添付し、当該行事の主管課長を経て、企画担当課長に提出するものとする。
(受領・返却及び庶務)
第5条 前条の規定に基づき貸出しの承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、直接着ぐるみを受け取り、使用後は速やかに返却することとする。
2 貸出しに伴う搬入及び搬出は、使用者が行うものとする。
3 着ぐるみの受領・返却及び庶務は、企画担当課において処理する。
(貸出期間)
第6条 貸出期間は、原則として1週間以内とする。
(使用上の遵守事項)
第7条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 使用の権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は管理を委託すること。
(2) 申請時に承認された内容以外で使用すること。
(3) 火気及び危険物周辺で使用すること。
(4) 雨天時屋外での使用等、汚損の可能性を有する環境で使用すること。
(5) その他、別紙取扱いに関する注意事項に反すること。
(損害補償等の責任)
第8条 使用者の故意又は過失等により着ぐるみを汚損又は紛失した場合、使用者は修繕費等を負担するものとする。この場合において、修繕及びクリーニングを行う業者等については、市が指定する。
(免責)
第9条 次に掲げる損害については、使用者の負担とする。
(1) 着ぐるみに起因することで第三者に生じた損害
(2) 着ぐるみに起因することで使用者が被った損害
(3) 第4条の規定により、貸出しの不承認、承認取消又は変更により生じた申請者又は使用者の損害
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、着ぐるみの貸出しに関し必要な事項は、市が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から実施する。
附則(令和3年6月1日要綱第39号)
この要綱は、令和3年6月1日から実施する。