○公有財産の有効活用に関するプロジェクトチーム要綱

平成29年5月24日

要綱第56号

(設置)

第1条 公共施設等総合管理計画に定める、公共施設等の管理に関する基本的な方針に基づき、公有財産の積極的な有効活用を図るため、公有財産の有効活用に関するプロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 プロジェクトチームは、公有財産の有効活用に関して必要な事項の検討及び調整を行う。

(組織)

第3条 プロジェクトチームは、チーム長、副チーム長及びチームメンバーをもって組織する。

2 チーム長は、企画部行政経営担当課長の職にある者をもって充てる。

3 副チーム長は、総務部総務課長及び都市整備部管理課長の職にある者をもって充てる。

4 チームメンバーは、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

5 前項に規定する者のほか、公募による職員2人以内をチームメンバーに充てることができる。

6 公募による職員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(一部改正〔令和3年要綱10号・4年18号〕)

(チーム長及び副チーム長の職務)

第4条 チーム長は、プロジェクトチームを代表し、会務を総理する。

2 副チーム長は、チーム長を補佐し、チーム長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 プロジェクトチームの会議は、必要に応じチーム長が招集する。

2 チーム長は、必要があると認めるときは、プロジェクトチームの構成員以外の者を会議に出席させ、意見を聴取し、又はプロジェクトチームの構成員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(ワーキングチーム)

第6条 プロジェクトチームは、必要があると認めるときは、ワーキングチームを置くことができる。

2 ワーキングチームについて必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第7条 プロジェクトチームの庶務は、企画担当課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、プロジェクトチームの運営について必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成29年5月24日から実施する。

(平成29年8月28日要綱第62号)

この要綱は、平成29年8月28日から実施する。

(令和3年4月1日要綱第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から実施する。

(令和4年4月1日要綱第18号)

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

別表(第3条関係)

(全部改正〔平成29年要綱62号〕、一部改正〔令和3年要綱10号・4年18号〕)

1

企画部財政課財政計画担当係長

2

総務部総務課財産管理係長

3

都市整備部管理課管理係長

4

都市整備部管理課境界係長

公有財産の有効活用に関するプロジェクトチーム要綱

平成29年5月24日 要綱第56号

(令和4年4月1日施行)