○昭島市公共施設計画検討部会要綱
平成30年5月10日
要綱第56号
(設置)
第1条 昭島市における公共施設について、長寿命化や維持・管理等にかかる具体的な方向性を示す公共施設個別施設計画(以下「個別施設計画」という。)の策定及び公共施設の施設管理等にかかる検討を行うため、昭島市公共施設計画検討部会(以下「部会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 部会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を公共施設計画検討委員会に報告するものとする。
(1) 個別施設計画の策定に関すること。
(2) 公共施設の施設管理等にかかること。
(3) その他個別施設計画に関して必要な事項。
(組織)
第3条 部会は、部会長、副部会長及び委員12人をもって組織する。
2 部会長は、企画部長をもって充てる。
3 副部会長は、総務部総務課長をもって充てる。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(一部改正〔令和2年要綱9号・3年48号・4年19号〕)
(部会長及び副部会長の職務)
第4条 部会長は、部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときには、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会は、必要に応じ部会長が招集する。
2 部会長は、部会の議長となる。
3 部会長は、必要があると認めるときは、部会の構成員以外の者を部会に出席させ、説明又は意見を聴取することができる。
(作業部会)
第6条 部会は、第2条の規定に基づく個別施設計画の策定等必要に応じて作業部会を置くことができる。
2 作業部会について必要な事項は、別に定める。
(庶務)
第7条 部会の庶務は、企画担当課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、部会の運営について必要な事項は、部会長が定める。
附則
この要綱は、平成30年5月10日から実施する。
附則(平成30年12月14日要綱第80号)
この要綱は、平成30年12月14日から実施する。
附則(平成31年4月1日要綱第10号)
この要綱は、平成31年4月1日から実施する。
附則(令和2年4月1日要綱第9号)
この要綱は、令和2年4月1日から実施する。
附則(令和3年5月11日要綱第48号)
この要綱は、令和3年5月11日から実施する。
附則(令和4年4月1日要綱第19号)
この要綱は、令和4年4月1日から実施する。
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成30年要綱80号・31年10号・令和2年9号・3年48号・4年19号〕)
企画部企画政策課長 |
企画部財政課長 |
市民部生活コミュニティ課長 |
市民部産業活性課長 |
保健福祉部健康課長 |
都市整備部建築課長 |
学校教育部教育総務課長 |
学校教育部学校給食課長 |
生涯学習部社会教育課長 |
生涯学習部スポーツ振興課長 |
生涯学習部アキシマエンシス管理課長 |
生涯学習部市民会館・公民館長 |