○昭島市職員不祥事調査・再発防止委員会要綱

平成31年3月26日

要綱第6号

(設置)

第1条 職員による不祥事の原因を究明し、かつ、その再発の防止を図るため、昭島市職員不祥事調査・再発防止委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を市長に報告する。

(1) 不祥事の原因究明に関すること。

(2) 不祥事の再発防止に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員10人以内をもって組織する。

2 委員長は、副市長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 次に掲げる職にある者

 企画部長

 総務部長

 市民部長

 保健福祉部長

 会計管理者

 企画部行政経営担当課長

(2) その他の職員のうちから委員長が指名する者

(委員長の職務)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員長は、委員会の議長となる。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見聴取等)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、その意見を聴取し、又は関係者に資料の提出を求めることができる。

(部会)

第7条 第2条の所掌事項に関し迅速かつ的確な調査検討を行うため、委員会に調査部会及び再発防止策検討部会(以下これらを「部会」という。)を置く。

2 部会は、不祥事の原因調査の結果及び再発防止策をそれぞれ取りまとめ、委員会に報告する。

3 部会は、部会長、副部会長及び部会委員をもって組織し、部会長及び副部会長は委員のうちから、部会委員は委員及びその他の職員のうちからそれぞれ委員長が指名する者をもって充てる。

4 第4条第1項及び前2条の規定は、部会について準用する。

5 前各項に定めるもののほか、部会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(第三者評価機関)

第8条 不祥事の再発防止策の客観性及び実効性を確保するため、行政経験者、弁護士その他の学識経験を有する者で構成する第三者評価機関(以下「評価機関」という。)を置く。

2 評価機関の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(守秘義務)

第9条 委員会、部会及び評価機関の構成員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、企画担当課において処理する。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、平成31年3月26日から実施する。

昭島市職員不祥事調査・再発防止委員会要綱

平成31年3月26日 要綱第6号

(平成31年3月26日施行)